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社宅使用に関する契約書

社宅使用に関する契約書のテキスト

       社宅使用に関する契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と従業員山田△△(以下「乙」という。)とは、本日次の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(対象)
本契約の対象となる社宅は下記のものとする(以下「本件社宅」という。)。
記
大阪府○○市○○町1-1
ハイツ○○ 101号室
以上

第2条(入居)
1 甲は、乙に対し、甲所有の本件社宅に乙が入居することを認める。
2 乙の入居日は、2017年○月○日とする。

第3条(使用料)
 乙は、甲に対し、社宅使用料として毎月○万円(税別)を毎月末日限り甲の指定する銀行口座に振り込んで支払うこととする。振込手数料は乙の負担とする。

第4条(乙の義務)
1 乙は、本件社宅を乙が単身で社宅として使用するものとし、みだりに第三者を同居させてはならない。また、乙の扶養家族との同居を希望する場合は、事前に甲にその旨申出た上で、甲の書面による承諾を得るものとする。
2 乙は、甲の書面による事前の同意を得た場合を除いて、本件社宅の増改築及び模様替えを行ってはならない。
3 乙は、夜間の騒音・振動等に配慮し、近隣とトラブルを起こしてはならない。

第5条(解除)
 甲は、乙が前条の一にでも該当した場合又は社宅使用料の支払を2か月分以上遅滞した場合、直ちに本契約を解除することができる。
   
第6条(退去)
1 乙は、甲の従業員である場合に限って本件社宅を利用できるため、従業員としての資格を失った場合、1週間以内に本件社宅から退去しなければならない。
2 乙は、甲の従業員としての資格が継続する場合でも、転勤その他により本件社宅の利用が適当と認められなくなった場合、前項と同じく1週間以内に本件社宅から退去しなければならない。
3 前2項と異なり、乙の在職中で転勤等もない場合につき、甲が本件社宅を別途利用したい場合には、乙は甲から連絡を受けた後、3か月以内に本件社宅から退去しなければならない。

第7条(損害賠償)
 乙は、乙又は乙を訪ねてきた人物が、本件社宅の内外装または本件社宅に備え付けられた什器備品を破損した場合には、直ちに甲に対する賠償義務を負うものとする。

第8条(原状回復)
 乙は、本契約が解除された場合を含め、退去にあたり乙の責任と負担で本件社宅を原状に回復するものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)


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