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土地交換契約書

土地交換契約書のテキスト

       土地交換契約書

 売主○○○(以下、「甲」という。)と買主○○○(以下、「乙」という。)とは、甲が所有する後記土地の表示A記載の土地(以下、「A土地」という。)と乙が所有する後記土地の表示B記載の土地(以下、「B土地」という。)との交換について、次のとおり土地交換契約を締結します。
(交換契約の成立)
第1条 甲と乙とは、各自の所有するA土地とB土地とを交換することを約します。
(等価交換)
第2条 甲乙間のA土地とB土地との交換は、等価交換とし、これら土地以外に金銭での調整は行いません。
(土地面積)
第3条 本件のAB両土地の面積は、登記簿上の記載によるものとし、甲・乙は、たとえ登記簿上の面積と実測面積とが相違したとしても互いに異議を述べず、相手方に対してこの相違を理由に売買代金の増減や損害賠償請求等名目のいかんを問わず何らの金銭支払請求も行わないこととします。
(完全な所有権の移転義務)
第4条 甲は、乙に対して、A土地についての抵当権、根抵当権、質権、先取特権、賃借権等の乙の完全な所有権の行使を妨げる権利の負担を全て消滅させ、完全な所有権を移転しなければなりません。
2 乙は、甲に対して、B土地についての抵当権、根抵当権、質権、先取特権、賃借権等の乙の完全な所有権の行使を妨げる権利の負担を全て消滅させ、完全な所有権を移転しなければなりません。
(引渡し及び移転登記への協力)
第5条 甲は、乙に対して、平成○○年○○月○○日限り、乙から次項の引渡し・協力を受けるのと引換えに、A土地を現状のまま引き渡し、かつ、A土地について乙が所有権移転登記をするのに必要な協力をします。
2 乙は、甲に対して、平成○○年○○月○○日限り、甲から前項の引渡し・協力を受けるのと引換えに、B土地を現状のまま引き渡し、かつ、B土地について甲が所有権移転登記をするのに必要な協力をします。
(所有権移転時期)
第6条 本件土地の所有権は、前条の土地引渡及び移転登記への協力がそれぞれ完了した時点で、A土地については甲から乙へ、B土地については乙から甲へ移転するものとします。
(公租公課の分担)
第7条 A土地に対する公租公課は、前条の所有権移転の日を基準として、その前日までに対応する分は甲が負担し、その日以降に対応する分は乙が負担するものとします。
2 B土地に対する公租公課は、前条の所有権移転の日を基準として、その前日までに対応する分は乙が負担し、その日以降に対応する分は甲が負担するものとします。
(危険負担)
第8条 第6条の引渡完了前に天災地変その他甲・乙いずれの責にも帰すことのできない事由により、A土地又はB土地のいずれかが滅失・毀損した場合、その損害は滅失・毀損した土地の譲渡人の負担とし、譲受人は譲渡人に対して土地の価値の減少に相応する金員の支払を請求することができます。また、この滅失・毀損により交換による土地の取得者(譲受人)において交換の目的を達することができなくなった場合には、本契約は当然に効力を失うものとします。
(債務不履行による契約の解除・損害賠償請求)
第9条 甲・乙は、相手方が本契約の定めに違反した場合には、相当期間を定めて履行を催告した上本契約を解除することができ、また、相手方の債務不履行によって被った損害の賠償を請求することができます。
(反社会的勢力の排除)
第10条 甲・乙は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を確約します。
① 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下総称して「反社会的勢力」という)ではないこと
② 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと
③ 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、この契約を締結するものでないこと
④ A土地及びB土地の引き渡しのいずれもが終了するまでの間に、自ら又は第三者を利用して、この契約に関して次の行為をしないこと
ア 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
イ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を毀損する行為
2 甲・乙は、それぞれ相手方に対し、自ら又は第三者をして本契約に基づき取得した土地(以下、「取得地」という。)を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供しないことを確約します。
3 甲・乙の一方について、次の各号のいずれかに該当した場合には、前条の定めにかかわらず、その相手方は、何らの催告を要せずして、この契約を解除することができます。
① 第1項①又は②の確約に反する申告をしたことが判明した場合
② 第1項③の確約に反し契約をしたことが判明した場合
③ 第1項④又は第2項の確約に反した行為をした場合
4 第3項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、その相手方に対し、違約金(損害賠償額の予定)として金〇〇〇〇円を支払うものとします。
5 第3項の規定によりこの契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わないものとします。
6 甲・乙の一方が第2項の規定に違反し、取得地を反社会的勢力の事務所その他の活動の拠点に供したと認められる場合において、相手方が第3項の規定によりこの契約を解除するときは、解除された者は、その相手方に対し、第4項の違約金に加え、金〇〇〇〇円の違約罰を制裁金として支払うものとします。
(費用負担)
第11条 A土地についての所有権移転登記手続に係る費用は乙の負担とし、B土地についての所有権移転登記手続に係る費用は甲の負担とします。
2 前項のほか本契約に要する費用は、甲・乙折半して負担するものとします。
(協議条項)
第12条 本契約書に定めのない事項については、甲・乙は、互いに信義を重んじ誠意をもって協議し、定めるものとします。

 甲・乙は、本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○  

乙 ○○県○○市○○町○丁目○番○号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○  

(土地の表示)
A 所  在  ○○県○○市○○町○丁目
地  番  ○○番
地  目  宅 地
地  積  ○○○平方メートル
B 所  在  ○○県○○市○○町○丁目
地  番  ○○番
地  目  宅 地
地  積  ○○○平方メートル

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