契約書の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

  1. トップページ
  2. 金銭債権・債務関係
  3. 集合債権譲渡担保設定契約書

集合債権譲渡担保設定契約書

集合債権譲渡担保設定契約書のテキスト

       集合債権譲渡担保設定契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、次のとおり集合債権譲渡担保設定契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(被担保債権)
 乙の甲に対する下記債務(以下「本件債務」という。)は、本契約による譲渡担保権により担保される。 

記
(1)極度額 金○○○○万円
(2)債務の範囲
   ①売買代金債務
   ②商品委託販売取引による債務
   ③上記①②に対する年率14パーセントによる遅延損害金(365日の
    日割計算による)
以上

第2条(譲渡債権)
 本件債務を担保するために、乙が下記(1)記載の第三債務者(以下「丙」という。)との取引により丙に対して本契約締結日現在有する下記(2)記載の売掛金債権並びに丙に対して将来取得する下記(3)記載の売掛金債権(以下「譲渡債権」という。)を甲に無償で譲渡した。
記
(1)第三債務者 株式会社××(代表取締役××、本店××)
(2)本契約締結日現在有する売掛金
  ①2017年○月○日付売買契約に基づく商品名○○、数量○○個の売掛金 
金○○万円
  ②2017年○月○日付売買契約に基づく商品名○○、数量○○個の売掛金 
金○○万円
               合計   金○○○万円
(3)本契約締結日以降に取得する売掛金債権
    債権の種類   売掛金
    債権の発生期間 本契約締結日から5年間
以上

第3条(債権譲渡登記)
1 乙は、甲のため、譲渡債権について本契約締結と同時に動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「動産債権譲渡特例法」という。)に基づく債権譲渡登記を行う。ただし、甲が必要と判断した場合には、乙は債権譲渡登記に必要な書類一切を甲に交付する。なお、債権譲渡登記に必要な費用は乙の負担とする。
2 債権譲渡登記の存続期間その他登記事項については甲が定め、乙はこれを承諾する。
3 乙は、甲からの請求があれば直ちに譲渡債権についての登記事項証明書を甲に提出する。

第4条(譲渡債権の報告)
1 乙は甲に対して、毎月末日時点の譲渡債権の金額、内容、弁済期日を同日から7日以内に甲が指定する書式により報告する。毎月末日以外に甲が請求した場合にも同様とする。
2 乙は、甲の要求がある場合には、譲渡債権に関する売掛金台帳、請求書、受領書、商品発送通知書等の写しを速やかに甲に交付する。
3 乙は、乙と丙との取引による債権額が前月比○○パーセント以上減少したとき、又は乙と丙の取引が終了したときは、直ちに甲に通知する。
4 甲は、必要と判断した場合には乙に対して、追加担保、代担保又は内入金の差し入れ、若しくは保証人を立てることを請求すること、又は本件債務の全部若しくは一部の弁済を請求することができる。
5 乙は、譲渡債権について丙振出し又は裏書譲渡により手形を取得した場合には、当該手形も債務の担保として直ちに裏書きその他の必要な処理を行ったうえで甲に譲渡する。
6 乙は、丙の住所、商号、代表者変更、合併等の変動があったときは、直ちにその旨を甲に通知する。

第5条(譲渡債権の保証)
1 乙は、譲渡債権につき何らの瑕疵のないこと及び相殺その他第三債務者丙から対抗されるべき事由のないことを保証する。
2 乙は、譲渡債権を第三者に譲渡又は担保提供するなどして、甲の権利を侵害する行為をしてはならない。
3 乙は、本契約について、取締役会決議等の法令、定款上必要な手続がある場合には、これをすべて完了していることを保証する。

第6条(期限の利益喪失)
 乙において次の各号の事由の一つでも生じたときは、甲からの何らの催告なしに、乙は、当然に期限の利益を喪失し、直ちに本件債務残額全額を甲に対して支払う。
(1)本契約又は甲乙間の他の契約の全部又は一部を履行しないとき
(2)支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
(3)自ら振出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡りとしたとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行の申立て、又は競売の申立て、若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)監督官庁より営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(6)資本金の減少、営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき、あるいは清算手続に入ったとき
(7)その他、乙の信用状態が悪化し、又は悪化のおそれがあり、乙が支払停止に至る可能性が著しく高いと甲が判断したとき


第7条(譲渡債権の取立)
1 乙が前条各号の事由の一つにでも該当した場合、甲は動産債権譲渡特例法第4条第2項に基づき登記事項証明書を第三債務者丙に交付して通知し、丙から譲渡債権を取立てることができる。
2 乙は、前項による第三債務者に対する通知がされるまでは、譲渡債権について丙から弁済を受けることができる。但し、譲渡債権の契約上の弁済期日よりも前に丙から弁済を受ける場合には、甲の書面による事前の承諾を得るものとする。
3 甲が第1項の通知をしたときは、以後乙は甲による譲渡債権の回収に協力し、これを妨げる一切の行為をしてはならない。

第8条(弁済充当) 
 甲は、譲渡債権を丙から回収したときは、実際の回収額から回収に要した費用(訴訟費用、弁護士報酬、登記費用、登記手数料、譲渡通知費用を含む一切の費用)を控除した金額について、法定の順序にかかわらず任意に本件債務の弁済又は一部に充当することができる。

第9条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
5 甲又は乙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。

第10条(管轄)
 本契約に関する一切の紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。 

(日付、記名押印)


↑ PAGE TOP