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不動産再売買予約契約書

不動産再売買予約契約書のテキスト

       不動産再売買予約契約書

 売主株式会社○○(以下「甲」という。)と買主株式会社△△(以下「乙」という。)とは、本日、次のとおり不動産再売買予約契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(売買)
 甲は乙に対し、甲の所有する別紙物件目録(省略)記載の土地建物(以下「本件不動産」という。)を売り渡し、乙はこれを買い受ける。

第2条(売買代金及び支払い時期)
 本件不動産の売買代金は、金○○○○万円とし、これを、乙は2017年○○月○○日限り、甲の指定する銀行口座に送金して支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。

第3条(所有権移転、移転登記、引渡し)
1 本件不動産の所有権は、乙が前条の売買代金全額を甲に支払ったときに、甲から乙に移転する。
2 甲は、売買代金を受領するのと引換えに、乙に対し、登記手続に必要な書類一式の交付及び本件不動産の引渡しをする。
3 乙は、甲の第5条記載の本件不動産の再売買予約完結権(以下「本件予約完結権」という。)を保全するため、前項に基づき所有権移転登記を受けると同時に、再売買予約の仮登記をなす。

第4条(担保権抹消)
 甲は乙に対し、第3条に定める所有権移転登記手続を行うまでに、抵当権、質権、先取特権及び賃借権等その他名目形式を問わず、本件不動産について乙の完全なる所有権の行使を妨げる一切の負担を抹消しなければならない。

第5条(再売買の予約)
1 甲及び乙は、本件不動産につき再売買を予約し、甲が乙に対して、第8条記載の再売買代金を提供し、かつ甲が乙に対し再売買予約完結の意思表示をしたときは、乙の何らの意思表示なしに、再売買の効力が生じる。
2 前項の予約完結の意思表示は書面をもって行わなければならない。
3 甲は、第三者に対し、本件予約完結権を譲渡することができない。
4 甲が、20××年○○月○○日から20△△年○○月○○日までに、第1項の予約完結の意思表示を行わなかった場合は、甲の本件予約完結権は失効する。

第6条(本件不動産の使用)
1 甲が乙に対して本件予約完結権を行使するまでの期間、別途甲乙間で2017年○○月○○日に締結した本件不動産に関する賃貸借契約(以下「本件賃貸借契約」という。)に基づき、乙は甲に対し本件不動産を賃貸し、甲は本件不動産を賃借する。
2 甲の本件予約完結権が前条第4項及び次条により失効ないし消滅した場合には、本件不動産の使用に関しては、甲乙協議して決定する。

第7条(予約完結権の消滅)
 甲に以下の各号の一に該当する事由が発生したときは、理由のいかんに関わらず、甲の本件予約完結権は消滅するものとする。
(1)甲が、第6条第1項に基づく賃貸借契約の賃料を2カ月分以上遅滞したとき
(2)乙の責めに帰すべき事由によらず、本件賃貸借契約が終了したとき
(3)甲が本契約上の義務に違反し、乙からの催告を受けても、30日以内に当該違反を是正しなかったとき

第8条(再売買代金)
 本件不動産の再売買代金は、第2条記載の売買代金○○○○万円とする。

第9条(予約完結後の所有権移転、登記、引渡し)
1 第5条により、甲が乙に対して本件予約完結権を行使したときは、甲が乙に対して、前条の再売買代金を全額支払ったときに、乙から甲に本件不動産の所有権が移転する。
2 乙は、売買代金を受領するのと引換えに、甲に対し、登記手続に必要な書類一式の交付及び本件不動産の引渡しをする。

第10条(担保権抹消)
 乙は本件不動産につき、第9条第2項の登記手続に必要な一切の書類の交付を行うまでに、甲を権利者とする賃借権を除き、一切の担保権、利用権、請求権等の負担を除去したうえで完全な所有権を甲に移転するものとする。
 
第11条(本件不動産の明渡し等)
1 第5条第4項により甲の本件予約完結権が失効した場合及び第7条により甲の本件予約完結権が消滅した場合には、その事由が発生してから1カ月以内に甲は原状回復して本件不動産を乙に明け渡さなければならない。
2 前項の場合、甲は、第3条3項に基づいて行った再売買予約の仮登記を抹消しなければならない。

第12条(契約締結費用の負担)
 本契約締結に要する一切の費用は、甲乙折半とする。

第13条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第14条(管轄)
 本契約に関する一切の紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙署名押印のうえ、各自1通を所持する。 

(日付、記名押印)

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