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事業用定期借地権設定契約書

事業用定期借地権設定契約書のテキスト

       事業用定期借地権設定契約書

 当公証人は、平成○年○月○日、後記当事者の嘱託により、次の法律行為に関する陳述の趣旨を録取し、この証書を作成する。

法律行為の本旨
第1条(契約の締結)
 賃貸人株式会社◯◯(以下「甲」という。)と賃借人株式会社△△(以下「乙」という。)は、甲の所有する下記土地(以下「本件土地」という。)について、借地借家法(以下「法」という。)第23条1項に規定する借地権の設定契約を次条以下の条項のとおり締結する。(物件の表示)
 所在
 地番
 地目
 地積

第2条(目的)
1 甲は、甲が所有する本件土地について、乙が下記の建築予定建物(以下「本件建物」という。)を所有するために法第23条第1項に基づく事業用定期借地権(以下「本件借地権」という。)を設定する。
(本件建物の表示)
 種類
 構造
 床面積
2 本件借地権には、法第3条ないし第8条、第14条、第19条、及び民法第619条第1項の規定は適用されない。

第3条(本件建物の使用目的等)
1 本件建物は、本公正証書末尾「物件の表示」記載のとおりとし、乙は、これと異なる構造、規模、種類の建物を建築してはならない。
2 乙は、本件建物を専ら飲食店舗事業の用に供するものとし、本件建物を居住の用に供してはならない。

第4条(契約期間)
1 本契約の期間は、平成29年○月○日から平成59年○月○日までの30年間とする。
2 乙は、本契約期間満了時において本契約の更新を求めることはできず、本件土地の使用継続による契約更新も求めることはできない。
3 本契約の存続期間中に本件建物が滅失し、第7条による甲の承諾を得て乙が本件土地上に建物を再築した場合であっても、乙は本契約の存続期間の延長を求めることができない。
4 乙は、本契約が終了した場合、甲に対し、法第13条に基づき本件建物その他乙が本件土地に付属させた物の買取りを請求することができない。

第5条(賃料)
 本件土地の賃料は、月額○万円とし、乙は、翌月分の賃料を毎月末日限り甲が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、1か月未満の期間の賃料については、1か月を30日とする日割り計算によるものとする。振込手数料は乙の負担とする。

第6条(保証金)
1 乙は、甲に対し、本契約に基づいて生ずる乙の債務を担保するため本契約の締結時に保証金として○万円を預託する。
2 甲は、乙に賃料未払等本契約に関し乙が負担する債務の不履行が生じたときは、催告なく直ちに保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。なお、充当により保証金に不足額が生じたときは、甲は乙に対してその旨通知し不足額の預託を求めることができ、乙は通知を受けた後15日以内に不足額を追加して預託しなければならない。
3 甲は、本件土地明渡しの時点において未払賃料等乙の債務があるときは、保証金の額からこれらの債務の額を差し引いた上、本件土地の明渡し完了後30日以内に残額を乙に対し返還するものとする。この場合、返還する保証金には利息を付さない。
4 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権等の担保の目的に供することはできない。
5 乙は、甲に対し、保証金返還請求権をもって賃料その他の債務と相殺することを主張できない。

第7条(譲渡、転貸等)
 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約により取得した本件借地権を第三者に譲渡若しくは担保の目的に供し、本件土地を第三者に転貸し、又は本件建物を増改築若しくは再築してはならない。また、乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本件建物を第三者に譲渡してはならない。

第8条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙が前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、甲が本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。

第9条(解除)
1 次の各号の一に掲げる事由が乙に生じた場合、甲は何らの催告なしに本契約を解除することができる。
(1)賃料の支払を3か月以上怠ったとき
(2)銀行取引停止処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の各申立てがあったとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行、又は競売の申立てを受けたとき
(4)公租公課の滞納処分を受けたとき
(5)本契約に違反した場合
(6)その他信頼関係を破壊する行為を行ったとき
2 前項の解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げないものとする。

第10条(契約期間満了前の契約終了)
1 第4条第1項の期間終了前に、甲乙いずれの責めにも帰することのできない事由により、本件土地が使用できなくなったときは、本契約は終了するものとする。
2 第4条第1項の期間満了前に本件建物が滅失した場合、乙は甲に対し書面による解約通知をすることにより、通知後1か月経過をもって本契約を終了させることができる。

第11条(契約終了時の処理)
1 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復したうえ、これを甲に明渡さなければならない。
2 乙が、前項の義務を履行しないときは、甲は乙の費用において本件土地を原状に復することができる。
3 本件土地の明渡し後、乙が本件土地に残置した物品については、その所有権を放棄したものとして、甲がこれを処分しても乙は何らの異議を述べないものとする。
4 乙は、前項の残置物の処分に甲が要した費用を支払わなければならない。
5 乙は、本契約の終了後第1項による本件土地の明渡しをしないときには、甲に対し本契約終了から明渡しまでの日数に応じて、第5条に定める賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
6 乙は、本件土地の明渡しに関し、甲に対して、立ち退き料その他これに類する金銭上の請求をすることができない。
 

第12条(契約費用等)
1 公正証書作成費用等本契約締結にかかる諸費用は、甲乙の折半とする。
2 本契約期間中の本件土地に関する公租公課は甲の負担とする。

第13条(管轄裁判所)
 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

第14条(執行認諾)
 乙は、本公正証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に復する旨陳述した。

以 上

本旨外事項(省略)




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