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事業譲渡契約書

事業譲渡契約書のテキスト

       事業譲渡契約書


 株式会社A(以下「甲」という)と株式会社B(以下「乙」という)は、事業の譲渡につき、次のとおり契約を締結する。


(目的)
第1条 甲は、本契約書に定める条項にしたがい、平成○○年○○月○○日(以下「譲渡日」という)をもって、甲の○○に関する事業(以下「本事業」という)を乙に譲り渡し、乙はこれを譲り受ける。ただし、手続きの進捗状況に応じて、甲乙協議のうえ、譲渡日を変更することができる。

(譲渡財産)
第2条 本契約に基づく事業譲渡に伴い、譲渡すべき財産(以下「譲渡財産」という)は、譲渡日における本事業に関する資産および負債とし、その細目については甲乙協議のうえ決定し、譲渡財産目録に記載する。

(譲渡価額)
第3条 甲および乙は、金○○円(以下「譲渡価額」という)を本事業の譲渡の対価とすることに合意する。

(譲渡価額の支払時期および支払方法)
第4条 乙は甲に対し、前条の譲渡価額を、平成○○年○○月○○日までを支払時期とし、乙が振込手数料を負担し、甲の指定する下記口座に振り込む方法により支払うものとする。

記

銀行名:○○銀行 ○○支店
口座種類:○○預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義人:株式会社A

(譲渡財産の移転手続き)
第5条 甲は、譲渡日をもって譲渡財産を乙に移転し、第三者に対抗するために必要な一切の措置または手続きを行い、乙はこれに協力する。
2 甲は、前項の措置または手続きを、譲渡日後○○日以内に完了しなければならない。
3 前2項の措置または手続きに関する一切の費用は、甲の負担とする。



(契約上の地位の移転)
第6条 甲は、譲渡日までに、契約当事者の承諾の取得など、譲渡契約における甲の契約上の地位を乙が承継するのに必要な一切の措置または手続きを行う。ただし、乙が免除した措置または手続きについてはこのかぎりではない。
2 前項の措置または手続きに関する一切の費用は、甲の負担とする。

(公租公課の負担)
第7条 譲渡財産にかかる公租公課は、譲渡日の前日までの分については甲が、譲渡日以降の分については乙が、それぞれ日割で按分し、負担する。

(従業員)
第8条 乙は、譲渡日の前日において、本事業のために雇用されている従業員との間で、譲渡日以降、従前と同一の条件で雇用契約を締結する。ただし、乙との雇用契約の締結に同意しない従業員についてはこのかぎりではない。

(株主総会の承認)
第9条 甲および乙は、平成○○年○○月○○日までにそれぞれ株主総会を開催し、本契約締結の承認を得るものとする。

(善管注意義務)
第10条 甲は、本契約締結後譲渡日までの間、善良なる管理者の注意をもって、譲渡財産の管理運営を行うものとする。また、甲は、現在の経営組織をそのまま維持し、かつ、甲の取引相手と、現在の関係を維持するものとする。
2 甲が譲渡財産に重大な変更を加えるときは、あらかじめ乙の承認を得て行う。

(競合避止義務)
第11条 甲は、譲渡日以降○○年間、形式いかんを問わず、譲渡日における本事業と同一または類似する業務を行ってはならない。
2 甲は、本事業に関して、甲が取得した営業秘密またはノウハウを、自己のために使用してはならない。また、第三者のためにこれを利用したり、第三者にこれを開示してはならない。

(秘密保持)
第12条 甲および乙は、本契約により知り得た相手方の秘密を、本契約に定める目的以外に、第三者に漏洩または利用してはならないものとする。これは本契約終了後も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、本契約時に、すでに公開となっている情報および相手方の許可を得た情報についてはこのかぎりではない。

(契約の解除)
第13条 甲および乙は、相手方が本契約に違反したときは、書面による通知により、本契約を解除することができる。



(損害賠償)
第14条 甲および乙は、本契約の義務違反または解除により、相手方に対して与えた損害を賠償するものとする。

(管轄)
第15条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議事項)
第16条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。

 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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