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コンサルタント業務委託契約書

コンサルタント業務委託契約書のテキスト

       コンサルタント業務委託契約書

 甲株式会社(以下「甲」という。)は、乙株式会社(以下「乙」という。)と下記のとおりコンサルタント業務委託について合意した。

(目的と委託業務の範囲)
第1条 甲は乙に対し、甲の人事労務に関するコンサルタント業務(以下「本件業務」という。)を委託する。
2 乙は善良なる管理者の注意義務をつくして前項の業務を行う。ただし、乙は、甲の人事労務その他の業務について何ら成果を保証しない。
(報酬等)
第2条 甲は乙に対し、本件業務の報酬として金〇万円(消費税別)及びこれに賦課される消費税を、毎月末日限り、乙指定の口座に振り込んで支払う。
(交通費等負担)
第3条 乙が本件業務を遂行するために必要な交通費、通信費その他の実費は、甲は乙からの請求により、これを乙に対し遅滞なく支払う。
(報告義務)
第4条 乙は甲に対して毎月1回業務の進行について書面で報告しなければならない。
(再委託)
第5条 乙が業務の遂行のために第三者を使用する必要のあるときは、乙は書面で甲に通知をしたうえで、甲の承諾を得なければならない。
(秘密保持)
第6条 甲乙ともに、本件業務の遂行において知りえた業務上の情報は、これを開示してはならない。ただし、以下の場合を除く。
① 甲乙による事前協議によって書面で開示の承諾をした場合
② 相手方より情報を取得する以前に得ていた情報
③ 公知の情報
④ 第三者より取得した情報
第7条 前条の秘密保持のために甲乙双方は必要な措置をとらなければならない。
2 前項の規定は、本契約終了後も〇年間は効力を有する。
3 乙が業務の遂行に第三者を使用するときには、乙と第三者との間で秘密保持について定めなければならない。
(契約期間)
第8条 本件契約期間は平成〇〇年〇〇月〇〇日より1年間とする。
2 期間が満了する日の1か月前までに甲乙いずれからも契約を終了させる意思が示されないときは、本件契約は同内容のものとして1年間更新する。
(契約の解除)
第9条 甲又は乙は、以下の事由が生じた場合には、何らの催告をせず、本件契約を解除することができる。
① 本件契約に違反したとき
② 手形・小切手の不渡り、その他支払停止又は支払不能の状態に陥ったとき
③ 破産手続、民事再生手続、会社更生手続、特別清算の各手続の開始の申立てがあったとき、任意整理を開始したとき、解散決議をなしたとき
④ 差押え、仮差押え、仮処分又は競売の申立てがあったとき
⑤ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、又は保全差押えを受けたとき
⑥ その他本契約を継続しがたい事由が発生したとき
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、何らの催告をせず、本契約を解除することができる。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しない。
(契約上の地位・権利義務の譲渡禁止)
第11条 甲乙ともに相手方の書面による事前の承諾なくして、契約上の地位を第三者に承継させ、又は権利義務の全部又は一部を譲渡若しくは引き受けさせてはならない。
(協議事項)
第12条 本契約に定めのない事項又は本契約の内容に疑義が生じた場合には、甲乙が誠実に別途協議しこれを解決する。
(管轄裁判所)
第13条 本件契約に関して紛争が生じ、裁判手続により解決しようとするときは、東京地方裁判所を第一審裁判所とする。

 以上のとおり契約が成立したことを証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各自記名押印のうえ、各1通を保管する。

平成○○年○○月○○日


甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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