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金銭消費貸借契約書(3)

金銭消費貸借契約書(3)のテキスト

       金銭消費貸借契約書
 
各当事者は、貸主が借主に対して金銭の貸付けを行うに際して、次のとおり金銭消費貸借契約(以下、「本契約」という。)を締結する。

貸主

	  
  住所      :                        

 
  会社名 / 氏名:
                          
          
借主
	
  住所      :                       

 
  会社名 / 氏名:                           


連帯保証人
	
  住所      :                       

 
  会社名 / 氏名:                           


 ※法人の場合、会社名に加え、代表取締役等の肩書、氏名を記入して下さい。
貸付額	                                     円

利息	 

※利息の定めがなければ、利息の請求はできません。
※利息の定めがある場合、受け取った日以後の利息を請求できます。
遅延損害金利率	

弁済期	 

貸付日	 

契約締結日	

管轄裁判所	                                    裁判所

特記事項	



第1条(消費貸借の合意)
1.	貸主は、借主に対し、上記表に定める貸付日に、上記表に定める金額(以下、「本貸付金」という。)を貸し渡し、借主はこれを借り受けた(本貸付に係る借主の債務を、以下、「本借入債務」という。)。
2.	借主は、本貸付金の貸し付けが行われるまでは、本契約の全部又は一部を解除することができる。
 
第2条(利息)
本貸付金の利息及び遅延損害金利率については、上記表のとおりとする。
 
第3条(弁済期) 
1.	本貸付金の弁済期限は、上記表のとおりとする。
2.	借主は、貸主に対し、前項の期限までに、第1条に定める金額全額、及び第2条に定める利息を貸主の指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は借主の負担とする。
3.	借主が第1項の弁済期の前に弁済したことにより貸主に損害が生じた場合、借主はこれを賠償する。
 
第4条(連帯保証)
1.	連帯保証人は、本借入債務その他借主が本契約に基づき貸主に対して現在および将来負担する一切の債務について、借主と連帯して保証する。
2.	貸主から連帯保証人に対する履行の請求は、借主及び他の保証人に対してもその効力を有するものとする。
3.	借主は、連帯保証人から貸主に対し請求があったときは、貸主が主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他債務に従たるすべてのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供すること、並びに借主が期限の利益を喪失した場合には、貸主がその旨を保証人に通知することについてそれぞれ同意する。

第5条(期限の利益喪失)
借主が以下各号のいずれかに該当するときは、何らの催告なしに当然に、借主は一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、直ちにその債務を弁済する。
(1)	本契約に定める義務の履行を怠り、これらの是正を求める貸主の通知を受領した後、14日以内にかかる違反又は不履行を是正しないとき
(2)	支払の停止若しくは支払不能となり、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始等の法的倒産手続の申立てがなされたとき
(3)	第三者より仮差押、差押、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき
(4)	手形交換所の取引停止処分又は租税公課の滞納処分を受けたとき
(5)	資産、信用状態が著しく悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
 
第6条(届出義務) 
借主は、次の事項について、当該事項発生後直ちに貸主に対し通知しなければならない。
(1)	住所の移転
(2)	勤務先、職業の変更
 
第7条(権利義務の譲渡禁止)
借主は、相手方の事前の書面又は電磁的記録の方法による承諾なく、本契約に定める自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡し又は担保に供することができないものとし、借主がこれに違反した場合は、貸主からの何らの通知、催告を要することなく直ちに期限の利益を失い、残元金及びこれに対する支払済みまでの遅延損害金を直ちに支払わなければならない。
 
第8条(準拠法及び管轄裁判所)
本契約は、日本法を準拠法とし、本契約に関して当事者間に紛争が生じた場合、上記表に定める裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
 
第9条(協議)
本契約に定めなき事項及び本契約の事項について解釈上の疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議した上、円満に解決する。なお、協議を行う場合、相手方の求めがあるときは、協議を行う旨の合意を、書面又は電磁的記録の方法により行うものとする。


本契約成立の証として、本書の電磁的記録を作成し、双方が合意の後電子署名を施し、各自電磁的記録を保管する。

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