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事業用建物賃貸借契約書

事業用建物賃貸借契約書のテキスト

       事業用建物賃貸借契約書
株式会社〇〇〇〇(以下、「甲」という。)と、株式会社〇〇〇〇(以下、「乙」という。)とは、本日以下のとおり定期建物賃貸借契約(以下、「本契約」という。)を締結した。

第1条(目的) 甲は、乙に対し、末尾記載の建物(以下、「本件賃貸借物件」という。)を賃貸するものとし、乙はこれを賃借するものとする。
2 甲及び乙は、本契約を借地借家法第38条に規定する、定期建物賃貸借·契約として締結することに合意した。
3 乙は、本件賃貸借物件を、乙の事業の用に供する事務所として使用するものとする。
第2条(賃料等) 本件賃貸借物件の賃料は、月額金〇〇〇〇万円(消費税を含む)とする。
2 乙は、前項の賃料を、毎月末日迄に翌月分を、甲の指定する銀行口座に振込む方法により支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。
3 賃料が、1ヶ月分に満たない場合は、1ヶ月を30日として日割り計算した額を賃料とし、端数が発生したときは、100円未満を切り上げる。
4 甲及び乙は、本件賃貸借物件の賃料の改定は行わないこととし、本契約に借地借家法第32条(借賃増減請求権)の適用はないものとする。
第3条(公租公課等) 本件賃貸借物件に係る公租公課は甲の負担とする。
2 本件賃貸借物件に係る電気料金、水道料金、ガス料金、その他本件賃貸借物件の使用上必要な諸費用は乙の負担とする。
3 前項の規定にかかわらず、乙が本件賃貸借物件に対し設備等を付加する工事を実施し、係る付加された設備等により本件賃貸借物件に係る公租公課が増額された場合、当該増額分にかかる金額は、乙が負担しなければならない。
第4条(修繕費等) 本件賃貸借物件の維持に係る修繕等の費用は、甲の負担とする。ただし、あらかじめ甲乙協議の上、定めた本件賃貸借物件の管理に要する諸費用であって乙の負担と規定したもの及び本件賃貸借物件の通常使用の結果生じる故障·滅失·消耗等の補修費用は、原則として乙の負担とする。
2 乙は、本件賃貸借物件の修繕等の目的で、本件賃貸借物件の現状を変更するための工事等の必要が生じた場合には、事前に甲乙協議の上、甲または甲の指定する工事業者によって、乙の費用負担で工事等を実施することができるものとする。
3 乙は、前項に基づく工事等に関して、甲に対して造作買取請求権を行使しないものとする。
第5条(賃貸借期間) 本件賃貸借物件の賃貸借期間は、本契約締結日より〇年間とする。
2 本契約は前項に定める期間の満了により終了し、更新しない。
3 甲は、賃貸借期間の満了日の1年前から6ヶ月前までの間(以下、「通知期間」という。)に、乙に対し、賃貸借期間の満了により本契約が終了する旨を、書面により通知しなければならない。
4 前項の通知期間内に、甲が通知を怠ったときは、甲は乙に対し、賃貸借期間の終了を主張することができず、乙は賃貸借期間の満了後においても、引き続き賃借することができる。この場合、甲が通知期間の経過後、乙が当該通知期間の満了により賃貸借が終了する旨の通知をした日より6ヶ月を経過した日に賃貸借が終了するものとする。
第6条(遅延損害金) 乙が、本契約に基づく賃料等の金銭債務について、その支払を遅滞したときは、当該遅滞に陥った日から完済の日迄、年〇〇パーセントの割合による遅延損害金を甲に対し直ちに支払う。第7条(立入り) 甲または甲の代理人は、防犯、防火、救助その他本件賃貸借物件の管理上必要があるときは、あらかじめ乙に通知した上で本件賃貸借物件に立入り、点検、その他の適宜の措置をとることができるものとする。
2 甲はまたは甲の代理人は、前項の立入りが緊急を要すると認められるときは、乙に通知せずに立入りを実施し、事後速やかに乙に通知することで対応することができるものとする。
第8条(転貸等の禁止) 乙は、甲の事前の書面による承諾なく、本件賃貸借物件の賃借権を第三者に譲渡しまたは本件賃貸借物件を第三者に転貸してはならない。
第9条(期中解約) 本件賃貸借物件の定期賃貸借期間満了前においては、乙は本契約を解約できない。
第10条(解除) 乙において、以下の各号の一つでも該当する事由があったときは、甲は、何らの催告を要さずに本契約を解除することができる。
(1)賃料その他諸費用等を〇ケ月以上にわたり支払わないとき
(2)契約の締結または履行に当たり、不正な行為をしたとき
(3)手形または小切手の支払を停止したとき
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の各申立があったとき
2 前項各号の事由により本契約が解除された場合は、乙は、契約解除の日から〇〇日以内に、甲に対し本件賃貸借物件を明け渡さなければならない。
第11条(原状回復義務) 乙は、本件賃貸借物件の明渡しに際し、乙が管理または所有する一切の動産を撤去し、造作加工したもの(事前に甲の承諾を得て造作加工したものを除く)について、原状に復するものとする。
2 乙が、前項の義務を履行しないときは、甲は自ら本件賃貸借物件を原状に復することができるものとし、当該原状回復にかかる費用は、乙の負担とすることができるものとする。
第12条(管轄裁判所) この契約に係る訴訟については、〇〇裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。
(甲)住所〇〇〇
株式会社〇〇〇
代表取締役〇〇

(乙)住所〇〇O
株式会社
代表取締役

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