継続雇用制度の特例措置に関する契約書
継続雇用制度の特例措置に関する契約書のテキスト
継続雇用制度の特例措置に関する契約書
〇〇〇〇株式会社(以下「甲」という。)、〇〇〇〇株式会社(以下「乙1」という。)及び〇〇〇〇株式会社(以下「乙2」といい、乙1及び乙2を総称して「乙」という。)は、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号。以下「高齢者雇用安定法」という。)第9条第2項に規定する契約として、次のとおり契約を締結する(以下「本契約」という。)。
第1条 乙は、甲が高齢者雇用安定法第9条第1項第2号に基づきその雇用する高年齢者の65歳までの安定した雇用を確保するための措置として導入する継続雇用制度を実施するため、甲の継続雇用制度の対象となる労働者であってその定年後も雇用されることを希望する者(次条において「継続雇用希望者」という。)を、その定年後に乙が引き続いて雇用する制度を導入する。
第2条 乙は、甲が乙に継続雇用させることとした継続雇用希望者に対し、乙が継続雇用する主体となることが決定した後、当該者の定年後の雇用に係る労働契約の申込みを遅滞なく行うものとする。
第3条 第1条の規定に基づき乙1又は乙2が雇用する労働者の労働条件は、乙1又は乙2が就業規則等により定める労働条件による。
以上、本契約の成立の証として本書3通を作成し、甲、乙1、乙2各自1通を保有する。
平成〇〇年〇〇月〇〇日
(甲)東京都〇〇〇
株式会社〇〇〇〇
代表取締役〇〇 〇〇 ○印
(乙1)東京都〇〇〇
株式会社〇〇〇〇
代表取締役〇〇 〇〇 ○印
(乙2)東京都〇〇〇
株式会社〇〇〇〇
代表取締役〇〇 〇〇 ○印