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限度付金銭消費貸借予約契約書

限度付金銭消費貸借予約契約書のテキスト

       限度付金銭消費貸借予約契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)及び乙の連帯保証人である山田××(以下「丙」という。)とは、本日次の通り契約する(以下「本契約」という。)。

第1条(限度額)
 甲は、乙に対し、金○億円を限度(以下「本件限度」という。)として金員を貸渡し、乙がこれを借受ける旨の予約をすることについて合意した。

第2条(貸付)
1 乙は、実際に借入れを希望する際、甲に対し、本件限度内で借入希望金額を明記して甲所定の文書で申し込むものとする。なお、乙が当該申込みまでに借入れた金額のうち既に弁済したものについては借入れがなされていないものとして本件限度内か否かを判断する。
2 第4条により乙が期限の利益を喪失した後に乙から第1項の申込みがあっても、甲は乙に対する新規貸付をしない。
3 甲は、前項の申込を受けた後、5営業日以内に申込のあった金員を乙の指定する銀行口座に振り込んで貸し付けることとする。なお、振込手数料は乙の負担とする。
4 前項の振り込みが完了した時点で、当該金額での具体的な金銭消費貸借契約が成立するので、その翌日から年5パーセントの利息を計算する。

第3条(弁済)
1 本契約に基づく貸付は、貸付時期を問わず、全て2017年○月○日を弁済期とし、前条第3項の利息もこの弁済期に元金と合算して一括で支払うものとする。
2 遅延損害金は、年10パーセントの割合とする。

第4条(期限の利益の喪失)
 乙が次の各号の一に該当した場合、何らの通知・催告がなくとも当然に期限の利益を喪失し、乙は甲に対し直ちにその債務の全額を弁済する。
(1)本契約に違反したとき
(2)自ら振出した手形又は小切手について不渡り処分を受けたとき
(3)破産・民事再生手続・会社更生手続・特別清算の申立てがあったとき
(4)任意整理を含む実質的倒産手続があったとき
(5)差押え・仮差押え・仮処分・強制執行・競売・公租公課の滞納処分があったとき

第5条(連帯保証)
 丙は、乙の甲に対する本契約に基づく各金銭消費貸借契約上の債務について連帯保証し、乙と連帯して履行の責めを負う。

第6条(費用負担)
 本契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

第7条(反社会的勢力の排除)
1 乙及び丙は、それぞれ甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙又は丙のいずれかが前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。この場合、乙及び丙は、弁済期限に拘わらず、直ちに連帯して全額の返還を行わなければならない。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、甲はこれによる乙及び丙の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、甲から乙及び丙に対する損害賠償請求を妨げない。
5 乙又は丙の一方が第1項の確約に反する事実が判明したとき、乙及び丙は、甲に対して本契約において負担する一切の債務につき当然に期限の利益を喪失するものとし、債務の全てを直ちに甲に弁済しなければならない。

第8条(合意管轄)
 甲、乙及び丙は、本契約に関する一切の紛争について、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

本契約締結の証として、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)



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