金銭消費貸借及び不動産譲渡担保設定に関する契約書
金銭消費貸借契約の特徴
お金の貸し借りをする契約を賃貸契約といいます。取引実務上は、金銭消費貸借契約と呼ばれることが多いです。
金銭消費貸借契約とは、金銭を消費貸借の対象とするものです。平たく言えばお金の貸し借りに関する契約書。
金銭消費貸借及び不動産譲渡担保設定に関する契約書のテキスト
金銭消費貸借及び不動産譲渡担保設定に関する契約書 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、次のとおり金銭消費貸借契約及び不動産譲渡担保契約(以下「本契約」という。)を締結する。 第1条(金銭消費貸借契約) 1 甲は、乙に対し、○○○○万円を、次の条件にて貸付け、乙指定の口座まで送金して交付した。 (1)最終弁済期 2022年○月○日 (2)弁済方法 2017年○月○日を第1回として、2022年○月○日までの○○○回払いとし、毎月○○万円を毎月月末に支払う。 (3)利 息 年○パーセント(年365日の日割計算) 毎月末日限り当月分の利息を支払う。 (4)遅延損害金 年○○パーセント(年365日の日割計算) 2 乙において次の各号の事由の一つでも生じたときは、甲からの何らの催告なしに、乙は、当然に期限の利益を喪失し、直ちに前項記載の元金、利息及び遅延損害金(以下「本件債務」という。)の残額全額を甲に対して支払う。 (1)本契約又は甲乙間の他の契約の全部又は一部を履行しないとき。 (2)支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。 (3)自ら振り出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡りとしたとき。 (4)差押え、仮差押え、競売、租税滞納処分を受けたとき。 (5)監督官庁より営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき。 (6)資本金の減少、営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき、あるいは清算手続に入ったとき。 (7)その他、乙の信用状態が悪化し、又は悪化のおそれがあり、乙が支払停止に至る可能性が著しく高いと甲が判断したとき。 第2条(譲渡担保契約) 1 本件債務を担保するために、乙所有にかかる下記不動産(以下「本件物件」という。)を甲に譲渡した(以下「本件譲渡担保権」という。)。 記 (土地の表示) 所 在 地 番 地 目 地 積 (建物の表示) 所 在 家屋番号 種 類 構 造 床面積 以上 2 乙は、2017年○月○日までに本件物件の所有権移転登記手続をする。登記に要する一切の費用は乙の負担とする。 3 甲は、前項の所有権移転登記を受けた後に、乙のために、譲渡担保契約終了を原因とする、所有権移転請求権保全の仮登記を付するものとする。登記に要する一切の費用は乙の負担とする。 第3条(譲渡担保権の実行) 1 本件債務の弁済期限が到来したにもかかわらず乙が本件債務の弁済を怠った場合又は第1条第2項第2号以下の事由により乙が期限の利益を喪失した場合には、本件物件の所有権は甲に確定的に帰属する。この場合、甲は、乙の費用により本件物件を適宜の方法により売却処分又は評価し、当該処分代金若しくは評価額をもって、諸費用及び本件債務に法定の順序によらずに充当することができる。 2 前項による充当後、本件債務及び諸費用の残額が生じる場合には、乙は直ちにその残額を甲に支払う。 3 第1項による充当後、なお残額がある場合には、甲は乙に対して、その残額を返還する。 第4条(使用権) 1 乙は、前条により本件譲渡担保権が実行されるまでは、本件物件を無償で使用することができる。 2 乙は、本件物件を善良な管理者の注意をもって管理するものとし、本件物件に関する租税公課を含む管理に必要な諸経費を負担する。 第5条(付保) 1 乙は、本件物件について、甲の指定する保険会社と保険契約を締結する。 2 乙は、前項の契約に基づく保険金請求権につき甲のために質権を設定し、保険会社に対する質権設定通知を内容証明郵便にて行う。 第6条(誠実義務) 甲及び乙は、本契約が譲渡担保のための所有権移転であることを深く認識し、甲は乙に無断で、本件物件を処分し又は本件物件に担保権を設定せず、甲と乙は相互に契約各条項を忠実に遵守する。 第7条(債務の完済) 乙が本件債務を完済した場合には、本件物件の所有権は乙に復帰し、甲は乙に対し、第2条第3項の仮登記を本登記とする手続を行うこととする。 第8条(反社会的勢力の排除) 1 乙は、甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。 2 乙が前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。この場合、乙は、弁済期日の定めに拘わらず、直ちに貸付金全額の返還を行わなければならない。 3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。 4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。 5 乙が第1項の確約に反する事実が判明したとき、乙は、甲に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに甲に弁済しなければならない。 第9条(管轄) 本契約に関する一切の紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。 ○○年○○月○○日 甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 A 代表取締役 ○○ ○○ 乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 B 代表取締役 ○○ ○○
