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定期建物賃貸借契約書(3)~連帯保証人~

定期建物賃貸借契約書(3)~連帯保証人~のテキスト

       定期建物賃貸借契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)、△△(以下「乙」という。)、及び連帯保証人△△(以下「丙」という。)は、以下のとおり定期建物賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(物件の表示)
 甲及び乙は、甲を貸主、乙を借主として、下記の貸室(以下「本物件」という。)を以下の内容により借地借家法38条に規定する定期建物賃貸借契約を締結した。
記
所  在 大阪市〇〇区○○町□□
家屋番号 △△番
建物構造 鉄骨コンクリート造10階建
床面積 ○○平方メートル
名称 □□マンション
対象賃室 6階○号室(床面積○平方メートル)
以上

第2条(使用目的)
 乙は、本物件を乙の住居として使用するものとし、居住目的以外に使用してはならない。

第3条(賃貸借期間)
1 本物件の賃貸借期間は、本契約締結日より2年間とする。
2 本契約は前項に定める期間の満了により終了し、更新がない。
3 甲は、第1項に定める賃貸借期間満了日の1年前から6か月前までの間に乙に対し、賃貸借期間の満了により本契約が終了する旨を書面により通知する。

第4条(賃料及び賃料の支払)
 賃料は月額金○万円(消費税別)とし、乙は毎月末日までに翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込み支払うものとする。振込手数料は乙の負担とする。但し、1か月に満たない賃料は、1か月を30日として日割り計算した額とする。

第5条(賃料の改定)
 甲及び乙は賃料の改定は行わないこととし、借地借家法第32条の適用はないものとする。

第6条(賃料外費用)
 本物件の公租公課については甲の負担とし、電気使用料金、水道使用料金、ガス使用料金、衛生費、その他本物件の使用上必要な諸費用はすべて乙の負担とする。但し、乙が本物件に付加工事を施した設備等にかかる公租公課及び付加工事を施したことで本物件にかかる公租公課が増額された場合のその増額分にかかる金額は乙の負担とする。

第7条(修繕費の負担)
 本物件の構造躯体部分に関する維持修繕費用は甲の負担とし、付属設備の管理に要する諸費用及び本物件の部分的な修繕費用は乙の負担とする。

第8条(本物件の補修等)
1 乙は本物件の補修・造作等、本物件の現状を変更する必要が生じた場合、事前に甲に申し出て、甲乙協議の上甲が当該現状変更につき承諾した場合には、甲の指定又は承認する工事業者によって、乙の費用負担でこれを実施する。
2 乙は、前項に基づく補修・造作等に関し、甲に対する造作買取請求権を行使しないものとする。
3 乙は、甲が同意した場合を除き、本物件の明渡しの際、第1項の変更箇所について、乙の費用負担でこれらを原状に復さなければならない。ただし、甲が乙に対し残置することに同意した動産についてはこの限りではない。

第9条(遅延損害金)
 乙が本契約による金銭債務について支払を遅滞したときは、甲は乙に対し、乙が遅滞に陥った日から履行済みまで、年14.6パーセントの割合による遅延損害金を請求することができる。

第10条(不可抗力免責)
 天災地変、その他不可抗力により本物件の全部又は一部が滅失若しくは破損して、本物件の使用が不可能となった場合、本契約は当然に終了するものとする。

第11条(立入り)
 甲又は甲の使用人は建物保存、衛生、防犯、防火、救護その他、本物件の管理上必要があるときは、予め乙に通知した上で本物件に立入り、点検、その他の適宜の措置をとることができ、乙は甲の措置に協力しなければならない。

第12条(館内規則)
 甲は、マンション全体の便宜並びに秩序維持のため、館内規則を設け、乙はこの館内規則を厳守しなければならない。

第13条(敷金)
1 乙は、甲に対し、本契約に関し生じる乙の一切の債務の担保として金○○万円の敷金を本契約締結日に預託するものとする。
2 甲は、乙に賃料未払等、本契約に関し乙が甲に対して負担する債務の不履行が生じたときは、催告なく直ちに敷金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、充当により敷金に不足額が生じたときは、甲は乙に対してその旨通知し、乙は、通知を受けた後15日以内に不足額を追加して甲に対し預託しなければならない。
3 本契約が終了し、未払賃料等乙の債務があるときは、甲は、敷金の額からこれらの債務の額を差し引いた上、乙が甲に対する本物件の明渡しを完了した後30日以内に、残額を乙に対し返還するものとする。なお、返還する敷金には利息を付さない。
4 乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権等の担保の目的に供することはできない。
5 乙は、本契約の有効期間中、甲に対し、敷金返還請求権をもって賃料その他の債務と相殺することができない。

第14条(譲渡、転貸等の禁止)
 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本物件の賃借権を第三者に譲渡し又は本物件を第三者に転貸してはならない。

第15条(中途解約)
 乙は、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により本物件を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、契約期間中であっても、甲に対して本契約の解約の申入れをすることができる。なお、この場合、本契約は解約の申入れの日から1か月を経過することによって終了する。

第16条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙が前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、甲が本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。

第17条(契約の解除)
1 乙に次の事由の一つでも該当することがあったとき、甲は何らの催告を要することなく本契約を即時解除することができる。
(1)賃料その他諸費用等を2か月以上支払わないとき
(2)使用目的に違反したとき
(3)本契約の各条項又は館内規則に定める禁止条項に違反したとき
(4)成年被後見人若しくは被保佐人の宣告を受けたとき
(5)その他、信頼関係を破壊する行為を行ったとき
2 前項各号の事由その他乙の責めに帰すべき事由により、本契約が解除された場合、乙は、次条の規定に従って、契約解除の日から30日以内に甲に本物件を原状に復した上で明け渡さなければならない。

第18条(明渡し及び原状回復)
1 乙は、本物件の明渡しに際し、乙が所有又は保管する一切の動産を撤去し、原状回復を行うものとする。
2 乙が、前項の義務を履行しないときは、甲は乙の費用負担において本物件を原状に復することができる。
3 乙は、本物件の明渡しに際し、甲に対し、立ち退き料、移転料、その他名目の如何を問わず、何らの金銭請求も行わないものとする。

第19条(明渡し遅延)
 乙は、期間満了により本契約が終了した場合、本契約終了と同時に本物件を明渡すこととし、乙が本物件の明渡しを遅滞したときは、契約終了日から明渡し完了までその日数に応じ、従前賃料の倍額に相当する損害金を甲に支払わなければならない。

第20条(連帯保証)
 丙は、本契約に基づき乙が甲に対して負担する一切の債務について保証し、乙と連帯して責任を負う。

第21条(合意管轄)
 本契約より生じる権利義務に関する紛争については、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第22条(規定外事項)
 本契約に定めのない事項及び本契約の規定にない事項については、甲乙双方誠実に協議して解決するものとする。

本契約締結の証として、本書3通を作成し、甲乙丙記名押印の上、各自1通を保有する。

平成○年○月○日

(住所)○○○○
賃貸人(甲) ○○○○ ㊞

(住所)○○○○
賃借人(乙) ○○○○ ㊞

(住所)○○○○
賃借人(丙) ○○○○ ㊞



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