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定期借地権設定契約書

定期借地権設定契約書のテキスト

       定期借地権設定契約書




 賃貸人A(以下「甲」という)と賃借人B(以下「乙」という)とは、次のとおり定期借地権設定契約を締結する。

(目的)
第1条 甲はその所有する後記土地(以下「本件土地」という)を乙に賃貸し、乙は後記建物所有の目的でこれを賃借する。

(賃貸借期間)
第2条
1.賃貸借の契約期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの○年間とする。
2.前項の賃貸借の期間は更新しないものとする。
3.第1項の期間が満了する場合、及びその期間が満了した後、乙が本件土地の使用を継続する場合にも、乙は契約の更新を請求することができない。

(賃料)
第3条
1.賃料は1か月金○○円とし、乙は、毎月末日までに翌月分を甲の指定する口座に振り込んで支払う。
2.甲又は乙は、第1項に定める賃料が、本件土地の価格の上昇若しくは低下その他の経済事情の変動により、又は近傍類似の地代等に比較して不相当と判断した場合は、賃料の増額又は減額の請求ができるものとし、甲乙協議してその額を定めるものとする。

(公租公課)
第4条 契約期間中の本件土地に対する租税その他の公課は、乙が負担する。

(賃借人の義務)
第5条 乙は、事前に甲の書面による承諾を得ることなくして、本件土地の賃借権を第三者に譲渡し、転貸し、若しくは担保の目的に供し、又は本件土地上の乙所有に係る建物を第三者に譲渡し、貸与し、担保の目的に供し、若しくは増改築をすることができない。

(賃貸人の瑕疵担保責任)
第6条
1.甲は、本件土地の使用に支障を生じる瑕疵を消滅させた上で、乙に引き渡すものとする。
2.乙が引渡しを受けた後、第三者から本件土地の使用を阻害する権利の主張があった場合には、甲は、誠意を持って解決するものとする。

(契約解除)
第7条
1.甲又は乙は、いずれか一方が本契約に定める義務の履行を怠った場合には、相当の期間を定めて催告を行い、この催告を受けた一方が期限内にその義務を履行しないときは、本契約を直ちに解除することができるものとする。
2.前項により契約を解除した当事者は、契約解除により被った損害を相手方当事者に対して請求することができる。

(建物の滅失による契約の終了)
第8条 第2条第1項の期間の満了前に、本件土地上に所有する建物が滅失した場合、本契約は当然に終了するものとする。

(明渡し)
第9条
1.乙は、本契約終了のとき、本件土地を原状に回復し、直ちに甲に明け渡さなければならない。
2.乙は、甲に対し、本契約終了のときに本件土地上に所有する建物その他乙が土地に付属させた物の買取りを求めることはできない。
3.本件土地の明渡し後、乙が本件土地に残置した物品については、その所有権を放棄したものとして、甲がこれを処分しても、乙は異議がないものとする。
4.乙は、前項の残置物の処分に甲が要した費用を支払わなければならない。
5.乙は、本契約の終了後、現実に本件土地の明渡しをしない間は、甲に対して、賃料相当額の倍額の損害金を支払わなければならない。

(立退料)
第10条
 乙は、本件土地の明渡しに際し、甲に対し、移転料その他これに類する金銭上の請求をすることができない。

 
 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


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