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併存的債務引受契約

併存的債務引受契約のテキスト

       併存的債務引受契約書

 債権者株式会社○○(以下「甲」という。)、債務者株式会社△△(以下「乙」という。)、及び債務引受人株式会社××(以下「丙」という。)は、本日、乙が甲に対して負担する貸金債務を丙が併存的に引き受けることについて、次のとおり合意する。

第1条(債務の確認)
 乙は、甲に対して○○年○○月○○日付金銭消費貸借契約書(以下「原契約」という。)による下記貸金債務残金○○○万円を負担していることを確認する。
記
(1)元本
(2)弁済期
(3)利息
(4)利息支払時期
(5)遅延損害金
(6)期限の利益喪失
(7)特約
(8)現在元本残金
以上

第2条(債務引受)
 丙は、前条の乙の甲に対する債務を乙とともに引き受け、弁済の責めを負う。

第3条(反社会的勢力の排除)
1 乙及び丙は、甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙又は丙のいずれかが前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。この場合、乙及び丙は弁済期の定めに拘わらず、直ちに甲に対する債務の全額を返還しなければならない。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙及び丙の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、甲から乙及び丙に対する損害賠償請求を妨げない。
5 乙及び丙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、乙及び丙は、甲に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに甲に弁済しなければならない。

本契約の成立を証するため、本書3通を作成し、甲、乙及び丙は記名押印のうえ、各自1通を所持する。
 
(日付、記名押印)

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