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労働契約書(パートタイム労働者・就業規則がある場合)

労働契約書(パートタイム労働者・就業規則がある場合)のテキスト

       労働契約書

 ○○○○株式会社を甲とし、○○○○を乙として、甲乙間に下記のとおり労働契約を締結する。

記

(遵守義務)
第1条 甲は乙を甲のパートタイム従業員として雇用し、乙は甲の定めるパートタイム就業規則、パートタイム賃金規則(現行及び将来の改訂を含む)、その他の諸規程を遵守し、誠実にその職務を遂行するものとする。
(雇用期間)
第2条 乙の雇用期間は、平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月○○日までの間とする。ただし、平成○○年○○月○○日より平成○○年○○月○○日までの間は試用期間とする。
2 なお、業務の都合により、乙の雇用期間を延長することがある。
(就業場所及び業務内容)
第3条 乙の就業場所は、○○支社経理課とし、業務内容は経理業務全般とする。
2 なお、業務の都合により、乙の就業場所又は業務内容の変更を命ずることがある。
(就業時間)
第4条 乙の就業時間は、午前○時より午後○時までとする。ただし、午後○時より午後○時までの間は休憩時間とする。
2 なお、業務の都合により、乙を所定就業時間を超えて就業させることがある。
(休 日)
第5条 乙の休日は、土曜日、日曜日、国民の祝日、及び年末年始で会社が定めた日とする。
2 なお、業務の都合により、乙を休日に就業させることがある。
(休暇・休業)
第6条 乙の休暇・休業については、パートタイム就業規則による。
(賃金及び手当)
第7条 乙の賃金については、次のように取り扱う。
(1) 時間給とし、1時間850円とする。
(2) 通勤費は実費を支給する。(普通旅客運賃による)
(休暇・休業期間中の賃金)
第8条 乙の休暇・休業期間中の賃金については、パートタイム賃金規則による。
(社会保険)
第9条 乙は健康保険、厚生年金の被保険者とする。
(賃金の支払い)
第10条 賃金は、毎月末日に締め切り、翌月25日に所定の金融機関口座へ振り込むものとする。ただし、25日が休日の場合の振込日は、25日前の直近の金融機関営業日とする。
(昇 給)
第11条 毎年1回、能力評定を行い、成績優秀の場合は、毎年4月度の賃金より、昇給させることがある。
(賞 与)
第12条 賞与は各期の業績に応じ上期(1月1日~6月末日)分を6月に、下期(7月1日~12月末日)分を12月に、それぞれの支給日に在籍する者に対して支給することがある。支給基準は会社が業績等を勘案してその都度決定する。
(退職金等の支給)
第13条 勤続○年以上のパートタイム従業員が退職したとき、又は解雇されたときには、別に定める「給与規程」及び「退職年金規程」の定めるところにより退職金及び退職年金を支給する。ただし、社員就業規則の第○○条から○○条に定める懲戒により解雇された者等は、退職金の一部又は全部を支給しない。
(その他)
第14条 その他の労働条件については、別に定めるパートタイム就業規則、パートタイム賃金規則その他の諸規程による。また、パートタイム就業規則、パートタイム賃金規則その他の諸規程に記載がない事項の取り扱いについては、甲乙がその都度協議して決定するものとする。
2 甲乙のどちらか一方が、本契約書に違反した場合は、相手方は直ちに本契約を破棄することができる。
3 本契約書の有効期限は、雇用期間満了までとする。
4 本契約書は正副1通ずつ作成し、正本は乙、副本は甲がそれぞれ保管する。

  平成○○年○○月○○日
甲 ○○○○株式会社    
人事部長 ○○○○  
乙       ○○○○  

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