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不動産賃貸借契約書

不動産賃貸借契約書のテキスト

       不動産賃貸借契約書

(賃貸人)〇〇〇○(以下「甲」という。)、(賃借人)〇〇〇〇(以下「乙」という。)及び(連帯保証人)〇〇〇〇(以下「丙」という。)は、後記不動産(以下「本件不動産」という。)につき、以下のとおり不動産賃貸借契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(条件)
甲は、乙に対して、本件不動産を以下の条件で賃貸し、乙はこれを賃借する。
①対象不動産	後記不動産の表示のとおり
②使用目的	小売店店舗
③契約期間	令和〇年〇月〇日から2年間(自動更新あり)
④敷金		金〇〇円
⑤礼金		金〇〇円
⑥月額賃料	金〇〇円
⑦月額共益費	金〇〇円
⑧支払期限	敷金及び礼金は、本契約締結と同時に支払う。月額賃料及び共益費は、
毎月末日までに翌月分を支払う。
⑨支払方法	以下の口座に銀行振込(振込手数料は乙負担)
		○銀行〇支店
		普通預金
		口座番号 〇〇〇〇〇
		口座名義 〇〇〇〇〇
		
第2条(禁止事項)
乙が以下の各号の事由を行うことを禁止する。
①本件不動産を使用目的以外に使用すること
②本契約の賃借権を第三者に譲渡すること
③本件不動産を第三者に転貸すること
④本件不動産を第三者の使用に供すること
⑤共用部分等を汚損し、又は他の賃借人に迷惑をかけること
⑥本件不動産内又はその敷地において動物を飼育すること
⑦本件不動産内又はその敷地に爆発物等の危険物を搬入すること

第3条(敷金)
(1)乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、本契約により生じる一切の乙の債務を担保するために、敷金を差し入れる。
(2)本契約の終了により、乙が甲に対し本件不動産を明け渡した場合、甲は、敷金から乙の未払債務額等を差し引いたうえで、乙に返還する。なお、敷金には金利が発生しない。
(3)乙は、敷金返還請求権と甲に対する債務を相殺することができない。
(4)乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第4条(礼金)
(1)乙は、甲に対し、本契約締結と同時に、礼金を差し入れ
(2)前項の礼金は、返還を要しないものとする。				
(3)乙は、敷金返還請求権と甲に対する債務を相殺することができない。
(4)乙は、敷金返還請求権を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

第5条(水道光熱費等)
乙は、以下の費用について、自らの負担で支払う。
①電気及び水道料金等の水道光熱費
②衛生清掃費
③冷暖房費

第6条(修繕費)
(1)甲は、本件不動産の維持保全に必要な大修繕を自らの費用負担で行う。
(2) 乙は、建具、照明器具又は壁紙等、日常の使用によって消耗する箇所の滅失又は毀損に対する修繕を自らの費用負担で行う。

第7条(解除)
乙が以下の各号のいずれかに該当したときは、甲は催告及び自己の債務の履行の提供をしないで直ちに本契約を解除することができる。なお、この場合でも損害賠償の請求を妨げない。
①本契約の一つにでも違反したとき
②賃料を3ヶ月分以上滞納したとき
③賃料の支払いをしばしば遅延し、甲乙間の信頼関係を破壊したとき
④長期不在により賃借権行使の意思がないと認められるとき

第8条(解約申入)
乙が本契約期間中に本契約を解約しようとするときは、乙はその3ヶ月前までに甲に対し、その旨を書面により通知しなければならない。但し、乙が賃料3ヶ月分に相当する金員を直ちに支払うときは、即時に本契約を解約することができる。

第9条(原状回復及び明渡)
(1)本契約が期間満了、解約又は解除等の事由により終了するときは、乙は直ちに本件不動産を原状に復して甲に明け渡さなければならない。
(2)前項の明渡の際、乙は甲に対し、名目の如何を問わず必要費、有益費、造作買取請求権、立退料等一切の金員を要求しない。

第10条(損害金)
本契約が終了したにもかかわらず、乙が本件不動産を明け渡さないときは、乙は、甲に対し、賃料額の2倍に相当する金額の損害金を支払わなければならない。

第11条(契約期間)
本契約の有効期間は、平成〇年〇月〇日から平成〇年〇月〇日までの2年間とし、期間満了の6ヶ月前までに甲乙いずれからも書面による異議がなされないときには、本契約は期間満了の翌日から起算して、同一内容にて更に2年間更新されるものとし、それ以後も同様とする。

第12条(連帯保証人)
丙は、乙の連帯保証人として、本契約により生ずる乙の甲に対する一切の債務の弁済につき、連帯して保証する。

第13条(反社会的勢力の排除)
(1)甲及び乙は、自己又は自己の役員が、暴力団、暴力団関係企業、総会屋もしくはこれらに準ずる者又はその構成員(以下これらを「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを相互に確約する。
①反社会的勢力に自己の名義を利用させること
②反社会的勢力が経営に実質的に支配していると認められる関係を有すること
(2) 甲又は乙は、前項の一つにでも違反することが判明したときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(3) 本条の規定により本契約が解除された場合には、解除された者は、解除により生じる損害について、その相手方に対し一切の請求を行わない。

第14条(協議解決)
本契約に定めのない事項、又は本契約の解釈について疑義が生じたときは、甲乙誠意をもって協議のうえ解決する。


第15条(合意管轄)
甲及び乙は、本契約に関し裁判上の紛争が生じたときは、訴訟額に応じ、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。



本契約締結の証として、本契約書3通を作成し、甲乙丙相互に署名又は記名·捺印のうえ、各1通を保有することとする。

令和〇年〇月〇日
(不動産の表示)
所在 〇〇県〇〇市〇〇
家屋番号 〇番の〇
種類 〇〇
構造 〇〇
床面積 〇〇.〇〇平方メートル
(甲)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社××不動産
代表取締役 〇〇〇〇○印

(乙)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社××不動産
代表取締役 〇〇〇〇○印

(丙)東京都〇〇区〇〇町〇丁目〇番〇号
株式会社××不動産
代表取締役 〇〇〇〇○印

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