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土地売買契約書(ローン特約付)

土地売買契約書(ローン特約付)のテキスト

       土地売買契約書

 売主株式会社◯◯(以下「甲」という。)と買主株式会社△△(以下「乙」という。)とは、本日、次の通り別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)の売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(売買)
1 甲は乙に対し、本件土地を売渡し、乙はこれを買受ける(以下「本契約」という。)
2 売買代金は、金○○○○万円也とする。

第2条(手付)
1 乙は甲に対し、本契約締結と同時に手付金として金○○○万円を支払う。
2 前項の手付金は、利息を付さずに、売買残代金の支払いの際、売買残代金の一部に充当するものとする。
3 手付金は解約手付とし、相手方が本契約の履行に着手する前において、甲においては乙に対し手付金を倍返しにすることにより、乙においては手付金を放棄することにより、本契約を解除できる。

第3条(売買代金の支払)
 乙は甲に対し、第1条第2項に定める代金を次の通り支払う。
(1)2017年○月○日限り、中間金として金○○○○万円
(2)2017年○月○日限り、売買残代金として金○○○○万円(内金○○○万円は第2条により交付された手付金を充当する。)

第4条(所有権移転)
 本件土地の所有権は、乙が前条の売買代金支払が全て完了した時に、甲から乙に移転する。

第5条(引渡)
1 甲は乙に対し、第3条に定める売買残代金の支払と引き換えに、本件土地を現状有姿のまま引渡す。
2 甲及び乙は、本件土地の引渡しに際し、引渡しを完了した日を記載した書面を作成する。

第6条(所有権移転登記)
1 甲は乙に対し、第3条に定める売買残代金の支払と引き換えに、本件土地の所有権移転登記申請手続きに必要な一切の書類又は情報を提供する。
2 所有権移転登記に要する登記費用は乙の負担とする。但し、登記原因情報を作成する場合の作成費用、本件土地に関する所有権の登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合の費用は甲の負担とする。

第7条(売買面積)
 本件土地の面積は、公簿面積によるものとし、これと実測面積が相違する場合にも、甲及び乙は、相手方に対し面積の増減による代金の増額又は減額を請求しない。

第8条(担保権等の抹消)
 甲は乙に対し、第5条の引渡しまでに、抵当権、質権、先取特権及び賃借権等その他名目形式を問わず、本件土地について乙の完全なる所有権の行使を妨げる一切の負担を抹消しなければならない。

第9条 (引渡し完了前の滅失・毀損)
1 甲、乙は、本物件の引渡し完了前に天災地変、その他売甲、乙のいずれの責めにも帰すことのできない事由により、本物件が滅失又は毀損して本契約の履行が不可能となったとき、互いに書面により通知して、本契約を解除することができる。但し、修復が可能なとき、甲は、乙に対し、その責任と負担において修復して現状のまま引渡す。
2 前項により本契約が解除されたとき、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息にてすみやかに返還する。

第10条(公租公課の負担)
 甲、乙は、本件土地から生ずる収益又は本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画税等の公租・公課並びにガス、水道、電気料金及び各種負担金等の諸負担について、宛名名義のいかんに関わらず、引渡完了日の前日までの分を甲の収益又は負担とし、引渡完了日以降の分を乙の収益又は負担として、引渡完了日において清算する。

第11条(瑕疵担保責任)
 甲は、本件土地を現状有姿にて引渡すものであり、本件土地について瑕疵担保責任(地中埋設物、地質、地盤、土壌汚染、地下水汚染等)を一切負わないものとする。

第12条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第13条(解除)
 甲又は乙は、その相手方が本契約に違反し、期限を定めた履行の催告に応じないときは、本契約を解除することができる。
 
第14条(損害賠償)
 前条に従い、本契約が解除されたことによる損害賠償は次の通りとし、これを超える損害賠償請求はできないものとする。
(1)甲の債務不履行を理由に乙が本契約を解除したときは、甲は乙に対し、既に受領した金員にその受領のときから年○パーセントの割合による利息を付して返還するほか、更に、違約金として金○○○万円を支払う。
(2)乙の債務不履行を理由として甲が本契約を解除したときは、甲は違約金として第2条により交付された手付金を没収し、さらに乙は甲に対し違約金として金○○○万円を支払う。ただし、違約金額が支払済みの金額(手付金として交付されたものを除く。以下同じ。)を上回るときは、乙は甲に対し速やかにその差額を支払い、支払済みの金額が違約金額を上回るときは、甲は乙に対しその差額を無利息で返還する。

第15条(融資利用の特約)  
1 乙は、売買代金に関して、株式会社◯◯の○○融資金を利用する場合には、本契約締結後すみやかにその融資の申込み手続をする。
2 2017年○月○日までに、前項の融資の全部又は一部の金額につき承認が得られず、金銭消費貸借契約が締結できない場合には、乙は、2017年〇月〇日までに甲に対して意思表示をすることにより、本契約を解除できる。
3 前項により本契約が解除されたとき、甲は、乙に対し、受領済みの金員を無利息にて速やかに返還する。

第16条(契約締結費用の負担)
 本契約締結に要する一切の費用は、甲乙折半とする。

第17条(管轄)
 本契約に関する一切の紛争は、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。 

(日付、記名押印)


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