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雇用契約書(パートタイム)(2)

雇用契約書(パートタイム)(2)のテキスト

       雇用契約書

 ○○○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)は、本日、乙によるパートタイム従業員の雇用に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という。)した。

第1条(甲の地位等)
 乙は、甲を、第4条に定める業務を担当する者として採用する。

第2条(契約期間)
1 本契約の期間は、2017年○○月○○日から○○年○○月○○日までの期間(以下「雇用期間」という。)とする。
2 前項の規定にかかわらず、雇用期間の満了に際して、甲が従事している業務の進捗状況、甲の担当部門及び関連部門の業務量、乙の経営状況、甲の勤務成績、態度、能力等を考慮して本契約を更新することが適切であると乙が認めた場合、乙は、甲と合意して本契約を更新することができる。この場合、甲と乙は新たに契約書を締結することを要するものとし、新たな契約書が締結されない限り、本契約は更新されないものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の場合は、雇用期間の中途であっても本契約は終了するものとする。
(1)甲が、乙の定めるパートタイム就業規則に従い、事前に本契約解約の意思表示をした場合
(2)乙が、乙の定めるパートタイム就業規則に従い、やむを得ない事由により雇用期間の中途に本契約を解約する場合

第3条(甲の責務)
 甲は、本契約及び乙の定めるパートタイム就業規則その他の諸規則及び指示を遵守して誠実に職務を行うものとする。

第4条(甲の職務)
 甲は、乙の○○部に所属し、××の職務を担当する。ただし、乙は、業務上の必要に応じ、甲の所属、担当業務あるいは職種を変更することができる。

第5条(甲の勤務場所)
 甲は、乙の本社ビル(大阪市○区○―○―○)にて勤務する。ただし、乙は、業務上の必要に応じて、甲に対し、他の場所での勤務を命じることができる。

第6条(労働時間等)
 甲の労働時間、休憩時間、時間外労働、休日、年次有給休暇などについては、乙の定めるパートタイム就業規則に従うものとする。

第7条(賃金)
1 乙は甲に対し、時給として、1時間につき○○円を賃金として支払う。
2 賃金の支払方法、諸手当、その他関連の事項については、乙の定めるパートタイム就業規則の規定に従う。
3 乙の定めるパートタイム就業規則の通り、甲については、次の事項は行われないものとする。ただし、乙の経営状況及び甲の実績等に鑑み、乙の裁量において、行われる場合もある。
(1)定期的な昇給
(2)退職手当の支給
(3)定期的な賞与

第8条(秘密保持)
1 甲は乙に勤務して知りえた乙の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1)知得した時点で既に公知であった情報
(2)知得後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)知得した情報に依拠することなく自ら開発した情報
(5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
2 本条の規定は、甲乙間の雇用関係が終了後5年間は効力を失わない。

第9条(反社会的勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自らが暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。

第10条(紛争処理)
1 本契約に定めのない事項及び本契約に定める条項の解釈に疑義が生じた場合は、甲及び乙は、信義に従い誠実に協議してその解決にあたる。
2 甲及び乙は、前項の協議で解決できない場合、本契約に関する一切の紛争についての第一審の専属的管轄裁判所を○○地方裁判所とすることに合意する。

本契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)

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