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株式質権設定契約書(上場会社)

株式質権設定契約書(上場会社)のテキスト


株式質権設定契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、次の通り債務弁済契約及び株式質権設定契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(債務の確認等)
1 乙は、甲に対して、2022年○月○日付売買契約による下記物品の売買代金債務金○○○○万円を負担していることを確認する。
記
  物品の表示
     種類
     名称
     型番
     個数
以上
2 乙は、前項の債務(以下「本件債務」という。)を下記の通り分割して弁済する。
記
(1)2022年○月○日限り金○○○万円
(2)2022年○月○日より2022年○月○日まで(合計○回)毎月末日限り金○○万円
  以上
3 乙が甲に対して支払うべき債務について支払いを怠った場合、各弁済期日の翌日から支払済みまで年○○パーセントの割合の遅延損害金を支払う。
4 乙において次の各号の事由の一つでも生じたときは、甲からの何らの催告なしに、乙は、当然に期限の利益を喪失し、直ちに本件債務全額を甲に対して支払う。
(1)本契約又は甲乙間の他の契約の全部又は一部を履行しないとき。
(2)支払停止、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。
(3)自ら振出した約束手形、為替手形、小切手について一回でも不渡りとしたとき。
(4)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行、又は競売、若しくは公租公課の滞納処分を受けたとき。
(5)監督官庁より営業停止、又は営業免許若しくは営業登録の取消しの処分を受けたとき。
(6)資本金の減少、営業の廃止若しくは変更、又は解散の決議をしたとき、あるいは清算手続に入ったとき。
(7)その他、乙の信用状態が悪化し、又は悪化のおそれがあり、乙が支払停止に至る可能性が著しく高いと甲が判断したとき。

第2条(質権設定)
1 乙は、本件債務を担保するため、別紙担保目録記載の株式(以下「本件株式」という。)について法律上必要とされる担保権設定要件及び第三者対抗要件を備える方法で甲のために質権を設定する(以下「本件質権」という。)。
2 甲は、必要と認めたときは、本件株式の質権者の名称、住所等を株式発行者に通知する措置をとることができる。

第3条(株式の処分)
1 乙が本件債務を履行しなかった場合には、甲は、法定の手続により又は、一般に適当と認められる方法により本件株式を処分することができる。この場合に、甲は、取得金から諸費用を控除した残額を、本件債務の弁済として充当することができる。
2 前項により本件債務の弁済に充当した後、なお残額がある場合には、甲は、甲の乙に対する本件債務以外の債務と相殺した残額を乙に返還するものとする。
3 第1項に関わらず、甲は、本件株式を本件債務の一部又は全部の弁済に代えて本件株式を取得日の株価により取得することができる。この場合においても甲は、第1項及び前項の清算義務を負う。

第4条(質権の解除)
 本件質権を解除する場合には、甲の定める方法による。

第5条(増資新株等)
1 本件株式に対して株式等の割当て、株式分割等が行われたときは、乙は甲に対して当該株式等を追加担保として提供する。
2 甲は、本件株式に割当てられた新株の払込みをすることができる。この場合には、新株の払込みに要した申込証拠金、その他の費用は乙の負担とする。

第6条(口座の維持)
乙は、甲の質権の管理のために、本件株式の振替口座を維持する。

第7条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
5 甲又は乙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、違反当事者は、相手方に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに相手方に弁済しなければならない。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。 

(日付、記名押印)


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