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不動産(土地)賃貸借契約書

不動産(土地)賃貸借契約書のテキスト

       土地賃貸借契約書

賃貸人 株式会社◯◯(以下「甲」という。)と賃借人 株式会社△△(以下「乙」という。)は、以下のとおり甲所有の別紙物件目録(1)記載の土地(以下「本件土地」という。)について賃貸借契約を締結する。

第1条(目的)
 甲は、本件土地を、別紙物件目録(2)記載の建物(以下「本件建物」という。)を乙が建築し所有する目的で賃貸し、乙はこれを賃借する。

第2条(契約期間)
 本契約の期間は、2022年○月○日から2052年○月○日までの30年間とする。

第3条(賃料)
1 本件土地の賃料は、月額○万円とし、乙は、翌月分の賃料を毎月末日限り甲が指定する銀行口座に振り込んで支払うものとする。なお、1か月未満の期間の賃料については、1か月を30日として日割り計算によるものとする。振込手数料は乙の負担とする。
2 前項に定める賃料が、公租公課の増減、物価の著しい上昇又は下落、その他経済事情の変動等により不相当となったときは、甲又は乙は相手方に対し、賃料の増減額を請求することができる。

第4条(保証金)
1 乙は、甲に対し、本契約に基づいて生ずる乙の債務を担保するため、本契約の締結時に保証金として金○万円を預託する。
2 甲は、乙に賃料未払等、本契約に関し乙が負担する債務の不履行が生じたときは、催告なく直ちに保証金をこれらの債務の弁済に充当することができる。この場合、充当により保証金に不足額が生じたときは、甲は乙に対してその旨通知するものとし、乙は、通知を受けた後15日以内に不足額を追加して甲に対し預託しなければならない。
3 甲は、本契約が終了したときは、乙が甲に本件土地の明渡しを完了した後30日以内に保証金を返還するものとする。乙に未払賃料等乙の債務があるときは、甲は、保証金の額からこれらの債務の額を差し引いた残額を乙に対し返還するものとする。なお、返還する保証金には利息を付さない。
4 乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し、又は質権等の担保の目的に供することはできない。
5 乙は、甲に対し、保証金返還請求権をもって賃料その他の債務と相殺することを主張できない。

第5条(譲渡、転貸等)
 乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本契約により取得した賃借権を第三者に譲渡若しくは担保の目的に供し、本件土地を第三者に転貸し、又は本件建物を増改築してはならない。また、乙は、甲の事前の書面による承諾を得ることなく、本件建物を第三者に譲渡してはならない。

第6条(反社会的勢力の排除)
1 乙は、甲に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 乙が前項の確約に反する事実が判明したとき、甲は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、甲が本件契約を解除した場合には、甲はこれによる乙の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、甲から乙に対する損害賠償請求を妨げない。

第7条(解除)
1 次の各号の一に掲げる事由が乙に生じた場合、甲は何らの催告なしに本契約を解除することができる。
(1)賃料の支払を3か月以上怠ったとき
(2)銀行取引停止処分を受け、又は破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算の各申立てがあったとき
(3)差押え、仮差押え、仮処分等の強制執行を受け、又は競売の申立てを受けたとき
(4)本契約の各条項に違反したとき
(5)その他信頼関係を破壊する行為を行ったとき
2 前項の解除は、甲の乙に対する損害賠償請求を妨げないものとする。

第8条(契約期間満了前の契約終了)
1 第2条の期間満了前に、甲乙いずれの責めにも帰することのできない事由により、本件土地が使用できなくなったときは、本契約は終了するものとする。
2 第2条の期間満了前に、本件建物が滅失した場合、乙は甲に対する1か月前の書面通知により、本契約を解約することができる。

第9条(契約終了時の処理)
1 乙は、本契約が終了したときは、直ちに本件土地を原状に復したうえ、これを甲に明け渡さなければならない。
2 乙が、前項の義務を履行しないときは、甲は乙の費用において本件土地を原状に復することができる。
3 本件土地の明渡し後、乙が本件土地に残置した物品については、その所有権を放棄したものとして、甲がこれを処分しても乙は何らの異議を述べないものとする。
4 乙は、前項の残置物の処分に甲が要した費用を支払わなければならない。
5 乙は、本契約の終了後第1項による本件土地の明渡しをしないときには、甲に対し本契約終了から明渡しまでの日数に応じて、第3条に定める賃料の倍額に相当する損害金を支払わなければならない。
6 乙は、本件土地の明渡しに関し、甲に対して、立ち退き料その他これに類する金銭上の請求をすることができない。

第10条(管轄裁判所)
 甲及び乙は、本契約に関する一切の紛争について、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として本契約書を2通作成の上、甲及び乙が記名押印の上、各1通を保有する。

(日付、記名押印)



 

(別紙)
物件目録

(1)土地の表示
 所在
 地番
 地目
 地積
(2)建物の表示(但し、建築予定物件)
 所在
 種類
 構造
 床面積


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