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建物建築工事請負契約書

建物建築工事請負契約書のテキスト

       建物建築工事請負契約書


株式会社〇〇(以下「甲」という)と株式会社〇〇(以下「乙」という)とは、次のとおり請負契約を締結した。

第1条(目的)
	甲は、乙に対して、後記内容の建築工事を発注し、乙はこれを請け負った。

第2条(一括下請負又は一括委任の禁止)
	乙は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する目的物の工事を一括して第三者に請け負わせ、又は委任してはならない。

第3条(下請負人の通知)
	乙は、下請負人を決定したときは、直ちに甲にその商号又は名称その他必要な事項を通知しなければならない。

第4条(権利義務の譲渡等)
	乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。但し、あらかじめ甲の承諾を得た場合は、この限りでない。

第5条(設計図書の変更)
	甲は、必要があると認められるときは、設計図書の変更内容を乙に通知して、設計図書を変更することができる。この場合において、甲は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は乙に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

第6条(増加費用)
	乙が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に甲が負担する必要な費用の額については、甲乙協議して定める。

第7条(引渡しの遅延)
1.	乙の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合、甲は、損害金の支払いを乙に請求することができる。
2.	前項の損害金の額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年〇パーセントの割合で計算した額とする。

第8条(瑕疵担保責任)
1.	甲は、目的物に瑕疵があるときは、乙に対して相当の期間を定めてその瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え、若しくは修補とともに損害の賠償を請求することができる。但し、瑕疵が重要ではなく、かつ、その修補に過分の費用を要するときは、甲は修補を請求することができない。
2.	前項の規定による瑕疵の修補又は損害賠償の請求は、目的物の引渡しを受けた日から〇年以内に行わなければならない。但し、その瑕疵が乙の故意又は重大な過失により生じた場合には、当該請求を行うことのできる期間を10年とする。

第9条(危険負担等)
	目的物の引渡前に、目的物について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害については、乙がその費用を負担する。但し、その損害のうち、甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

第10条(解除)
	甲は、本建築工事中、契約を解除することができる。但し甲は、これによって乙に生じた損害を賠償しなければならない。

第11条(第三者に対する賠償責任)
	工事の施工により、第三者に損害を及ぼしたときは、乙がその損害を賠償するものとする。但し、その損害のうち甲の責に帰すべき事由により生じたものについては、甲が負担する。

(以下余白)
 
上記契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、甲乙各1通を保有するものとする。

平成〇年〇月〇日

(甲) (住所)〇〇〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 ㊞

(乙) (住所)〇〇〇〇
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇〇〇 ㊞
記
1.工事場所
2.工期
① 着手日
② 完成日
3.引渡日
4.請負代金額
5.請負代金の支払方法
① 前払金として契約締結時に金〇〇円
② 完成後引渡時に金〇〇円

以 上

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