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金銭消費貸借契約書(1)

金銭消費貸借契約書(1)のテキスト

       金銭消費貸借契約書


 貸主A(以下「甲」という)と借主B(以下「乙」という)は、次のとおり金銭消費貸借契約(以下「本契約」という)を締結する。


(消費貸借)
第1条 甲は、平成○○年○○月○○日、乙に対し金○○円を貸し渡し、乙はこれを借り受け、受領した。

(貸付条件)
第2条 甲は乙に対し、以下に掲げる条件で前条の金銭を貸し付けるものとする。
(1)弁済期限 平成○○年○○月○○日
(2)利息 年○.○%(年365日日割計算)
(3)利息支払時期 弁済期に元金と併せて支払う
(4)遅延損害金 年○.○%(年365日日割計算)

(弁済方法)
第3条 乙が甲の指定する下記金融機関の口座に振り込みにより弁済する場合、その振込手数料は、乙の負担とする。

記

銀行名:○○銀行 ○○支店
口座種類:○○預金
口座番号:○○○○○○○
口座名義人:A

(連帯保証)
第4条 連帯保証人C(以下「丙」という)は、本契約に基づく乙の債務につき乙と連帯してこれを保証し、甲に対して弁済の責を負う。

(権利の質入および譲渡の禁止)
第5条 乙は、本契約により保有する権利の全部または一部を甲の書面による事前の承諾なしに第三者に質入および譲渡することができない。

(期限の利益の喪失)
第6条 乙または丙について次の各号の1つに該当する事由が生じた場合、甲からの通知催告等がなくても乙はただちに期限の利益を失い、甲に対し、元利金とこれに対する期限の利益喪失の翌日から完済までの遅延損害金を一括して支払う。
(1)競売または破産の申立て、民事再生手続または会社更生手続の開始をしたとき
(2)差押、仮差押、仮処分および競売または破産の申立てを受けたとき
(3)公租公課の滞納処分があったとき
(4)本契約の定めに違反したとき
(5)そのほか信用を損なう事由が生じたとき

(公正証書の作成)
第7条 乙および丙は、平成○○年○○月○○日までに、本契約を強制執行認諾文言付の公正証書とすることを承諾する。ただし、公正証書作成に要する費用は、乙の負担とする。

(合意管轄)
第8条 甲および乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

(協議事項)
第9条 本契約に定めのない事項については、甲乙誠意をもって協議し、決定するものとする。

 本契約締結の証として、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  
  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  
  ○○ ○○

丙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  
  ○○ ○○


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