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一時使用目的土地賃貸借契約書

一時使用目的土地賃貸借契約書のテキスト

       一時使用目的土地賃貸借契約書

 株式会社◯◯(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)は、以下のとおり一時使用の目的で、土地賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(賃貸借の合意)
甲は、乙に対し、下記の土地(以下「本件土地」という。)を一時使用させるため以下の約定で賃貸し、乙はこれを賃借する。
記
所 在 大阪市北区○丁目○番
地 番 ○番
地 目 宅地
地 積 ○平方メートル
以上
第2条(一時使用の目的)
 乙は、本件土地を乙が所有する大阪市北区○丁目○番地所在の店舗兼倉庫の改築に伴う仮倉庫としての建物所有のため、一時使用の目的で賃借した。

第3条(建物の制限)
 乙は、本件土地には仮設建物として、軽量鉄骨造、平家建の組立式の仮倉庫以外の建物を建築しない。また、乙は本件土地を仮倉庫所有の目的以外に使用しない。

第4条(賃料)
 賃料は、1か月あたり金○万円とし、乙は甲に対し、本日、契約期間の賃料全額の前払いとして金○○万円を交付し、甲はこれを受領した。

第5条(契約期間)
 本契約の期間は、2017年○月○日から同年○年○月○日までの5か月間とする。なお、本契約は更新しないものとする。

第6条(明渡し)
 乙は、期間満了、契約の解除等終了原因の如何を問わず本契約が終了したときは、本件土地上の建物その他乙が設置した物を乙の費用で全て収去し、本件土地を原状に復して明渡さなければならない。

第7条(損害金)
 乙が前条に違反し、本契約終了後も本件土地を明渡さないときは、本契約終了の日の翌日から明渡しまでの期間に応じて第4条の賃料の倍額の割合による損害金を支払わなければならない。

第8条(前払い賃料の不返還)
 乙が契約期間満了前に本件土地を明渡した場合であっても、甲は第4条の前払い賃料を全額受領できるものとし、乙は甲に対する賃料返還請求権をあらかじめ放棄する。

第9条(契約の解除)
 乙が本契約の各条項の一にでも違反したときは、甲は何らの通知催告をせずに直ちに本契約を解除することができる。

第10条(譲渡等禁止)
 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本契約により取得した本件土地の賃借権を第三者に譲渡し、本件土地を第三者に転貸し若しくは担保の目的に供し、本件土地上の建物の増改築をしてはならない。また、乙は、甲の書面による事前の承諾を得ることなく、本件土地上の建物を第三者に譲渡し若しくは転貸してはならない。

第11条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙が前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、甲が本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。

本契約締結の証として本契約書を2通作成し、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保管する。

(日付、記名押印)


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