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仮登記担保契約書

仮登記担保契約書のテキスト

       仮登記担保契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、乙が甲に対して負担する売掛金債務を担保するため、次のとおり仮登記担保契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(債務の確認等)
1 乙は、甲に対して、2017年○月○日付売買契約に基づく下記物品の売買代金債務金○○○○万円(以下「本件債務」という。)を負担していることを確認する。
記
(1)物品の表示
     種類
     名称
     型番
     個数
(2)元々の弁済期 2017年○月○日
(3)弁済方法   甲の指定する銀行口座に送金して支払う。
以上
2 乙は、本件債務を下記のとおり分割して弁済する。
記
(1)2017年○月○日限り金○○○万円
(2)2017年○月○日より2020年○月○日まで(合計○回)毎月末日限り金○○万円
以上
3 乙が本件債務について支払を怠った場合、弁済期日の翌日から支払済みまで年○○パーセントの割合の遅延損害金を支払う。
4 乙において次の各号の事由の一つでも生じたときは、甲からの何らの催告なしに、乙は当然に期限の利益を喪失し、直ちに本件債務残額の全額を甲に対して支払う。
(1)本契約又は甲乙間の他の契約の全部又は一部を履行しないとき
(2)支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき
(3)自ら振出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡りとしたとき
(4)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行、又は競売の申立てを受け、若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)監督官庁より営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消の処分を受けたとき
(6)資本金の減少、営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき、あるいは清算手続に入ったとき
(7)その他、乙の信用状態が悪化し、又は悪化のおそれがあり、乙が支払停止に至る可能性が著しく高いと甲が判断したとき

第2条(代物弁済の予約)
1 乙は、甲に対して本件債務を弁済期に弁済できないときは、代物弁済として乙所有の下記物件(以下「本件物件」という。)の所有権を甲に移転することを予約した。
記
   (土地の表示)
     所在   
     地番   
     地目   
     地積   
   (建物の表示)
     所在
     家屋番号
     種類
     構造
     床面積  
以上
2 本契約による代物弁済予約の効力は、本件物件に本契約締結以後付加される一切の従物に及ぶ。

第3条(仮登記手続)
 乙は、本契約締結後直ちに、甲のために、乙の費用負担で前条の代物弁済の予約を原因とする所有権移転請求権保全の仮登記手続きを行う。

第4条(善管注意義務)
1 乙は、本件物件を善良なる管理者の注意をもって保管し、甲の書面による承諾なしに、次の各号の行為をしないことを約した。
(1)本件物件を第三者に譲渡、賃借し、地上権の設定を行いあるいは質権、抵当権、仮登記担保権を設定すること
(2)本件物件の改造、増改築又は模様替え等の本契約締結日における現状を変更する一切の工事
(3)本件物件の全部又は一部を対価の有無を問わず第三者に使用、占有させる一切の行為
(4)本件物件の価格を減少させる行為又は、その恐れのある一切の行為
2 乙は、その原因のいかんを問わず、本件物件の全部又は一部の滅失毀損が生じたときは、直ちに甲に通知しなければならない。
3 本件物件が滅失、毀損あるいは価格減少する事由が生じたことにより、甲が増担保あるいは代担保を提供すべき旨請求した場合には乙はこれに応じることとする。

第5条(清算及び清算期間)
1 乙において本件債務を第1条第2項の各弁済期に弁済しない場合若しくは、第1条第4項により期限の利益を喪失した場合には、甲は、甲の乙に対する代物弁済予約完結の意思表示をすることができる。
2 甲は、前項の代物弁済予約完結の意思表示を行った場合には、次の各号に基づいて算定した本件物件の評価額、債権額及び清算金額を、乙に書面で通知する。
(1)本件物件の評価額を、乙の費用負担で、甲の選任した不動産鑑定士により決定する。
(2)本件物件の評価額は、本項本文の通知が乙に到達した日から起算して2か月(以下この期間を「清算期間」という。)を経過した日を基準とする。
(3)債権額は次の金額の合計額とする。
  ①本件債務の残金及び弁済期日以降清算期間が経過するまでの遅延損害金
  ②第3条の仮登記手続費用
  ③第1号の鑑定費用
  ④上記以外の乙が負担すべき費用で甲が立替えた費用
(4)第1号の評価額が第3号の債権額を超える場合には、その超える額を清算金とする。

第6条(不足額の支払)
 前条第1号の評価額が前条第3号の債権額に不足するときは、乙は甲に対して、直ちにその不足額を支払わなければならない。

第7条(仮登記の抹消)
 乙が清算期間内に第5条第2項第3号の債権額を弁済した場合には、甲は乙に対して、乙の費用負担で仮登記の抹消登記手続を行う。ただし、甲乙以外の第三者が本件物件を取得した場合を除く。

第8条(引渡し等)
 乙が清算期間内に第5条第2項第3号の債権額の弁済をしなかった場合には、乙は、清算期間経過後直ちに本件物件を引渡し、かつ、乙の費用負担にて所有権移転本登記手続を行わなければならない。

第9条(清算金の支払い)
 前条の場合において、甲が乙に清算金を支払うべきときは、本件物件の引渡し及び本登記手続の履行と引換えにこれを履行する。

第10条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
5 甲又は乙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。

第11条(合意管轄)
 本契約に関する一切の紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。 

(日付、記名押印)


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