金銭消費貸借契約書(2)
金銭消費貸借契約の特徴
お金の貸し借りをする契約を賃貸契約といいます。取引実務上は、金銭消費貸借契約と呼ばれることが多いです。
金銭消費貸借契約とは、金銭を消費貸借の対象とするものです。平たく言えばお金の貸し借りに関する契約書。
金銭消費貸借契約書(2)のテキスト
金銭消費貸借契約書 株式会社○○(以下「甲」という)、株式会社○○(以下「乙」という)及び○(以下「丙」という)は、甲を貸主、乙を借主、丙を連帯保証人とする金銭消費貸借契約につき、以下のとおり合意した。 第1条(金銭消費貸借) 甲は、乙に対し、本日を借入日として、以下の約定で金銭を貸し付け元本額を交付し、乙はこれを受領した。 (1)元本 金○円 (2)利息 年○%(年365日日割計算) (3)弁済期日及び弁済額 元本:平成○年○月○日限り、全額 利息:毎月末日限り、上記(2)の利率に当月1日(最初の月は借入日の翌日)から末日までの実日数を365日で割った率を乗じた率を、残元金に対し乗じた額 第2条(遅延損害金) 乙は、第1条第(3)号に定める弁済期日を徒過して弁済しなかった元本及び第6条により期限の利益を喪失した債務について、弁済を行うべき日の翌日から完済に至るまで、年○%(年365日日割計算)の割合による遅延損害金を支払う。 第3条(弁済方法) 乙は、本契約に基づく甲に対する債務を、下記の甲の金融機関口座へ振り込んで弁済する。 ○○銀行○○支店 普通預金 口座番号 ○○○○○○ 口座名義 株式会社○○ 第4条(表明・保証) 乙は、甲に対し、本日時点で以下の事実を表明し、保証する。 (1) 乙は、日本法に準拠して適法に設立され、かつ現在有効に存続する会社であること。 (2) 乙は、乙による本契約の締結及び履行について必要とされる法令、定款、社内規則等一切の規定に定められるすべての手続を完了していること。 (3) 本契約に署名又は記名押印する者は、乙を代表して本契約に署名又は記名押印する権限を付与されていること。 (4) 乙による本契約の締結及び履行は、法令、定款、社内規則等一切の規定、及び甲を当事者とする第三者との契約に反するものではないこと。 (5) 本契約は、乙に対して適法で有効な拘束力を有し、その各条項に従い執行可能なものであること。 (6) 本契約締結交渉時に、乙から甲に開示された乙に関する情報は正確であり、重要な部分において不足がないこと。 (7) 乙の財務諸表は、日本国において一般に公正妥当と認められている会計基準に照らして正確で、かつ適法に作成されていること。 (8) 乙は、乙の財務諸表に記載されている資産につき完全な所有権を有し、かつ担保権等の負担をしていないこと。 (9) 乙の直近の財務諸表の作成基準時において、乙について同財務諸表に記載されていない債務等が存在しないこと。 (10) 乙が甲に対して乙の情報を開示した時点以降、乙の財務状況に重大な影響を与える可能性がある変更は発生していないこと。 (11) 乙に関して、本契約上の義務の履行に重大な悪影響を及ぼす、又は及ぼす可能性のあるいかなる訴訟、仲裁、行政手続その他の紛争も開始されておらず、又は開始されるおそれのないこと。 (12) 乙について、総会屋、暴力団及びそれらの構成員又はこれらに準ずる者との間で、直接・間接及び名目のいかんを問わず、何らの資本・資金上の関係、役員選任及び従業員雇用の関係、取引関係、その他経営及び事業における関与の事実は存在しないこと。 第5条(確約) 乙は、甲に対し、以下の行為を確約する。 (1) 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、解散、合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は営業に重大な影響を及ぼす行為を行わない。 (2) 乙は、乙の所在地、代表者その他商業登記事項に変更が生じた場合、甲に対し直ちに書面により通知する。 第6条(期限の利益の喪失) 1. 以下の各号の事由が発生した場合、甲は、書面による通知により、本契約に基づく全ての乙の債務の期限の利益を喪失させ、直ちに全額の弁済を請求することができる。 (1) 乙が本契約上の債務の弁済を遅滞したとき。 (2) 乙の本契約上の表明・保証に誤りがあったとき。 (3) 本契約上の債務の担保のために担保権が設定されている物件の価値が毀損し又は法律上の瑕疵が生じて本契約に基づく債務額に対して不足が生じたとき。 (4) 本契約上の債務を保証する保証人につき、本条第2項に定める事由が発生したとき。 (5) 上記各号のほか、乙が本契約に違反したとき。 2. 以下の各号の事由が発生した場合、乙は、本契約に基づく全ての乙の債務につき、甲の通知なく当然に期限の利益を喪失し、直ちに全額を弁済しなければならない。 (1) 乙の振出、裏書、保証に係る手形・小切手が不渡りとなったとき、又は乙が手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 (2) 乙の資産につき仮差押、仮処分、差押、保全差押、滞納処分又はこれに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)が開始されたとき。 (3) 乙につき、破産、民事再生、会社更生、特別清算の各手続開始の申立てがあったとき、特定調停の申立てがあったとき、その他これに類する法的手続(日本国外における同様の手続を含む)の開始の申立てがあったとき。 (4) 乙が事業を廃止し若しくは所轄政府機関等から業務停止等の処分を受けたとき、又は解散の決議を行い若しくは裁判所の解散命令を受けたとき。 (5) 乙が甲の事前の書面による承諾なく合併・会社分割、事業譲渡その他会社の組織又は事業に重大な影響を及ぼす行為を行ったとき。 (6) 乙又は乙の代表者が連絡不能となったとき。 第7条(費用負担) 本契約の締結及び履行に関して支出する費用は、全て乙の負担とする。 第8条(損害賠償) 乙は、故意又は過失により、本契約に定める義務に違反した場合、相手方に生じた一切の損害を賠償する。 第9条(契約上の地位及び債権債務の承継・譲渡の禁止) 乙は、本契約上の地位又は本契約に基づき発生した債権若しくは債務を、他の当事者の書面による同意なく第三者に承継・譲渡してはならない。 第10条(連帯保証) 1. 丙は、本契約に基づく乙の甲に対する一切の債務の弁済を、乙と連帯して保証する。 2. 甲は、独自の都合によって主債務に係る担保若しくは他の保証を変更・解除することができ、この場合乙及び丙は主債務及び連帯保証債務について免責を主張しない。 3. 丙は、乙の甲に対する債権をもって、主債務との相殺を行わない。 4. 丙が保証債務を履行した場合、丙は甲と乙との取引継続中は、甲の同意がなければ、代位によって甲から取得した権利を行使しない。 第11条(強制執行認諾条項付公正証書) 乙は、甲の要請があったときは、本契約につき強制執行を認諾する条項を含む公正証書の作成をする。 第12条(合意管轄裁判所) 本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。 (以下余白) 以上の合意を証するため、本契約書1通を各当事者が記名押印して作成し、甲が原本を、乙及び丙が写し各1通を保管する。 平成○年○月○日 甲:(住所)○○○○ 株式会社○○ 代表取締役 ○○○○ ㊞ 乙:(住所)○○○○ 株式会社○○ 代表取締役 ○○○○ ㊞ 丙:(住所)○○○○ ○ ○ ○ ○ ㊞
