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機械及び集合動産担保設定契約書

機械及び集合動産担保設定契約書のテキスト

       機械及び集合動産担保設定契約書

 東京都千代田区○○1丁目2番3号所在の○○商事株式会社(以下「担保権者」という。)と、埼玉県大宮市○○町3丁目2番1号所在の株式会社○○製作所(以下「債務者」という。)との間で、以下のとおり合意する。

(担保権の設定)
第1条 債務者は、本契約に定める一切の債務の支払及び履行を担保するために、本契約により、担保権者に対して、第2条に記載した目的物を担保物とする担保権を設定する。
(担保物)
第2条 債務者が担保物として提供し、第1条で設定された担保権に服する財産は次のとおりとする。
(1) 担保物
 債務者所有の以下に記載する財産を担保物とし、そのすべての部品、代替品、これに付加して一体となった付合物、価値の大小を問わず混合するに至った物、増加物、天然及び法定果実を含み、更にかかる財産の譲渡、滅失、損失に付き得るべきすべての財産権(その回収した手形現金を含む。)に及ぶものとし、その結果これらの財産権が担保権者に譲渡されているものとみなすことができるものとする。債務者は、本契約により担保される債務が消滅するまで、本契約成立時に存在した数量及び価値の担保物を維持する義務があるものとする。
① 種 類
機械装置並びに集合動産
② 品名あるいは名称
機械装置につき○○○○
集合動産につき○○○○
③ 担保物の所在
○○○○につき、債務者本社工場機械加工部門
○○○○につき、債務者本社工場製品第1倉庫
④ 数量(不特定のときはその旨)及び判明するときの金額
○○○○ 10台
○○○○ 全量
(2) 債務者の新たに取得する財産
 債務者が本契約の後に取得する上記(1)の財産は、担保権者及び債務者の新たな合意を要することなく本契約の担保物を構成するものとする。
(増担保)
第3条 担保権者は、以下の事情があるときは、債務者に対し増担保を請求することができ、債務者はこれに直ちに応じなければならない。以下の事情が、本契約により債務の不履行若しくは期限の利益喪失の事由にも該当する場合に、担保権者が増担保を請求し、債務者が直ちにこの間の遅延損害金を含めて発生した危険を補うべき十分な価値のある増担保の請求に応じたときは、その提供のなされたときから債務の不履行若しくは期限の利益喪失事由がなかったものとする。
① 担保物の数量が本契約成立時の数量の80%を下回り若しくはその価値の80%に相当する金額が第4条の債務を下回るとき
② 債務者が同一債務につき30日以上の支払期限猶予の要請をしたとき
③ 本契約に定めた債務者の信用不安
④ 本契約に定めた債務不履行の発生
(担保される債務)
第4条 本担保設定契約により担保される債務者の債務は次のとおりとする。
(1) 主たる債務
 担保権者と債務者の平成○○年○○月○○日付け金銭消費貸借による金5億円の元本並びにこれに対する完済までの、残元本に対する年6%の割合による利息支払債務で、その支払確保のため、債務者が平成○○年○○月○○日金額金5億円、利息の利率年6%を記載した約束手形を振り出したもの。
(2) その他の債務
 また、本担保設定契約に定められたその余の債務及び本契約に基づくものであると否とを問わず、現在及び将来において債務者が担保権者に対して負担すべき一切の債務を担保するものとし、次の各債務を当然に含む。
① 将来の借入金・立替金のすべて
② 担保物の保護、保存若しくは維持の費用
③ 本担保設定契約により担保される債権の回収、執行の費用
(弁済方法)
第5条 債務者は以下の方法によって担保権者に弁済する。
① 元本金5億円を、平成○○年○○月○○日限り、担保権者本店に持参若しくは担保権者の指定口座に送金して返済する。
② 利息は元本につき年6%の割合で、元本返済時に一括して元本の返済方法と同じ方法で返済する。
③ 元本の支払の遅延その他本契約による義務の違反があるときは、当該債務の元本につき年12%の割合による遅延損害金を付して支払う。
(保証と債務者の義務)
第6条
(1) 権 原
 債務者は担保物の唯一かつ完全なる所有権者であり、かかる担保物について、租税を含む一般の優先権ある債権の不払のないこと及びその権利の行使のないことを明らかにし、かつ、留保所有権、先取特権、質権、抵当権、留置権、仮登記担保権、集合債権担保、集合譲渡担保、譲渡担保、取立権、代理受領権、振込指定権、取戻権、売渡担保、賃借権、買戻権、仮登記、その他本担保契約による担保価値を害すべき一切の請求権及び負担等のないことを保証する。債務者は、いかなる場合であっても、自らの費用の負担をして、担保物につきかかる請求をなす者から担保権者を防御し、かかる請求のあったときはこれを直ちに担保権者に通知しなければならない。
(2) 抹消されていない担保権
 債務者は、担保物には、登記登録その他の公示方法を経ていない第三者の権利、また、いまだこれらの公示方法において抹消されていない第三者の権利の存在しないことを保証する。
(3) 担保物の第三者への担保提供の禁止
 債務者は、本契約の履行中、また、本契約に服するべき債務が残存する限り、担保権者があらかじめ書面により同意したときを除いて、他の何人に対しても、担保物について一切の担保権を設定しないことにつき同意する。
(4) 一般優先債権の弁済
 債務者は、本契約の履行中、租税を含む一般の優先権ある債権を履行し、担保物をこれらの負担のない状態に置かなければならない。債務者がこれらの一般の優先権ある債権を支払わないときには、担保権者は、債務者に代わりかかる優先権ある債権を支払い、納付することができる。この支払、納付による求償権は、本契約の担保物によって担保されるものとする。
(5) 債務者による担保物の売却
 債務者は、担保権者があらかじめ書面にて同意しない限り、本契約で認められた場合を除いて、担保物若しくは担保物の代替物(処分により得たものを含む。)を売却し譲渡しあるいは処分しない。
(6) 担保物の違法な利用
 債務者は、法により禁止されている方法により、又は担保権者の利益に反する方法により、担保物を使用し、その使用を他の者に許してはならない。
(7) 担保物の管理
 債務者は、常に担保物を良好な状態で維持・管理し、修理することに同意し、また、担保物若しくはその一部を荒廃させない。
(8) 保 険
 債務者は、窃盗、火災若しくは災害による損失に対して担保物に保険を付保する。
 保険証書は、
① 担保権者を共同被保険者若しくは保険金受取人とし、
② 保険の条件、期間、保険会社の選択については、担保権者の同意をしたものとし、かつ、
③ 保険会社による保険契約の解約・解除は14日の予告をもってなすものとし、
④ 保険証書は担保権者が管理するものとする。
 債務者がかかる保険を付保しないとき、若しくは支払期限の到来した保険料の支払を怠るとき、担保権者は、債務者に代わって保険料の支払をなすことができる。担保権者がした支払による求償権は、本契約により担保される。
(9) 担保物の所在
 債務者は、本契約に服する担保物の所在その他管理の方法を変更するときは、あらかじめ担保権者の同意を要するものとする。
(10) 担保物の許された使用と処分
 債務者は、担保権者の書面による同意を得て変更したときを除いて、担保物を次の範囲においてのみ使用し、処分する。
① 担保物の所在場所で、担保物を用いて、○○○○の製造に使用すること
② 担保物である○○○○を通常の業務過程においての販売に供すること
③ 前号の○○○○の販売による売掛金、受取金、処分代わり金を回収し、これを通常の業務過程での○○○○の製造のためにのみ支弁すること
 これ以外の使用・処分は、本契約による債務の不履行とする。
(登記登録その他の公示)
第7条 債務者は、担保物につき、これを第三者に有効に主張するために必要な、登記登録その他の公示方法(担保物並びにその売却その他の処分により得るべき債権に本契約の担保権が及んでいて、これを担保物並びにその債権の譲渡があったとみなすことによる公示及び通知を含めて)を担保権者の指示に従い直ちにその費用負担により実行する。債務者はそのために必要な手続書類を担保権者の要求あるときは直ちに提供する。また、債務者は、担保権者が、必要に応じて、債務者の代理人として文書を作成し関係者に通知することを認める。
(報告義務及び調査権)
第8条 債務者は、担保物及びその処分代わり金・代替物につき、担保権が及んでいることを基に、これを担保権者のために管理していることを理解し、その実状を正確な帳簿に記録し、3か月に1回の頻度で、文書によりこれを報告しなければならない。担保権者は、担保物及びその処分代わり金・代替物の管理されている実状並びに関連した帳簿その他の記録の一切を、その費用の負担でかつ合理的な場所、時間、方法をもって調査する権利を有する。調査の結果と債務者の報告との間に重大なる不一致が判明した場合は、調査の費用は債務者の負担とする。不一致が、正確な数字を基礎にその10%以上であるときは、重大なる不一致が判明したものとする。重大なる不一致は、債務者の本契約の不履行があったものとする。
(債務不履行)
第9条 以下の事由は、本契約による債務の不履行とする。
(1) 金銭債務の違反
 債務者が本契約によって担保される金銭債務の支払条件に違反したとき。
(2) その他の債務の不履行
 本契約に特に不履行に当たることを示したもののほか、債務者が、本契約のその他の義務に違反したとき。
(3) 債務者の保証した条項の虚偽
 債務者への貸付に当たり、債務者が担保権者に対してなした保証に、内容において重要な誤りがある場合には、本契約に基づく債務不履行とする。この場合、問題の保証が、債務者によるか若しくはその代理をした他の者(代理人、従業員、保証人、共同署名者等を含む。)によるかを問わず、本契約の条項に含まれるかを問わず、財務諸表、融資申込書、付属書類及び保証書等の融資関連書類に含まれるかを問わず、また支払確保の約束手形に含まれるかを問わない。
(4) 差押え
 債務者の財産の差押えは、かかる財産が本契約の目的の範囲内にあるかどうかを問わず、本契約に基づく債務不履行とする。また、債務者財産に対する仮差押えが、その執行後7日以内に取消し若しくは取下げがなされないときも、同様とする。
(5) 支払不能等
 以下のいずれの事由がある場合は、本契約に基づく債務不履行とする。
① 債務者が支払不能に陥ったとき
② 債務者につき、倒産法による手続の申立てがあり、その却下、取下げがないままに30日を経過したとき
③ 債務者の財産が、破産管財人その他の公的財産管理人の管理下に置かれるとき
(6) 担保物の損失若しくは破壊
 全体に及ぶかあるいは一部であるかを問わず、担保物の窃盗、損失、荒廃若しくは本質的な破損、あるいは担保物の変更は、本契約に基づく債務不履行とする。
(7) 担保物の許可されていない使用・処分
 担保物若しくはその代替物、代わり金について、本契約で認められていない売却、処分、譲渡若しくは使用がなされたときは、本契約に基づく債務不履行とする。
(債務不履行に基づく期限の利益の喪失)
第10条 本契約に基づく債務不履行がある場合には、当事者の何らの行為を要することなく、本契約により担保されている債務の全額につき、債務者は直ちに期限の利益を失い、直ちに全額を支払わなければならない。
(信用不安に基づく期限の利益喪失の請求)
第11条 債務者の解散その他の人格の消滅、営業権の没収・消滅、支配株主の変更、役員の過半数の変更、営業譲渡、経営委任、合併等、担保権者が債務者につき債務を履行できない虞があると見なすとき、その他債務者につき信用不安が生じた場合、担保権者は、直ちに本契約によって担保されている債務の全額を支払うよう請求することができる。
(担保権者の権利の行使)
第12条 債務者につき債務不履行若しくは期限の利益の喪失があったときは、担保権者は直ちに以下の権利を有し、これを行使することができる。これらの救済・権利行使はその一部あるいは全部を随意行使できる累積的なものとする。
① 適用のある法の認めるすべての権利と救済。
② 本契約によって担保される約束手形その他の手形に定めるすべての権利と救済。
③ 本契約が定めるすべての権利と救済であって、本条に以下定めるものを含む。
(1) 債務者の行為の差止め請求権
 担保権者は、担保物につき、担保物を善良なる管理者の注意並びに本契約による注意義務をもって管理することの外には、債務者が取立て、使用、処分などの行為をしないように請求することができる。
(2) 直接回収権
 担保権者は、いつでも担保物若しくはその代替物・処分代わり金が第三債務者に対する債権となっているときは、第三債務者に対して、本契約により担保物として提供された旨並びに直接担保権者に支払うように請求することができる。担保権者はこのために本条による取立てを、当該債権の譲渡があったことによる取立てとみなして必要な通知を自らの名義であるいは債務者の名義で発することができる。債務者は、債務者の名義でこの通知を発することを求められたときは、直ちに第三債務者に対する債権が担保権者の権利の目的であり担保権者に支払うべき旨などを第三債務者に発するものとする。担保権者が直接に本条による取立てをなしたときは、その費用の回収、債権への充当、並びに不足額につき、(5)④及び⑤による。
(3) 代替物・処分代わり金の管理権
 担保権者は、いつでも担保物の代替品・処分代わり金の管理の方法につき債務者に対し必要な指示をすることができ、債務者は、かかる指示あるときはこれに従う。
(4) 担保物の直接占有権
 担保権者は、自ら直接に担保物を占有し支配することができるものとし、以下の権利を行使できる。
① 直接占有権
 担保権者は、担保物を直接に自ら占有し支配する権利を有する。
② 債務者の協力
 債務者は、担保権者が担保物の直接占有権を実行するにあたり、十分に担保権者に協力する。これには、担保物若しくはその一部、部品の組立、梱包、並びに、担保権者が指定する場所への引渡しを含む。債務者が協力をしないときは、本契約の不履行とし、債務者は、併せて協力しないことから生じるすべての費用を負担しなければならない。
(5) 担保物の処分権
 担保権者は、担保物を処分し、担保物によって担保されている債権を回収することができるものとし、これにより以下の権利行使ができる。
① 処分権
 担保権者は、競売その他の公的な手続、私的な自ら実施する売却手続若しくは本契約に定める簡易な方法により担保物を売却その他の処分をする権利を有する。担保物のかかる売却その他の処分は、担保物の全部ないしは一部につき、いかなる時、場所及び条件においても実施することができる。ただし、業界の実務、商人の行為として合理的なものでなければならない。
② 処分場所
 担保権者は、担保物の存する債務者の営業場所、管理場所において担保物の売却その他の処分をできるものとし、債務者はこの処分が円滑に進行するように十分に協力する。債務者は、買主候補者の希望があるときは、買主候補者に担保物を検分させ、試用を許し、検分のための必要のあるときは担保物をその場で組み立てるなど売却が円滑になされるよう協力する。
 担保権者は、売却その他の処分の円滑な実施に必要と判断するときは、担保物を移動し、他の場所において担保物を処分することができる。ただし、その場所は、商業的に合理的な場所であるものとし、担保権者が、一般に商品を処分するに通常使用する場所は、商業的に合理的な場所とみなす。
③ 処分通知
 担保権者は、債務者に対して、担保物の売却その他の処分の日時と場所を通知する。債務者に対してかかる通知が、売却その他の処分の日の7日前に通知されたときは、商業的にみて合理的なものとする。
 担保物に滅失、毀損、急激な価値減少のおそれがある場合、又は、担保物を、認められた市場で売買その他により処分をするときは事前の通知を要しない。
④ 処分などの収益
 売却その他の処分の収益は、売却その他の処分により受け取るべき対価の総額とし、これから売却その他の処分をなすに必要な費用(弁護士費用を含む。)を控除した残額を、まず担保物により担保される本契約によるすべての債権(利息その他付帯の請求があるときは、まずこれを充てて後に元本に充当するものとする。)の支払に充てる。担保権者は充当の結果を債務者に通知する。
⑤ 不足分
 前項による充当をなして後に債権を満足させるになお不足がある場合には、債務者は、かかる不足分及びこれに対する年12%の割合による金員を支払う。
(権利放棄)
第13条
(1) 本契約に定める、又は本契約により振り出された約束手形による、又は法から当然に生じる担保権者の権利と救済手続の放棄は、担保権者が権利放棄をする旨の署名した文書にて特に権利放棄をするのでない限り、効力を有しない。
(2) 担保権者が前項に掲げる権利を行使せず、若しくは救済手続をとらず、若しくはこれを猶予し遅れたことをもって、かかる権利若しくは救済手続を放棄したものとしてはならない。さらに、権利若しくは救済手続の一部の行使をしたことをもって、その残部につき将来の権利行使若しくは救済手続を妨げない。
(各条項の効力の分離性)
第14条 本契約のいずれかの条項が効力を有しないとされたときであっても、その他の条項は、引き続き有効とする。

 本契約の成立を証するため、甲乙は、記名押印の上、本書2通を作成し各1通を保有する。

  平成○○年○○月○○日
東京都千代田区○○1丁目2番3号
○○○○商事株式会社
代表取締役 ○○○○
埼玉県大宮市○○町3丁目2番1号
株式会社○○○○製作所
代表取締役 ○○○○

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