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マンション管理委託契約書

マンション管理委託契約書のテキスト

       ○○マンション管理委託契約書

〇○マンション管理組合(以下「甲」という)と〇〇マンション管理株式会社(以下「乙」という)は、〇〇マンション(以下「本マンション」という)の管理に関し、次の通り管理委託契約(以下「本契約」という)を締結する。
(総則)
第1条 甲は、本マンションの管理に関する業務を、次条以下に定めるところにより、乙に委託し、乙はこれを受託する。
(本マンションの表示及び管理対象部分)
第2条 本マンションの表示及び管理事務(本マンションの管理に関する業務のうち、甲が乙に委託する業務をいう。以下同じ)の対象となる部分は、次の通りである。
1 名称
2 所在地
3 敷地
面権
権利形態
建 物
構造等 ○○造地上〇階建地下〇階建共同住宅
建築面積 m2
延床面積 m2
専有部分 住宅×戸
管理対象部分
イ 敷地
ロ 専有部分に属さない建物の部分(規約共用部分を除く)
 エントランスホール、廊下、階段、エレベーターホール、共用トイレ、屋上、屋根、塔屋、ポンプ室、自家用電気室、機械室、受水槽室、高置水槽室、パイプスペース、内外壁、床、天井、柱、バルコニー、風除室
ハ 専有部分に属さない建物の附属物
    エレベーター設備、電気設備、給水設備、排水設備、テレビ共同受信設備、消防·防災設備、避雷設備、各種の配線·配管、オートロック設備、宅配ボックス
二 規約共用部分
    管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、集会室、トランクルーム、倉庫
ホ 附属施設
  塀、フェンス、駐車場、通路、自転車置場、ゴミ集積所、排水溝、排水口、外灯設備、植栽、掲示板、専用庭、プレイロット
(管理事務の内容及び実施方法)
第3条 管理事務の内容は、次の通りとし、別表第1から別表第4に定めるところにより実施する。
1 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)
2 管理員業務(別表第2に掲げる業務)
3 清掃業務(別表第3に掲げる業務)
4 建物·設備管理業務
(第三者への再委託)
第4条 乙は、前条第1号の管理事務の一部又は同条第2号、第3号若しくは第4号の管理事務の全部若しくは一部を、第三者に再委託することができる。
2 乙が前項の規定に基づき管理事務を第三者に再委託した場合においては、乙は、再委託した管理事務の適正な処理について、甲に対して、責任を負う。
(善管注意義務)
第5条 乙は、善良なる管理者の注意をもって管理事務を行うものとする。
(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
第6条 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
2 甲は、前項の委託業務費のうち、その負担方法が定額でかつ精算を要しない費用(以下「定額委託業務費」という)を、乙に対し、毎月、次の通り支払うものとする。
1 定額委託業務費の額
合計月額 〇〇円
消費税及び地方消費税抜き価格 〇〇円
消費税額及び地方消費税額(以下、本契約において「消費税額等」という) 〇〇円
内訳は、別紙1の通りとする。
2 支払期日及び支払方法
毎月〇日までにその〇月分を、乙が指定する口座に振り込む方法により支払う。
3 日割計算
期間が1か月に満たない場合は当該月の暦日数によって日割計算を行う(1円未満は四捨五入とする)。
3 第1項の委託業務費のうち、定額委託業務費以外の費用の額(消費税額等を含む)は別紙2の通りとし、甲は、各業務終了後に、甲及び乙が別に定める方法により精算の上、乙が指定する口座に振り込む方法により支払うものとする。
4 甲は、第1項の委託業務費の他、乙が管理事務を実施するのに伴い必要となる水道光熱費、通信費、消耗品費等の諸費用を負担するものとする。
(管理事務室等の使用)
第7条 甲は、乙に管理事務を行わせるために不可欠な管理事務室、管理用倉庫、清掃員控室、器具、備品等(次項において「管理事務室等」という)を無償で使用させるものとする。
2 乙の管理事務室等の使用に係る費用の負担は、次の通りとする。
1 〇〇○○費甲(又は乙)の負担とする。
2 〇〇○○費 甲(又は乙)の負担とする。
3 〇〇○○費 甲(又は乙)の負担とする。
4 ○〇○○費 甲(又は乙)の名·
(緊急時の業務)
第8条 乙は、第3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために、緊急に行う必要がある業務で、甲の承認を受ける時間的な余裕がないものについては、甲の承認を受けないで実施することができる。この場合において、乙は、速やかに、書面をもって、その業務の内容及びその実施に要した費用の額を甲に通知しなければならない。
1 地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等
2 火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下又は衝突、犯罪等
2 甲は、乙が前項の業務を遂行する上でやむを得ず支出した費用については、速やかに、乙に支払わなければならない。ただし、乙の責めによる事故等の場合はこの限りでない。
(管理事務の報告等)
第9条 乙は、甲の事業年度終了後〇か月以内に、甲に対し、当該年度における管理事務の処理状況及び甲の会計の収支の結果を記載した書面を交付し、管理業務主任者をして、報告をさせなければならない。
2 乙は、毎月末日までに、甲に対し、前月における甲の会計の収支状況に関する書面を交付しなければならない。
3 乙は、甲から請求があるときは、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支状況について報告を行わなければならない。
4 前3項の場合において、甲は、乙に対し、管理事務の処理状況及び甲の会計の収支に係る関係書類の提示を求めることができる。
(管理費等滞納者に対する督促)
第10条 乙は、第3条第1号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第1の1(2)2による管理費、修繕積立金、使用料その他の金銭(以下「管理費等」という)の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないときは、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方法について協議するものとする。
(有害行為の中止要求)
第11条 乙は、管理事務を行うため必要なときは、甲の組合員及びその所有する専有部分の占有者(以下「組合員等」という)に対し、甲に代わって、次の各号に掲げる行為の中止を求めることができる。
1 法令、管理規約又は使用細則に違反する行為
2 建物の保存に有害な行為
3 所轄官庁の指示事項等に違反する行為又は所轄官庁の改善命令を受けるとみられる違法若しくは著しく不当な行為
4 管理事務の適正な遂行に著しく有害な行為
5 組合員の共同の利益に反する行為
6 前各号に掲げるものの他、共同生活秩序を乱す行為
2 乙が、前項の規定により中止を求めても、なお甲の組合員等がその行為を中止しないときは、乙はその責めを免れるものとし、その後の中止等の要求は甲が行うものとする。
(通知義務)
第12条 甲及び乙は、本マンションにおいて滅失、毀損、瑕疵等の事実を知った場合においては、速やかに、その状況を相手方に通知しなければならない。
2 甲及び乙は、次の各号に掲げる場合においては、速やかに、書面をもって、相手方に通知しなければならない。
1 甲の役員又は組合員が変更したとき
2 甲の組合員がその専有部分を第三者に貸与したとき
3 乙が商号又は住所を変更したとき
4 乙が合併又は会社分割したとき
5 乙がマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の規定に基づき処分を受けたとき
6 乙が第18条第2項第1号及び第2号に掲げる事項に該当したとき
(専有部分等への立入り)
第13条 乙は、管理事務を行うため必要があるときは、甲の組合員等に対して、その専有部分又は専用使用部分(以下「専有部分等」という)への立入りを請求することができる。
2 前項の場合において、乙は、甲の組合員等がその専有部分等への立入りを拒否したときは、その旨を甲に通知しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、乙は、第8条第1項各号に掲げる災害又は事故等の事由により、甲のために緊急に行う必要がある場合、専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、乙は、甲及び乙が立ち入った専有部分等に係る組合員等に対し、事後速やかに、報告をしなければならない。
(管理規約の提供等)
第14条 乙は、宅地建物取引業者が、甲の組合員から、当該組合員が所有する専有部分の売却等の依頼を受け、その媒介等の業務のために、理由を付した書面又は電磁的方法により管理規約の提供及び別表第5に掲げる事項の開示を求めてきたときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、管理規約の写しを提供し、及び別表第5に掲げる事項について書面をもって、又は電磁的方法により開示するものとする。甲の組合員が、当該組合員が所有する専有部分の売却等を目的とする情報収集のためにこれらの提供等を求めてきたときも、同様とする。
2 乙は、前項の業務に要する費用を管理規約の提供等を行う相手方から受領することができるものとする。
3 第1項の場合において、乙は、当該組合員が管理費等を滞納しているときは、甲に代わって、当該宅地建物取引業者に対し、その清算に関する必要な措置を求めることができるものとする。
(乙の使用者責任)
第15条 乙は、乙の従業員が、その業務の遂行に関し、甲又は甲の組合員等に損害を及ぼしたときは、甲又は甲の組合員等に対し、使用者としての責任を負う。
(守秘義務等)
第16条 乙及び乙の従業員は、正当な理由がなく、管理事務に関して知り得た甲及び甲の組合員等の秘密を漏らしてはならない。この契約が終了した後においても、同様とする。
2 乙は、甲の組合員等に関する個人情報について、その適正な取扱いを確保しない。
(免責事項)
第17条 乙は、甲又は甲の組合員等が、第8条第1項各号に掲げる災害又は事故等(乙の責めによらない場合に限る)による損害及び次の各号に掲げる損害を受けたときは、その損害を賠償する責任を負わないものとする。
1 乙が善良なる管理者の注意をもって管理事務を行ったにもかかわらず生じた管理対象部分の異常又は故障による損害
2 乙が、書面をもって注意喚起したにもかかわらず、甲が承認しなかった事項に起因する損害
3 前各号に定めるものの他、乙の責めに帰することができない事由による損害
(契約の解除)
第18条 甲及び乙は、その相手方が、本契約に定められた義務の履行を怠った場合は、相当の期間を定めてその履行を催告し、相手方が当該期間内に、その義務を履行しないときは、本契約を解除することができる。この場合、甲又は乙は、その相手方に対し、損害賠償を請求することができる。
2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、本契約を解除することができる。
1 乙が銀行の取引を停止されたとき、若しくは破産、会社更生、民事再生の申立てをしたとき、又は乙が破産、会社更生、民事再生の申立てを受けたとき
2 乙が合併又は破産以外の事由により解散したとき
3 乙がマンション管理業の登録の取消の処分を受けたとき
(解約の申入れ)
第19条 前条の規定にかかわらず、甲及び乙は、その相手方に対し、少なくとも3か月前に書面で解約の申入れを行うことにより、本契約を終了させることができる。
(本契約の有効期間)
第20条 本契約の有効期間は、令和〇年〇月〇日から令和〇年〇月〇日までとする。
(契約の更新)
第21条 甲又は乙は、本契約を更新しようとする場合、本契約の有効期間が満了する日の3か月前までに、その相手方に対し、書面をもって、その旨を申し出るものとする。
2 本契約の更新について申し出があった場合において、その有効期間が満了する日までに更新に関する協議が整う見込みがないときは、甲及び乙は、本契約と同一の条件で、期間を定めて暫定契約を締結することができる。
(法令改正に伴う契約の変更)
第22条 甲及び乙は、本契約締結後の法令改正に伴い管理事務又は委託業務費を変更する必要が生じたときは、協議の上、本契約を変更することができる。ただし、消費税法等の税制の制定又は改廃により、税率等の改定があった場合には、委託業務費のうちの消費税額等は、その改定に基づく額に変更する。
(誠実義務等)
第23条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
(反社会的勢力の排除)
第24条 乙は、甲に対し、次の各号の事項を確約する。
一 自らが、暴力団、暴力団関係企業、総会屋若しくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを総称して「反社会的勢力」という)ではないこと。
二 自らの役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう)が反社会的勢力ではないこと。
三 反社会的勢力に自己の名義を利用させ、本契約を締結するものではないこと。
四 本契約の有効期間内に、自ら又は第三者を利用して、次の行為をしないこと。
イ 相手方に対する脅迫的な言動又は暴力を用いる行為
ロ 偽計又は威力を用いて相手方の業務を妨害し、又は信用を棄損する行為
2 乙について、本契約の有効期間内に、次の各号のいずれかに該当した場合には、甲は何らの催告を要せずして、本契約を解除することができる。
一 前項第1号又は前項第2号の確約に反する申告をしたことが判明した場合
二 前項第3号の確約に反し契約をしたことが判明した場合
三 前項第4号の確約に反する行為をした場合
(合意管轄裁判所)
第25条 本契約に起因する紛争に関し、訴訟を提起する必要が生じたときは、本マンションの所在地を管轄する〇〇地方(簡易)裁判所を第一審管轄裁判所とするものとする。

本契約の成立の証として契約書2通を作成し、甲及び乙が記名押印した上、各自1通を保有するものとする。

令和〇年〇月〇日

  東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番地
  〇〇マンション
  代表者 印
  
  埼玉県〇〇市〇〇町〇丁目〇番地
  ○○マンション管理株式会社
  代表者

代表者以外の者(支店長等)が契約当事者となる場合
乙 住 所
  商号
  代表者
  契約当事者(支店長等) 印
  管理業務主任者 印

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