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コールセンター業務委託契約書

コールセンター業務委託契約書のテキスト

       コールセンター業務委託契約書

 株式会社〇〇(以下「甲」という。)と株式会社○○(以下「乙」という。)とは、以下のとおり業務委託契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(委託業務)  
1 甲は、乙に対し、以下の業務(以下「本業務」という。)を委託し、乙はこれを受託する。
(1)コールセンターにおける電話対応業務
(2)その他付帯業務
2 本業務の開始日及び具体的内容については、甲乙間で別途協議の上、書面にて作成される作業仕様書において確定するものとする。
3 乙は、本業務に携る作業従事者を乙の裁量にて選任する。
4 本業務に携る乙の作業従事者に対する業務遂行に関する指示、労務管理、安全衛生管理等に関する一切の指揮命令は、乙が行うものとする。

第2条(契約期間)
1 本契約の有効期間は、本契約締結日から○○年○月○日までとする。但し、有効期間満了日の6か月前までに当事者の一方から他方に対し本契約の更新を拒絶する旨の通知が到達しないときは、本契約はさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
2 前項にかかわらず、甲及び乙は、相手方に対して6か月以上の予告期間を定めて書面にて通知することにより、本契約を将来に向かって解約することができる。

第3条(委託料)  
1 甲は、乙に対し、本業務の対価として、本業務の開始日から本契約の終了まで、月額金○○○円(消費税別)を支払う。なお、本業務の開始日及び本契約の終了が月の途中であっても日割り計算は行なわない。
2 甲は前項に定める委託料を当月の末日限り、乙の指定する銀行口座に振り込む方法によって支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

第4条(報告義務)  
1 乙は、甲に対し、本業務の毎月の遂行状況について、翌月5日までに作業仕様書に定める方式に基づき報告する。
2 前項にかかわらず、乙は、本業務の遂行に支障を来すおそれのある事由が生じた場合、又は、甲に損害を生じさせるおそれのある事由が生じた場合は、直ちに甲に報告するものとする。
3 甲は、本業務の具体的な実施状況について特に確認する必要があると判断したときは、乙に対し、その必要性を明示した上で個別に報告を求めることができる。

第5条(権利の帰属)  
本業務の遂行に際して乙が作成したドキュメント、データベース、その他の著作物に関する権利は全て乙に帰属する。但し、本業務の遂行の結果作成される、甲の顧客に関するデータベースその他の資料については、本業務の対価が全て支払われることを条件に、本契約終了時において無償にてその著作権その他一切の権利を甲に譲渡する。 

第6条(再委託)
乙が本委託の一部又は全部を、自らの責任と費用をもって第三者に再委託することができる。この場合、乙は本契約上の乙と同等の義務を再委託先である第三者に負わせるものとする。

第7条(秘密保持)
甲及び乙は、本契約の内容ならびに本業務の履行に関して相手方から開示された一切の情報を秘密として保持するものとし、相手方の書面による事前の同意なく第三者に開示し、漏洩し、又は本契約を履行する目的以外に使用してはならない。但し、以下の各号に該当する場合はこの限りではない。
(1)開示を受けた時点で、既に公知となっている情報。
(2)開示を受ける前から自らが保有していた情報。
(3)開示を受けた後に、自らの責に帰すべからざる理由により公知となった情報。
(4)開示を受けた後に、正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負うことなく入手した情報。
(5)相手方が事前に書面によって第三者への開示を承諾した情報。
(6)開示を受けた情報とは無関係に独自に開発した情報。

第8条(資料等の貸与・保管・返却・廃棄)
1 甲は本業務の遂行上必要な資料等を(以下「資料等」という。)を乙に貸与し、また本業務遂行上必要な情報を告知するものとする。
2 乙は甲より貸与された資料等を善良な管理者の注意をもって保管・管理し本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に使用しないものとする。
3 乙は甲より貸与された資料等を本契約に基づく委託業務の遂行以外の目的に複写・複製・編集等を行わないものとする。
4 乙は甲より貸与された資料等について、甲の指示により、返却又は廃棄するものとする。ただし、その際の費用は甲の負担とする。

第9条(事故処理)
甲及び乙は、本契約に基づく本業務の遂行に支障をきたすおそれのある事態が生じた場合は、速やかに相手方に連絡するとともに、甲乙協力してその解決処理にあたるものとする。

第10条(損害賠償)  
甲及び乙は、本契約の履行に関し、相手方の故意又は重大な過失により損害を被った場合は、その賠償を相手方に請求することができるものとする。

第11条(不可抗力)
甲及び乙は、天災事変、戦争、暴動、内乱、同盟罷業、争議行動その他不可抗力により本契約の全部又は一部の履行の遅延又は不能が生じた場合は甲及び乙は共にその責を負わないものとする。

第12条(解除)  
甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、催告その他の手続きを要することなく、直ちに契約を解除する事ができる。
(1)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立を受け、又は自ら申し立てたとき。
(2)その所有する財産につき、第三者より差押、仮差押、仮処分、強制執行もしくは競売申立てを受け、又は公租公課滞納処分を受けたとき。
(3)監督官庁より営業の取消、停止等の処分を受けたとき。
(4)解散(合併による場合を除く)、事業の全部又は重要な一部の譲渡の決議をしたとき。
(5)自ら振出し、又は引受けた手形、小切手が不渡り処分になる等、支払い不能な状態になったとき。
(6)相手方が本契約の各条項に違反し、相当期間を定めた催告にもかかわらず是正しないとき。
(7)その他本契約を継続しがたい重大な事由が発生したとき。

第13条(契約終了後の処理)
乙は、本契約が終了したときは、甲の指示に基づき、直ちに本業務に関する資料及び物品等を返却又は、破棄するものとする。

第14条(反社会的勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。

第15条(準拠法・裁判管轄)
1 本契約の準拠法は日本法とし、本契約は日本法に従い解釈される。
2 本契約に関する一切の紛争は、〇〇地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第16条(協議)
甲及び乙は、本契約に定めのない事項が生じたとき、又は本契約の条項の解釈について疑義が生じたときは、誠意をもって協議し、円満に解決を図るものとする。

 以上、本契約締結の証として、本書2通作成し、甲乙記名押印の上それぞれ各1通を保管する。

(日付、記名押印)


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