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コンピュータ·プログラム開発委託契約書

コンピュータ·プログラム開発委託契約書のテキスト

       コンピュータ·プログラム開発委託契約書

〇〇電気株式会社(以下「甲」という)と△△研究株式会社(以下「乙」という)は、コンピュータ·プログラムの開発の委託に関し、次の通り契約を締結した。
(本契約の目的)
第1条 コンピュータシステムのプログラム(以下「本件システム」という)の開発(以下「本件業務」という)を委託し、乙がこれを受託することを目的とした契約である。
(業務委託料)
第2条 本件業務の委託料は下記条件によるものとする。
総額 金〇〇〇円
2 支払方法は、下記条件に基づく。
本契約締結時に金〇〇〇円
本件システムの検収後〇〇日以内に金〇〇〇円
3 前項の委託料は、あらかじめ乙の指定した取引銀行の口座に甲が振り込むことにより、これを行う。
4 本件システムの仕様、設計等に変更が生じた場合には、甲乙、協議の上、前項に記載された委託料を変更することができる。
(誠実実施義務)
第3条 乙は、甲乙双方で合意した別途定める日程に従い、本件業務を誠実に実施するものとする。
(秘密保持)
第4条  乙は、本契約上知り得た甲に関する秘密情報を第三者に開示又は漏えいしてはならない。
2 前項に規定する義務につき、乙は、本契約履行中、契約終了後を問わず、これを遵守しなければならない。
3 第1項の規定は、本件業務に関わった乙の従業員のすべてに適用する。
(再委託の禁止)
第5条  乙は、本件業務の一部を第三者に委託することができる。ただし、委託した場合に生じた責任は乙が負うものとする。
2 甲は、乙に対して再委託先の業者の氏名及び名称を報告するよう請求することができる。
3 乙による再委託を中止する合理的な理由がある場合には、甲は、書面により乙に対して再委託の中止を請求することができる。
(協力体制)
第6条 本件業務について、甲及び乙は、本件システムの仕様、設計等、作業に必要な情報を迅速に提供できるよう、システム
検討会を開催するものとする。
2 前項のシステム検討会で決定された事項については、議事録を2通作成し、甲乙双方が保有する。
(資料の提供)
第7条 甲は、乙が本件業務を遂行するにあたり必要となる一切の資料を乙に対し交付する。
(本契約上の資料の保管と管理)
第8条 乙は、本件業務に関して提供された甲に関する業務の資料·情報の一切につき、善良なる管理者の注意義務をもって保管·管理する。
2 前項の管理は、甲の許諾を得て複写、複製し、第三者へ交付し、その他の本件以外の目的に使用することを妨げない。
(本件システムの検収)
第9条 甲は、乙から本件システムの納入を受けた後10日以内に検査を行い、別紙仕様書若しくは第6条第2項の議事録との不一致又は論理的誤り(以下「不適合」という)の発見の有無につき遅滞なく乙に通知することとする。
2 乙は、前項の規定により、甲から本件システムに不適合が存在する旨の通知を受けたときは、本件システムにつき必要な修正を行い、甲乙で別途協議して定める期限までに再度納入するものとする。
3 第1項の規定により甲が乙に対し不適合を発見しなかった旨の通知をした場合は、その通知の乙への到達をもって、その期間満了の時に本件システムの検収が完了したものとする。
4 甲が本件システムの納入を受けた後10日以内に第1項の通知を発しない場合も前項と同様とする。
(契約不適合責任)
第10条 検収完了後、本件システムに不適合が見つかった場合、その不適合が乙の責めに帰すべきものであれば、乙は甲の請求に基づき不適合を修正する義務を負う。
2 前項の修正請求は、検収完了後、3か月後までとする。
3 乙は、第1項の修正を無償で行うものとする。
(資料等の返還)
第11条 乙は、前条の検収後、遅滞なく甲から提供された一切の資料を甲に返還しなければならない。
(危険負担)
第12条 本件システムの滅失·毁損·変質その他による危険の負担は、第9条に規定する検収の時を基準として乙から甲に移転するものとする。
(保証条項)
第13条 乙は、甲に対し、下記事由につき、これを保障する
1 本件システムが別紙仕様書に合致していること
2 本件システムが甲の利用目的に適合していること
3 本件システムが甲の利用目的に良好に稼働すること
4 本件システムが第三者の著作権その他の権利を侵害していないこと
(著作権の帰属)
第14条 本件システムに関する著作権は、委託料の完済とともに、乙から甲に移転するものとする。
2 乙は、甲が請求したときは、本件システムの著作権の移転登録手続きに協力する。ただし、登録手続に要する費用は甲の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、同種のプログラムに共通に利用されるノウハウ、ルーチン、モジュール等に関する権利は乙に留保される。
4 本件システムのうち、本契約に基づき乙が甲に許諾するプログラムに関する権利は、乙に留保される。ただし、乙は甲に対し、これを改変し、複製する権利を無償で許諾する。
(FOSS)
第15条 本件システムを開発するにあたり、FOSSを要する場合、甲は第三者とFOSSの保守管理、支援契約の締結等を行うものとする。
(譲渡禁止)
第16条 甲及び乙は本契約に基づいて発生する一切の権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 前項の場合においては、事前に相手方の書面による同意を得た場合は、これを適用しない。
(第三者からの権利侵害)
第17条 本件システムに関し、第三者間で紛争が生じた場合には、甲乙協力の上対応するものとする。
2 前項の費用は甲乙で折半する。
3 第1項の紛争につき、帰責事由が明白な場合は、その割合に応じた負担とする。
(協議)
第18条 本契約に定めのない事項及び疑義が生じた事項については、甲乙協議の上、決定する。
(合意管轄)
第19条 甲及び乙は、本契約に関して紛争が生じた場合には、〇〇地方裁判所をもって第一審の専属的管轄裁判所とすることに合意する。

以上、本契約の成立を証するため本書2通を作成し、甲乙記名押印の上各1通を保有する。
令和〇年〇月〇日
             発注者:(住所)


				                      ㊞
             請負者:(住所)

				株式会社〇〇
				代表取締役                 ㊞

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