一般定期借地権設定契約書
一般定期借地権設定契約書のテキスト
一般定期借地権設定契約書
[賃貸人]○○○○(以下「甲」という)と[賃借人]○○○○(以下「乙」という)は、以下のとおり、借地借家法第22条に基づく一般定期借地権設定契約(以下「本契約」という)を締結する。
第1条(契約の目的)
甲は、乙に対し、下記の物件(以下「本物件」という)を賃貸し、乙はこれを賃借する。
記
所 在 ○○市○○
地 番 ○○番○
地 目 宅地
地 積 ○○.○○平方メートル
以上
第2条(使用目的)
乙は、本物件に居住用の建物を建築し、所有することを目的とする。
第3条(契約期間)
1 本契約の期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までの50年間とする。
2 本契約は、前項に定める期間の満了により終了し、更新されることはない。
3 本契約の存続期間中に本件建物が滅失し、借地借家法第7条に基づき甲の承諾を得て乙が本件土地上に建物を再築したとしても、存続期間の延長を求めることができない。
4 本契約が終了したとき、乙は、甲に対し、借地借家法第13条に基づき本物件上の建物その他乙が土地に付属させた物の買取りを請求することができない。
第4条(賃料)
1 賃料は月額金○○万円(消費税込)とし、乙は、甲に対し、毎月○日までにその翌月分を甲の指定する銀行口座に振り込んで支払う。なお、振込手数料は、乙の負担とする。
2 1か月に満たない期間の賃料は、当該月の日割計算した金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。
第5条(共益費)
1 乙は、甲に対し、階段、廊下等の共益部分の維持管理に必要な水道光熱費、清掃費、保守点検費等のため、前条の賃料とともに、共益費として月額金○○○○○円(消費税込)を支払う。
2 1か月に満たない期間の共益費は、当該月の日割計算した金額とし、1円未満の端数は切り捨てる。
第6条(賃料の改定)
甲および乙は、本物件の公租公課、経済情勢、物価の著しい変動等により賃料を増減する必要が生じたときは、賃貸借期間中であっても、双方協議の上改定することができる。
第7条(諸費用)
本物件の公租公課については甲の負担とし、電気使用料金、水道使用料金、ガス使用料金、衛生費、その他本物件の使用上必要な諸費用は乙の負担とする。ただし、乙が本物件に設備等を付加したことなどにより課された公租公課またはその増額分の金額は、乙の負担とする。
第8条(敷金)
1 乙は、本契約に基づく乙の債務を担保するため、本契約締結日に、甲に対し、敷金として賃料の○か月分に相当する金○○○○○円を預託する。ただし、敷金に利息は付さない。
2 本契約が終了し、乙が本物件を原状に復して甲に明渡したときは、甲は、乙に対し、敷金から本契約に基づく乙の甲に対する一切の債務の弁済に充当し、その残額を返還する。
3 賃料の増額があった場合には、乙は、甲に対し、増額された賃料の○か月分に相当する金額と現在預託されている敷金の差額を直ちに預託しなければならない。
4 本契約に基づく乙の債務不履行があるときは、甲は、任意に敷金の一部または全部を債務の弁済に充当することができる。この場合、乙は、甲から敷金の不足額の補てんの通知を受けたとき、通知後14日以内に不足額を甲に預託しなければならない。
5 乙は、甲に対し、賃料支払債務その他本契約に基づく債務の弁済に、敷金を充当すると主張することはできない。
6 乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、または担保の目的に供することはできない。
第9条(原状の変更)
乙が、本物件の増改築、改造、新たな設備の設置等、原状の変更をする場合には、事前に甲の書面による承諾を得なければならない。なお、原状変更に関する費用は、すべて乙の負担とする。
第10条(禁止または制限行為)
乙は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
⑴ 第2条記載の使用目的以外の目的で本物件を使用すること
⑵ 賃借権の一部または全部を譲渡し、転貸し、または担保に供すること
⑶ 本物件上の建物を譲渡し、または賃貸すること
⑷ 危険物、重量物等をもち込むこと
⑸ 他の賃借人または近隣住民に危険または迷惑となる行為をすること
⑹ その他本契約に違反する行為をすること
第11条(賃貸借期間満了前の契約の終了)
甲および乙は、本契約を中途解約することができない。
第12条(解除)
乙が、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、甲は、催告なしに、直ちに本契約を解除することができる。
⑴ 賃料その他諸費用等を支払わず、滞納金額が賃料の3か月分以上の金額に達したとき
⑵ 第10条に反する行為をしたとき
⑶ 本契約の定める条項に違反し、甲が催告したにもかかわらず、相当期間内に是正されないとき
⑷ 支払停止もしくは支払不能の状態に陥ったとき、または乙の振出しに係る手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
⑸ 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算の各申立てがあったとき
⑹ 甲乙間の信頼関係を破壊する行為がされたとき
⑺ その他前各号に準じる事由が生じたとき
第13条(反社会的勢力の排除)
1 甲および乙は、相手方がその代表者、責任者、実質的に経営権を有する者(下請負が数次にわたるときはそのすべてを含む)が次の各号のいずれかに該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。
⑴ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属すると認められるとき
⑵ 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
⑶ 反社会的勢力を利用していると認められるとき
⑷ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
⑸ 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
⑹ その他、業務内容が公序良俗に違反すると認められるとき
第14条(明渡しおよび原状回復)
1 本契約が終了したとき、乙は、本物件の明渡しに際し、乙が所有または保管する一切の動産を撤去し、本契約締結当初の原状に復して本物件を返還する。
2 甲は、乙が前項の義務を履行しないとき、残置された動産等は乙が所有権を放棄したとみなした上で、乙の費用負担において本物件を原状に復することができる。
3 乙は、第1項による本物件の明渡しをしないときには、甲に対し、本契約終了から明渡しまでの期間に応じて、第4条に定める賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
4 乙は、甲に対して、本物件の明渡しに関し、立退料その他名目を問わず金銭請求をすることはできない。
第15条(重要事項の変更の通知)
甲または乙は、本店所在地、商号または代表者等の変更、合併等の会社組織の変更ならびにその他重要事項に変更が生じた場合は、直ちに書面をもって相手方に通知しなければならない。
第16条(協議事項)
本契約の解釈に疑義が生じた場合、および本契約に定めのない事項については、甲乙ともに信義誠実の精神に基づき、協議の上、円満に解決するものとする。
第17条(準拠法)
本契約は、日本法に準拠するものとする。
第18条(合意管轄)
本契約に関する紛争については、甲の本社所在地を管轄する地方裁判所をもって、専属的合意管轄裁判所とする。
以上、本契約の成立を証して、本書2通を作成し甲乙各1通を保有す
る。
平成○○年○月○日
甲[賃貸人] ㊞
乙[賃借人] ㊞