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集合動産譲渡担保設定契約書

集合動産譲渡担保設定契約書のテキスト

       集合動産譲渡担保設定契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、次のとおり集合動産譲渡担保設定契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(被担保債権)
 本契約により担保される乙の甲に対する債務(以下「本件債務」という。)は次のとおりである。
(1)極度額 金○○○○万円
(2)債務の範囲
   ①売買代金債務
   ②商品委託販売取引による債務
   ③上記①②に対する年率14パーセントによる遅延損害金(365日の日割計算による)

第2条(担保目的物)
1 乙は、本件債務を担保するために、乙が下記(1)記載の場所に保管する下記(2)記載の一切の物件(以下「本件担保目的物」という。)を甲に譲渡し、甲は、これを譲り受けた。甲は占有改定の方法により本件担保目的物の引渡しを受け、所有権及び占有権の移転が行われた。
記
(1)保管場所  
    住所○○○○  
    ○○○○倉庫建物及び同敷地
(2)物件明細
    上記(1)記載の保管場所に乙が保有する次の商品(以下「商品」という。)
    種類 ○○
    内訳 ○○、○○、○○
    数量 ○○○○個
以上
2 本契約締結日以降、前項記載の保管場所に納入、保管される一切の商品についても、乙は、本件債務を担保するために甲に対してその所有権を移転し、占有改定の方法により甲に引き渡したものとみなす。

第3条(動産譲渡登記)
1 乙は、甲のため、前条の譲渡について、本契約締結と同時に動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「動産債権譲渡特例法」という。)に基づく動産譲渡登記を行う。但し、甲が必要と判断した場合には、乙は動産譲渡登記に必要な書類一切を甲に交付する。なお、動産譲渡登記に必要な費用は乙の負担とする。
2 動産譲渡登記の存続期間その他登記事項については甲が定め、乙はこれを承諾する。
3 乙は、甲からの請求があれば直ちに譲渡動産についての登記事項証明書を甲に提出する。

第4条(担保目的物の処分と補充)
1 乙は、本件担保目的物を甲のために代理占有し、善良な管理者の注意をもってこれを保管する。
2 乙は、本件担保目的物を通常の取引内容、数量で第三者に売却処分することができる。ただし、第2条第1項に規定する数量に不足が生じた場合には、直ちに不足分の商品を仕入れて補充する。
3 乙は、本件担保目的物に要する一切の諸費用及び公租公課を負担する。

第5条(報告義務等)
1 乙は、甲の請求があり次第、直ちに本件担保目的物の内訳、数量を所定の報告書により報告する。
2 乙は、本件担保目的物について、法律的、事実的侵害が生じた場合には、甲に通知するとともに、乙自らその侵害を排除する。
3 乙は、本件担保目的物が毀損、滅失若しくは価値の減少をきたし又は前条第2項本文に基づき第三者に売却処分したものの商品を交換、補充するのが困難である場合、又はそのおそれがあるときは、直ちにその旨を甲に通知する。
4 前項の場合、甲の請求があり次第、乙は直ちに増担保、代担保又は内入れ金の差し入れ、若しくは保証人を立て、又は本件債務の全部若しくは一部を弁済する。
5 甲は、必要に応じていつでも第2条第1項の保管場所又は乙の事務所等に立入り、本件担保目的物の保管、使用状況等の調査をし、関係帳簿類の閲覧ができる。
6 甲は、本件担保目的物の保管等につき支障の生ずべき事由があると認めたときは、乙は甲の指示に従いその保管に関して必要な措置をとる。

第6条(第三者への損害)
 乙は、本件担保目的物の保管等によって第三者に損害を与えた場合は、その損害を負担する。

第7条(保険)
1 乙は、本件担保目的物を目的とし、甲を被保険者とする甲指定の損害保険契約(保険金額は甲指定による)を乙の費用負担にて締結する。
2 乙が前項の損害保険契約を締結しない場合、甲は本件担保目的物を目的とし、自らを被保険者とする損害保険契約を乙の費用負担にて締結する。
3 保険事故が発生し、甲が保険金の支払いを受けた場合、甲は本件債務の弁済期前であっても、その全部又は一部を弁済に任意に充当できる。

第8条(保証)
 乙は、本件担保目的物につき、先取特権その他何らの権利の負担のないことを保証し、将来においてもこれを確保する。

第9条(担保目的物の明示)
 乙は、本件担保目的物について、甲が所有者であることをネームプレート等にて明確に表示する。

第10条(期限の利益喪失)
 乙において次の各号の事由の一つでも生じたときは、甲からの何らの催告なしに、乙は、当然に期限の利益を喪失し、直ちに本件債務の残額全額を甲に対して支払う。
(1)本契約又は甲乙間の他の契約の全部又は一部を履行しないとき
(2)支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
(3)自ら振り出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡りとしたとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行の申立て、又は競売の申立て、若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)監督官庁より営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(6)資本金の減少、営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき、あるいは清算手続に入ったとき
(7)その他、乙の信用状態が悪化し、又は悪化のおそれがあり、乙が支払停止に至る可能性が著しく高いと甲が判断したとき

第11条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙が前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。この場合、乙は弁済期の定めに拘わらず、直ちに本件債務の全額を返還しなければならない。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。
5 乙が第1項の確約に反する事実が判明したとき、乙は、甲に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに甲に弁済しなければならない。

第12条(契約解除等)
1 前条の場合、甲は、何らの通知、催告又は自己の債務の履行の提供をしないで直ちに乙との全ての契約について契約を解除できることとし、また、契約の解除の有無にかかわらず、甲に損害が発生している場合にはその損害金を乙に請求できる。
2 乙が、本件債務を履行しないために甲が必要な措置をとったときは、乙は甲の当該措置に要した一切の費用(訴訟費用、執行費用、弁護士費用、その他)を負担する。

第13条(譲渡担保権の実行)
1 本件債務の弁済期限が到来したにもかかわらず乙が本件債務の弁済を怠った場合又は第10条により乙が期限の利益を喪失した場合には、甲は乙に対して本件担保目的物の現実の引渡しを請求でき、あるいは自ら保管場所より搬出することができる。
2 前項の場合には、乙は甲に協力することとし、搬出に要する費用は乙の負担とする。
3 第1項の場合、甲は、本件担保目的物を、適正な方法、価格により、相手方に任意に処分するか又は本件担保目的物を評価のうえ、法定の順序にかかわらずその処分代金又は評価額をもって本件債務及び諸費用の全部又は一部に充当できる。
4 前項の場合、充当金が本件債務及び諸費用の合計に満たないときは、乙は直ちにその不足額を甲に支払う。
5 第3項の場合、本件担保目的物の処分代金又は評価額を本件債務及び諸費用に充当した後、なお残額がある場合には、甲は乙に対して、その残額を返還する。

第14条(本契約の終了)
 甲と乙の取引が終了し、乙が本件債務を完済した場合には、甲は本件担保目的物の所有権を乙に移転する。その場合の移転費用(第3条にかかる動産譲渡登記の抹消登記手続費用を含む)は乙の負担とする。

第15条(管轄)
 本契約に関する一切の紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。 

(日付、記名押印)

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