病院内保育業務に関する基本契約書
病院内保育業務に関する基本契約書のテキスト
病院内保育業務に関する基本契約書
医療法人○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、本日甲乙間の保育業務の委託に関して次の通り基本契約を締結する。
第1条(委託内容)
甲は、乙に対し下記業務(以下「本件業務」という。)を委託し、乙は誠実に行うことを約して、これを受託する。
(1)甲が経営する□□病院(以下「本件病院」という。)内の保育スペースでの保育業務
(2)上記に付随した業務
第2条(委託業務時間)
1 本件業務は、日勤看護師の対応分として8時00分から18時00分まで、夜勤看護師対応分として16時00分から翌日の8時00分までとする。
2 本件業務により提供される乙のサービス(以下「本件サービス」という。)を受けることができるのは、甲の従業員たる本件病院の看護師に限られる。甲は、本件サービスを利用しようとする看護師に対して、本件サービスを受けるための予約を、利用する1週間以上前までに乙所定の申込用紙で行うよう指示する。乙は、この予約のあった看護師からの依頼のみを受けるものとし、予約をしなかったものや予約した時間外のものについては保育を拒むことができる。なお、乙は、予約時に申込者が本件病院の看護師であることを確認する。
第3条(担当者変更)
1 乙は、前条第2項の予約を受けた後、できるだけ事前に業務に当たるベビーシッター等の氏名を甲に告知するものとする。但し、ベビーシッターに急用ができた場合には、乙は別の者を代行させるものとし、甲もこれを承諾する。
2 甲からのベビーシッター等の変更請求は、当該ベビーシッター等の業務内容の不都合性が著しい場合に限られる。
第4条(委託料)
1 甲が乙に対して支払う料金は、日勤の場合子供○名についてベビーシッター1名を配置して1回当り金○○○○円(消費税含む)、夜勤の場合も子供○名についてベビーシッター1名を配置して1回当り金△△△△円(消費税含む)とする。
2 予約後のキャンセルについて、3営業日以前のキャンセルについては30パーセント、それ以降のキャンセルについては50パーセントを支払うものとする。
3 甲は、前項の請求書に記載された総額を、当月末日までに乙指定の銀行口座に振り込んで支払う。その場合の振込手数料は甲の負担とする。
第5条(備品の分担)
乙は、本件業務に必要な機材及び消耗品を甲の費用負担において調達することができ、本件業務の遂行に必要な食事、寝具、医薬品等については甲が用意するものとする。
第6条(その他の料金)
甲乙は、別途定めた料金表に従って時間延長料金・ベビーシッター交通費・前条で乙側が購入した消耗教材費についても毎月末日に締めて、請求書に記載された金額を第4条第3項の振込みと併せて翌月末日までに乙に振込んで支払うものとする。
第7条(保護者以外の迎え)
乙は、指定された保護者以外が迎えに来た場合、これを拒否することができる。但し、保護者が家族又は別の看護師を指定した場合には、保護者からの電話による確認及び迎えに来た家族や別の看護師が保護者から依頼を受けた人物であることの証明の両者があれば、子供を引き渡すものとする。
第8条(備品)
乙は、甲から本件病院内保育所において、本件業務を行うに必要な、別紙備品リスト記載の備品の無償貸与を受け、これを自由に利用する事ができる。
第9条(有効期間)
本契約の有効期間は、契約締結の日から3年間とする。
但し、契約期間満了の2か月前までに甲乙いずれかから相手方に対して、格別の通知がなされない場合には、更に1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
(日付、記名押印)