土地建物売買契約書(詳細版)
売買契約とは
売買契約とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する契約です。要するに、財産(不動産·動産のほか債権等の権利を含みます)と金銭を交換する契約はすべて売買契約となります。
土地建物売買契約書(詳細版)のテキスト
土地建物売買契約書 売主:〇〇〇〇(以下「甲」という)と買主:△△△△(以下「乙」という)とは、末尾表示の土地建物(以下、土地を「本土地」、建物を「本建物」といい、併せて「本物件」という)の売頁につき、以下のとおり契約を締結する。 (売買の目的) 第1条 甲は、その所有する本物件を乙に売り渡し、乙はこれを買い受ける。 (売買代金) 第2条 本物件の売買代金は、以下のとおりとする。 売買代金総額(消費税込) 〇〇〇万円 内 訳 土地代金 〇〇〇万円 建物代金 〇〇〇万円 売買代金総額(消費税込) 〇〇万円 (境界の明示及び確定測量図の作成) 第3条 甲は、その責任と負担において、隣地所有者等の立会を得て、土地家屋調査士に本土地について測量させ、境界石等境界を明示するものがない場合にはこれを設置のうえ、本物件の引渡時までに、隣地との境界を明示し、確定測量図を買主に交付する。 (売買対象面積) 第4条 前条の測量の結果、本土地について実測面積が末尾表示面積に比し増減した場合、その面積1平方メートルにつき金〇〇万円の割合で売買代金を精算する。 2 前条の測量の結果、本土地について実測面積が末尾表示面積と相違しても、売主は、地積更正登記を行う責任を負わないものとする。 (手付金) 第5条 手付金は〇円とし、本契約締結と同時に乙から甲に支払うものとする。 2 乙は手付金を放棄し、甲はその倍額を乙に支払うことにより、本契約を解除することができる。 (残代金の支払) 第6条 乙は甲に対し、令和〇年〇月〇日までに残代金を支払うものとする。 (所有権の移転) 第7条 本物件の所有権は、乙が売買代金の全額を支払い、甲がこれを受領したときに、甲から乙へ移転する。 (所有権移転登記等) 第8条 甲は、売買代金の支払と引換えに、本物件の所有権移転登記申請手続に必要な書額を交付する。 2 所有権移転登記手続に要する費用は乙の負担とする。 (引渡し) 第9条 甲は乙に対し、売買代金全額の支払と引換えに、本物件を引き渡す。 2 甲は乙に、前項の引渡期日限り、売買代金全額の支払と引換えに、以下の書類等本引き渡す。 (1)本土地に関する確定測量図、隣地との境界確認に関する書類 (2)本建物の建築確認申請書、確認済証又は確認通知書、検査済証 (3)本物件に設置·設定された設備等に関する説明書、保証書その他本物件の管理利用に当たり必要な書類並びに鍵、その他の備品 (契約不適合責任) 第10条 乙は、本物件の引渡後、3ヶ月以内に甲に通知をした場合に限り、本物件が種類、品質に関して本契約の内容に適合しないものであることを理由として、甲に本物件の修補を請求することができる。 2 前項の場合に甲が負う責任の内容は不具合の修補に限るものとし、乙は甲に、代金減額請求、損害賠償請求又は解除をすることができない。 (抵当権等の抹消) 第11条 甲は、乙に対し、本物件について、第7条の所有権等の移転時期までにその資任と負担において、先取特権、抵当権等の担保権、地上権、賃借権等の用益権その他名目形式の如何を問わず、買主の完全な所有権等の行使を阻害する一切の負担を除去抹消する。 (公租公課の分担) 第12条 本物件に対して賦課される公租公課は、引渡日をもって区分し、その前日までの分を甲が、その日以降の分を乙が負担するものとし、引渡完了日において清算する。 2 公租公課納付分担の起算日は、1月1日とする。 (危険負担) 第13条 甲及び乙は、本物件の引渡前に、天災地変その他甲又は乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由によって、本物件が滅失し売主がこれを引き渡すことができなくなったとき、互いに書面により通知して、本契約を解除することができる。また、乙は、本契約が解除されるまでの間、売買代金の支払いを拒むことができる。 2 本物件の引渡前に、前項の事由によって本物件建物が損傷したときは、甲は、本物件を損傷したままの状態で、買主に引き渡すものとする。 3 第1項の規定により本契約が解除されたとき、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還する。 (解除) 第14条 甲又は乙は、相手方に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合には、何らの催告なしに直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。 (1)支払の停止があった場合、又は仮差押、差押、競売、破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立があったとき (2)手形交換所の取引停止処分を受けたとき、又は支払不能処分制度に基づき6ヶ月以内に2回以上電子記録債権の支払不能を生じさせたことにより取引停止処分を受けたとき (3)公租公課の滞納処分を受けたとき (4)背信的行為があったとき (5)その他前各号に準ずるような本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき (6)前各号に定めるほか、民法第542条1項で定める要件に該当するとき 2 甲又は乙は、相手方が本契約のいずれかの条項に違反し、相当期間を定めて催告をしたが、相当期間内に、相手方の債務不履行が是正されない場合は、本契約の全部又は一部を解除することができる。但し、その期間を経過した時における債務の不履行がその契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 3 前2項により解除が行われたときは、解除をされた当事者は、相手方に対し負担する一切の金銭債務につき当然に期限の利益を喪失し、直ちに弁済しなければならない。 4 第1項又は第2項による解除が行われたときは、解除を行った当事者は、相手方に対し、損害賠償を請求することができる。 (違約金) 第15条 前条の規定による契約解除において、解除者は、相手方に売買代金総額の〇パーセントの金額を違約金として、その支払を請求することができる。 (融資利用の特約) 第16条 乙は、売買代金に関して、〇〇銀行に対し、本契約締結後すみやかにその融資の申込手続をする。 2 令和〇年〇月〇日までに、前項の融資の全部または一部の金額につき承認が得られないとき、または否認されたとき、本契約は自動的に解除となる。 3 前項により本契約が解除されたとき、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還する。 4 甲が第1項の規定による融資の申込手綾をおこなわず、または故意に融資の承認を妨げた場合は、第2項の規定は適用されないものとする。 (反社勢力の排除) 第17条 甲及び乙は、それぞれ相手方に対して、次の各号の事項を確約する。 (1)自ら若しくはその子会社が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋芸しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下、併せて「反社会的勢力,という)ではないこと (2)自ら若しくは子会社の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと (3)反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものでないこと (4)本契約が終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、本契約に関して次の行為をしないこと ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為 イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為 (5)反社会的勢力が経営に実質的に関与していないこと (6)反社会的勢力に対して資金の提供等の利益の供与、又は便宜を供与するなどの関与をしていないこと 2 甲又は乙の一方について、次のいずれかに該当した場合には、その相手方は、何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。 (1)前項第1号又は第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合 (2)前項第3号の確約に反し本契約を締結したことが判明した場合 (3)前項第4号の確約に反した行為をした場合 (4)前項第5号又は第6号の確約に反する事実が判明した場合 3 前項の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対しー切の請求を行わない。 (合意管轄) 第18条 本契約に関する紛争については、甲の住所地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。 (協議) 第19条 本契約及び個別契約に定めのない事項又は疑義が生じた事項については、信義誠実の原則に従い甲乙協議し、円満に解決を図るものとする。 令和○○年○○月○○日 甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 A 代表取締役 ○○ ○○ 乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号 株式会社 B 代表取締役 ○○ ○○ 記 土地建物の表示 (1) 所在 〇〇市〇〇 地番 〇番〇 地目 宅地 地積 〇.〇平方メートル (2) 所在 〇市〇〇〇番地〇 家屋番号 〇番〇 種類 鉄筋コンクリート造陸屋根4階建 床面積 1階 〇.〇平方メートル 2階 〇.〇平方メートル 3階 〇.〇平方メートル 4階 〇.〇平方メートル 以上
