インターネット広告掲載契約書
インターネット広告掲載契約書とは
ウェブサイト上に広告を掲載する業務を委託する際の条件を定める契約書です。広告の掲載媒体・掲載内容、業務委託の範囲、再委託の制限、広告掲載料と支払方法、広告原稿の入稿、広告内容の変更・保証、遅延損害金、有効期間、契約解除、免責、管轄裁判所などを定めています。
インターネット広告掲載契約書のテキスト
インターネット広告掲載契約書 株式会社〇〇(以下、「甲」という。)と、株式会社〇〇(以下、「乙」という。)は、乙の管理運営するウェブサイト上において甲の広告を掲載する業務の委託に関し以下のとおり契約(以下、「本契約」という。)を締結した。 (広告の掲載) 第1条 本契約において、広告の掲載とは、乙が管理運営する媒体(インターネット回線による自動公衆送信の用に供される記録媒体に記録されている所定のウェブサイト:アドレスhttp://yamada-crop.co.jp)上に、甲の商品またはサービスの販売促進を主な目的とした情報を加え、これを送信可能化する状態をいう。 (業務の委託) 第2条 甲は乙に対し、甲の希望する内容であって、かつ、乙が適切と認める内容の広告を、本契約の定める条件に従い広告の掲載をすることを委託し、乙はこれを引き受ける。 2 広告の掲載期間、掲載位置等の掲載基準及び前項に基づいて甲が乙に委託する、乙が履行すべき業務の詳細は、別紙に規定して定める(以下、「本件業務」という。)。 (再委託) 第3条 乙は、本件業務の全部または一部を第三者に委託してはならない。ただし、あらかじめ甲の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。 2 乙は、前項但書の場合といえども、本契約により規定する義務を免れない。 (広告掲載料の支払) 第4条 甲は、乙に対して、本契約に定める広告の掲載の対価として、掲載期間にわたり、月額金〇〇〇円として計算した金額(ただし、1ヶ月に満たない広告掲載期間のあるときは、1ケ月を30日とする日割により対価を計算するものとする。以下、「広告掲載料」という。)を、乙の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。 2 甲は、乙に対し、広告掲載料を、広告の掲載開始日を含む月の末日限りで一括にて支払うものとする。ただし、当該期日が金融機関休業日の場合は、翌営業日を支払期日とする。 (広告内容の決定) 第5条 甲は、あらかじめ甲乙協議して定める日時までに、乙の指定する方法により、乙の指定するデータ形式により広告に関する情報の入稿を行うものとする。 2 甲の過失によって前項に定める入稿が遅れ、または行われなかった場合、乙は、当該入稿の遅れた広告または入稿されなかった広告について、本契約に基づく義務の履行を免れるものとする。 3 前項の理由または甲の責に帰すべき事由により、広告の掲載が遅延または不能となった場合でも、乙は、当該広告の掲載を行うことができなかった期間に相当する広告掲載料を、甲に対して請求することができる。 (広告内容の変更) 第6条 乙は、甲から前条に従い入稿された広告について、そのデータ形式または内容等が不適切であると判断するときは、当該広告の形式または内容等の変更を甲に対し求めることができるものとする。ただし、乙は甲に対し、広告の内容について不適切と考えられる自社の基準をあらかじめ提示する。 2 甲が前項に基づく乙の内容等の変更の申入れを拒絶した場合、または所定の広告掲載開始時期までに甲から当該変更の申入れに対して承諾を得られない場合で、合理的理由のあるときは、乙は、当該変更の申入れにかかる広告の掲載を中止することができる。 3 前項の場合、甲において広告掲載の中止に起因する損害(逸失利益等を含む)が生じても、乙は甲に対して債務不履行責任、損害賠償責任等の一切の法的責任を負わない。 (広告内容の保証) 第7条 甲は、広告の掲載の申込にあたり、乙に対し、申込にかかる広告の内容、手法、表現がいかなる法令等に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害するものではないことを保証する。 2 乙が、第三者から、甲の申込に係る広告によって権利侵害等による損害を被ったという請求を受けた場合、甲は自らの責任及び負担においてこれを解決するものとする。 (遅延損害金) 第8条 甲が、広告掲載料の支払を遅延した場合は、乙に対し年〇パーセントの遅延損害金をただちに支払うものとする。 2 乙は、甲が本契約に定める債務を完済するまで、甲の申込にかかる広告掲載を行わないことができるものとする。 (有効期間) 第9条 本契約の有効期間は、本契約締結の日から〇年間とする。ただし、期間満了の〇ケ月前までに甲乙いずれからも相手方に対して本契約終了の申出がないときは、本契約と同一条件で更に1年間延長されるものとし、以後も同様とする。 2 前項による本契約の失効時に、広告の掲載に関する契約が存続している場合は、本契約は当該契約の存続期間中有効とする。 (契約の解除) 第10条 甲及び乙は、相手方について以下の各号のいずれかに該当したときは、催告を要さず、直ちに本契約の全部または一部を解除できる。 (1)契約の締結または履行にあたり、不正な行為をしたとき (2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始の申立若しくは、特別清算開始の申立があったとき (3)自ら振出しまたは引受けた手形·小切手の不渡処分を受けたとき (4)監督官庁より業務停止または事業免許若しくは事業登録の取消処分等を受けたとき (5)解散、合併または営業の全部または重要な財産の一部の譲渡を決議したときにもかわらずこれを是正しないときは、本契約の全部または一部を解除できる。 (免責) 第11条 乙の責に帰すことのできない事由(大規模停電、通信回線の異常、天災地変等の不可抗力、通信事業者の事故またはメンテナンス、インターネット通信回線の不具合を含む)により、本契約に基づく広告の掲載が一時停止となった場合でも、甲は乙に対して広告掲載料の減額の請求ができず、乙は甲に対し損害賠償その他一切の責任を負わないものとする。 2 乙の故意または過失により生じた事由により、本契約に基づく広告の掲載が24時間以上停止した場合または広告の掲載が不可能となった場合には、甲は乙に対して、掲載が停止した期間につき1ケ月を30日として日割計算した広告掲載料の減額または返還を請求することができる。 (管轄裁判所) 第12条 この契約に係る訴訟については、〇〇裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。 以上、本契約の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。 令和○○年○○月○○日 甲 東京都○○区○○1丁目2番3号 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 乙 東京都○○区○○3丁目2番1号 ○○出版株式会社 代表取締役 ○○○○
