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土地売買契約書(土地境界不明確)

土地売買契約書(土地境界不明確)のテキスト

       土地売買契約書

 売主株式会社◯◯(以下「甲」という。)と買主株式会社△△(以下「乙」という。)とは、本日、次の通り別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)の売買契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(売買)
1 甲は乙に対し、本件土地を売渡し、乙はこれを買受ける。
2 売買代金は、金○○○○万円也とする。

第2条(境界の明示及び売買代金の修正)
1 甲は、乙に対し、第4条第2号に規定する本契約の残代金支払日2017年○月○日の2週間前の同月○日までに本件土地と隣地との境界を明示する。
2 甲は、前項の境界明示後、甲の費用負担にて、ただちに本件土地を実測する。
3 本件土地の面積は実測によるものとし、実測された面積が公簿面積と異なるときは、1平方メートル当たり金○○万円の割合により売買代金を修正する。

第3条(手付)
1 乙は甲に対し、本契約締結と同時に手付金として金○○○万円を支払う。
2 前項の手付金は、売買残代金の支払いの際、手付金に利息を付さずに売買残代金の一部に充当するものとする。
3 手付金は解約手付とし、相手方が本契約の履行に着手する前において、甲においては乙に対し手付金を倍返しにすることにより、乙においては手付金を放棄することにより、本契約を解除できる。

第4条(売買代金の支払)
 乙は甲に対し、第1条第2項に定める代金を次の通り支払う。
(1)2017年○月○日限り、中間金として金○○○○万円
(2)2017年○月○日限り、売買残代金として金○○○○万円(内金○○○万円は前条により交付された手付金を充当する。)

第5条(所有権移転)
 本件土地の所有権は、乙の前条の売買代金支払が全て完了した時に、甲から乙に移転する。

第6条(引渡)
1 甲は乙に対し、第4条に定める売買残代金の支払と引き換えに、本件土地を現状有姿のまま引渡す。
2 甲及び乙は、本件土地の引渡しに際し、引渡しを完了した日を記載した書面を作成する。

第7条(所有権移転登記)
1 甲は乙に対し、第4条に定める売買残代金の支払いと引き換えに、本件土地につき所有権移転登記申請手続きに必要な一切の書類又は情報を提供する。
2 所有権移転登記に要する登記費用は乙の負担とする。但し、登記原因情報を作成する場合の作成費用、本件土地に関する所有権の登記名義人の住所、氏名の変更登記を要する場合の費用は甲の負担とする。

第8条(危険負担)
1 本件土地の引渡し前に甲の故意又は過失に基づかないで物件の全部又は一部が滅失毀損したときは、その損失は、甲の負担とする。
2 前項の滅失毀損により、乙が買受けの目的を達成することができなくなったときは、本契約は効力を失い、甲は、すでに受領した手付金等を乙に返還しなければならない。

第9条(担保権等の抹消)
 甲は乙に対し、第6条の引渡しまでに、抵当権、質権、先取特権及び賃借権等その他名目形式を問わず、本件土地について乙の完全なる所有権の行使を妨げる一切の負担を抹消しなければならない。
 
第10条(公租公課の負担) 
 甲、乙は、本物件から生ずる収益又は本物件に対して賦課される固定資産税、都市計画税等の公租・公課ならびにガス、水道、電気料金及び各種負担金等の諸負担について、宛名名義のいかんに関わらず、引渡完了日の前日までの分を甲の収益又は負担とし、引渡完了日以降の分を乙の収益又は負担として、引渡完了日において清算する。

第11条(瑕疵担保責任)
 甲は、本件土地を現状有姿にて引渡すものであり、本件土地について瑕疵担保責任(地中埋設物、地質、地盤、土壌汚染、地下水汚染等)を一切負わないものとする。

第12条(解約)
1 甲が、2017年○月○日までに、甲の責めに帰すべき事由によらずに、第2条第1項で定めた境界を明示できないときは、甲は乙に対しその旨を2017年○月○日までに通知する。
2 前項の通知があった場合は、甲乙何らの意思表示なしに、本契約は当然に解約されるものとする。
3 前項の場合、乙は甲に対し、受領している手付金を無利息にて返還する。
4 本条による解約の場合、甲、乙双方とも相手方に対し損害賠償請求を行えないものとする。

第13条(反社会的勢力の排除)
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第14条(解除)
 甲又は乙は、その相手方が本契約に違反し、期限を定めた履行の催告に応じないときは、本契約を解除することができる。

第15条(損害賠償)
 前条に従い、本契約が解除されたことによる損害賠償は次の通りとし、これを超える損害賠償請求はできないものとする。
(1)甲の債務不履行を理由に乙が本契約を解除したときは、甲は乙に対し、既に受領した金員にその受領の時から年○パーセントの割合による利息を付して返還するほか、更に、違約金として金○○○万円を支払う。
(2)乙の債務不履行を理由として甲が本契約を解除したときは、甲は違約金として第2条により交付された手付金を没収し、さらに乙は甲に対し違約金として金○○○万円を支払う。但し、違約金額が支払済みの金額(手付金として交付されたものを除く。以下同じ。)を上回るときは、乙は甲に対し速やかにその差額を支払い、支払済みの金額が違約金額を上回るときは、甲は乙に対しその差額を無利息で返還する。

第16条(契約締結費用の負担)
 本契約締結に要する一切の費用は、甲乙折半とする。

第17条(管轄)
 本契約に関する一切の紛争は、○○地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とする。

本契約の成立を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各自その1通を所持する。 

(日付、記名押印)

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