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賃貸不動産管理委託契約

賃貸不動産管理委託契約のテキスト

       賃貸不動産管理委託契約書


株式会社○○(以下「甲」という)と株式会社○○(以下「乙」という)は、甲の所有する賃貸不動産の乙に対する管理委託につき、本日、次のとおり合意した。

第1条(管理委託)
1. 甲は、甲が所有する別紙物件目録記載の建物(以下「本件不動産」という)の管理につき、甲に代理して以下の行為(以下「管理行為」という)をなすことを委託し、乙はこれを承諾した。
(1) 賃貸借契約の締結、改訂、更改及び解約
(2) 家賃、共益費、敷金等の請求及び受領
(3) 本件不動産の維持に必要な修繕工事の発注、監督
(4) 前各号のほか、甲が個々に委託する行為
2. 乙は、管理行為をなすについては、事前に甲の了解を得て、甲の指示に従って行わなければならない。但し、緊急の必要がある場合、甲の利益を反しない限りで乙の判断でこれを行うことができ、この場合は事後に甲の了承を得なければならない。
3. 前2号の外、乙は、管理行為を行う上で知った、本件不動産の管理・維持に必要な事情については、遅滞なく甲に報告し、甲の指示に従って必要な行為を行うものとする。

第2条(賃料の引渡し)
 乙は、前条第1項第2号に基づき本件不動産の賃借人より受領した賃料を、毎月末日締切計算の上、翌月○日までに、甲に対し支払うものとする。

第3条(報酬)
1. 本件管理委託の報酬は、前条により受領した賃料の○パーセントとする。
2. 乙は、前条により預かっている賃料より前項の報酬の支払いを受け、これを差し引いた額を、前条の甲に対する支払いとするものとする。

第4条(立替費用)
1. 乙は、管理行為のために必要な費用を、甲の承諾を得て(但し、1件につき金○○円以下の場合、甲の承諾は不要とする)、適宜立替払いすることができる。
2. 前項の立替費用が発生した場合、乙は、第3条により預かっている賃料より前項の立替費用の支払いを受け、これを差し引いた額を、第3条の甲に対する支払いとするものとする。

第5条(支払方法)
 本契約に基づく乙の甲に対する金銭の支払いは、下記の乙の金融機関口座に対して振り込んで行うものとする。
○○銀行 ○○支店
普通口座 口座番号○○○○ 口座名義人○○○○

第6条(委任状の交付)
 管理行為を遂行するに必要な場合、乙は、甲に対し、適宜の様式の委任状を交付することを要求することができる。

第7条(有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結の日から○年間とする。
2. 本契約の有効期間満了前○か月前までに、甲乙のいずれもが、書面により本契約を有効期間満了時において終了する旨を通知しない限り、本契約はさらに○年間有効とし、以後も同様とする。

第8条(契約解除)
1. 甲又は乙は、相手方が本契約に違反した場合に、相当の期間を置いて催告したにもかかわらず是正されないときは、本契約を解除することができる。
2. 甲又は乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続を要することなく直ちに、本契約を解除することができる。
(1) 相手方の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は相手方が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
(2) 相手方の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。
(3) 相手方につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。
(4) 相手方が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。
(5) 相手方が事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。
(6) 相手方又は相手方の代表者が連絡不能となったとき。

第9条(合意管轄裁判所)
 本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

(以下余白)
 
以上の合意を証するため、本契約書2通を各当事者が記名押印して作成し、各自1通を保管する。

平成○年○月○日

甲:(住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞

乙:(住所)○○○○
株式会社○○
代表取締役 ○○○○ ㊞

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