債権譲渡担保契約書
債権譲渡担保契約書のテキスト
債権譲渡担保契約書
譲渡人株式会社○○(以下「甲」という。)と譲受人株式会社△△(以下「乙」という。)とは、本日、次の通り債権譲渡担保契約(以下「本契約」という。)を締結する。
第1条(債権の譲渡)
甲は、甲が乙に対し負担する、下記(1)の甲乙間の平成○○年○月○日付売買基本契約に基づく買掛金債務(以下「本件債務」という。)を担保するため、乙に対し、下記(2)の甲と第三債務者間の平成○年○月○日付金銭消費貸借契約に基づく貸金元本債権及び利息債権(以下「譲渡債権」という。)を無償で譲渡し、乙はこれを譲り受けた。
記
(1)本件債務の表示
売買契約の期間 平成○○年○月×日から平成○○年○月○日
売買の目的物 ○○○○等
買掛金の合計額 金○○○万○○円
(2)譲渡債権の表示
第三債務者 住所
商号
代表者名
貸付日 平成○年○月○日
貸付額 金○○○○万円
弁済期 平成○○年○月○日
利 息 年○パーセント
以上
第2条(債権譲渡登記)
1 甲は、乙と協力して本契約締結後直ちに、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(以下「動産債権譲渡特例法」という。)に基づく債権譲渡登記手続を行う。
2 債権譲渡登記の存続期間は本契約締結日より10年間とする。
3 債権譲渡登記の手続費用は甲の負担とする。
第3条(期限の利益喪失)
1 本契約締結に関わらず、甲は乙に対し、本件債務を履行しなければならない。
2 甲において次の事由の一つでも生じたときは、乙からの何らの催告なしに、甲は、当然に期限の利益を喪失し、本件債務全額を直ちに乙に対して支払う。
(1)債務の弁済を1回でも遅滞したとき。
(2)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の申立てがあったとき。
(3)第三者に対する債務についてその支払いを停止したとき。
(4)自ら振出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡りとしたとき。
(5)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行の申立てを受け、又は競売の申立て、若しくは公租公課の滞納処分のあったとき。
(6)その他信用を損なう事由が生じたとき。
第4条(第三債務者への通知)
甲において前条各号の事由の一つにでも該当した場合、乙は動産債権譲渡特例法第4条第2項に基づく第三債務者への通知を行うことができるものとし、甲はこれに協力しなければならない。
第5条(譲渡債権の保証)
1 甲は、乙に対し、譲渡債権につき、相殺その他第三債務者が甲に対抗することができる何らの事由もないことを保証する。
2 甲は、譲渡債権を第三者に譲渡又は担保提供する等して、乙の権利を侵害する行為をしてはならない。
第6条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
5 甲又は乙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。
第7条(本契約の終了原因)
甲が乙に対して、本件債務を完済する等、本件債務が消滅した場合には、甲は乙に譲渡債権を無償で譲渡して返還する。
第8条(管轄)
本契約に関する一切の紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。
(日付、記名押印)