賃貸借契約書
賃貸借契約書のテキスト
賃貸借契約書
賃貸人と賃借人は、この契約書により以下に表示する賃貸借の目的不動産(以下「本件不動産」という。)に関し、以下のとおり賃貸借契約(以下「本件契約」という。)を締結する。
第1条 目的物件の表示
【特に条項が置かれているわけではなく、頭書または別紙の形で、賃貸借の目的不動産の名称、所在地等の情報や、賃貸借期間、賃料等の契約の簡単な内容が記載されています。】
第2条 契約の締結
1. 賃貸人は賃借人に対し、〇〇ビルのうち、別紙記載の貸室を賃貸し、賃借人はこれを賃借する。
2. 室内取り付け電灯器具その他保管設備は一切現状有姿のものとする。
第3条 契約期間
1. 賃貸借期間は、〇年〇月〇日から〇年〇月〇日までの〇年間とする。ただし、契約更新期間満了〇ヶ月前までに、賃貸人または賃借人が相手方に対し更新しない旨の書面による通知をした場合を除き、本件契約は同一条件でさらに賃貸借契約満了日の翌日から〇年間更新されるものとし、その後の期間満了による更新についても同様とする。
2. 賃貸人から不更新通知をする場合には、正当な事由がなければならない。
第4条 更新料
本件契約が更新される場合には、賃借人は契約更新がなされた日から1ヶ月以内に賃料1ヶ月分相当額の更新料を支払う。
第5条 使用目的
賃借人は、本件不動産を、賃借人の事業用事務所として使用するものとし、その使用目的以外の使用をしてはならない。
第6条 賃料
1. 賃料は月額金〇円とする。
2. 1ヶ月に満たない期間の賃料は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
第7条 賃料改定
1. 賃貸人及び賃借人は、賃料が物価の騰落、租税公課等の増減、その他経済上の変動により、または、近隣の建物の賃料に比較して不相当となったときは、契約期間中であっても、相手方に対し、賃料の増減を請求することができる。
2. 当事者は、契約成立から〇年の間は、第6条に定められた賃料の増額請求をすることができない。
第8条 賃料の減額請求等
1. 本件不動産の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合であり、かつ、それが賃借人の責めに帰すことができない事由によるものであったときは、賃料は、その使用できなくなった部分の割合に応じて、減額されるものとする。この場合において、賃貸人及び賃借人は、減額の程度、期間、その他必要な事項について協議する。
2. 本件不動産の一部が滅失その他の事由により使用できなくなった場合において、残存する部分のみでは、賃借人が、賃借をした目的を達することができないときは、賃借人は本件契約を解除することができる。
第9条 共益費
1. 賃借人は、本件不動産の共用部分の管理運営に要する費用として、共益費を賃貸人に支払う。
2. 前項の共益費は、月額金〇円とする。
3. 1ヶ月に満たない期間の共益費は、1ヶ月を30日として日割計算した額とする。
第10条 支払
1. 賃料(及び共益費)は、〇年〇月〇日より起算する。
2. 賃借人は、毎月月末限り翌月分の賃料(及び共益費)を賃貸人方に持参または賃貸人指定の口座に振り込む方法により支払う。なお、持参のための交通費、または振込手数料は、賃借人の負担とする。
3. 賃借人は、解約の申入れをした場合でも、解約の効力発生日までの賃料(及び共益費)を支払う。
第11条 遅延損害金
賃借人が賃料その他の金銭債務の支払いを遅滞した場合、その額に対して、遅滞の時から支払済まで年14.6%の割合による遅延損害金を加算して支払う。
第12条 敷金
1. 賃借人は、本件契約に基づく一切の債務を担保するための敷金として、賃貸人に対し金〇円を差し入れる。
2. 賃借人は、本件不動産を明け渡すまでの間、敷金返還請求権をもって、賃料、共益費その他の賃貸人に負う債務と相殺することはできない。
3. 賃貸人は、本件不動産の明渡しがあったのち、遅滞なく、敷金を賃借人に返還しなければならない。ただし、本件不動産の明渡し時に賃借人の賃貸人に対する債務の不履行が存在する場合、当該債務の額を敷金から差し引くことができる。
4. 賃借人は、敷金返還請求権を第三者に譲渡したり、担保に供したりすることはできないものとする。
第13条 負担の帰属
賃借人は、電気、ガス、水道料金等本件不動産の使用に必要な一切の費用を負担する。
第14条 公租公課
賃借人は、賃貸人に対して支払う賃料、共益費、その他本件契約上賃借人が賃貸人に支払うべき費用、金員のうち消費税が課税される債務に係る消費税及び地方消費税を負担するものとする。
第15条 借主の管理義務
賃借人は本件不動産及び〇〇ビルの共用部分について、善良なる管理者の注意をもって使用しなければならない。
第16条 禁止事項
賃借人は、以下の行為をしてはならない。
(1) 本件不動産内に危険物を搬入すること
(2) 動物を飼育すること
(3) 他の入居者の営業を妨害すること
(4) 本件不動産内で宿泊すること
(5) 自動車・自転車等を賃貸人の指定する場所以外に置くこと
(6) その他、建物の安全・秩序維持の必要上、賃貸人が賃借人に通知した事項に違反すること
第17条 賃借権の譲渡禁止
1. 賃借人は、本件契約にかかる自らの権利義務を第三者に移転、譲渡したり、担保に供したりすることはできないものとする。
2. 賃借人は事業譲渡、合併その他の形式によって本件契約にかかる自らの権利義務を賃借人以外の者に包括的に承継させてはならない。
第18条 賃借権の転貸禁止
賃借人は、本件不動産にかかる賃借権について形態のいかんを問わず転貸をしてはならない。
第19条 契約期間中の修繕
1. 賃貸人は、本件不動産の修繕が必要と認めた場合、これを実施する。
2. 修繕に必要な費用は、賃貸人が負担する。ただし、賃借人の責めに帰すべき事由による修繕は、賃借人がその費用を負担する。
第20条 修繕に関する通知義務
賃借人は、本件不動産が自然力その他の原因により修繕を要する箇所が生じた場合、ただちに賃貸人に通知するものとする。
第21条 契約の解除
1. 賃貸人は、賃借人が次の各号に該当した場合、かつ、相当の期間を定めて当該義務の履行を催告したにもかかわらず、その期間内に当該義務が履行されないときは本件契約を解除することができる。
(1) 賃借人が賃料または共益費の支払を2ヶ月以上怠ったとき
(2) 賃借人の故意または過失により必要となった修繕に要する費用の負担を怠ったとき
2. 賃貸人は、賃借人が次の各号に掲げる義務に違反した場合、または、当該義務違反により本件契約を継続することが困難であると認められるに至ったときは、本件契約を解除することができる。
(1) 本件不動産を使用目的以外の用に供したとき
(2) 入居時に、賃借人または連帯保証人について告げた事実に重大な虚偽があったことが判明したとき
(3) その他賃借人が本件契約の各条項に違反したとき
(4) 支払停止もしくは支払不能の状態に至ったとき、または手形もしくは小切手が不渡りとなったとき
(5) 破産手続、民事再生手続、会社更生手続等が開始されたとき
(6) 当事者間の信頼関係が破壊されたと賃貸人が認めたとき
(7) その他前各号に準ずる事由が発生したとき
第22条 中途解約
1. 賃借人は、賃貸人に対して解約日の3ヶ月前に、また、賃貸人は、賃借人に対して解約日の6ヶ月前に、書面で解約の申入れをすることにより、賃貸借期間内であっても本件契約を解除することができる。ただし、賃貸人からの解約申入れの場合は、正当な事由がなければならない。
2. 賃借人は、賃貸人の承諾なく前項の解約日を変更することはできない。
3. 賃借人は、賃料6ヶ月分相当額を賃貸人に支払い、即時解約することができる。
第23条 反社会的勢力等の排除
1. 両当事者は、本件契約締結時現在において、暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ・特殊知能暴力集団・暴力団員でなくなってから5年を経過していない者等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び、次の各号の関係に該当しないことを表明し、かつ、将来にわたって該当しないことを確約する。
(1) 反社会的勢力等によって、その経営を支配される関係
(2) 反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与している関係
(3) 自社もしくは第三者の不正の利益を図り、または第三者に損害を加える等、反社会的勢力等を利用している関係
(4) 反社会的勢力等に対して資金等を提供し、または便宜を供する等の関係
(5) 役員等の反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係
2. 両当事者は、自ら、その役員等または第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを誓約する。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計もしくは威力を用いて相手方当事者の信用を毀損し、または相手方当事者の業務を妨害する行為
(5) その他前各号に準ずる行為
3. いずれかの当事者において、上記二項のいずれかに違反した場合、相手方当事者は、催告なしで本件契約をただちに解除できるものとする。
4. 本条の規定により本件契約が解除された場合には、解除された当事者は、解除により生じる損害について、解除した当事者に対し一切の請求を行わない。
第24条 契約の消滅
天変地異その他不可抗力によって、本件不動産の使用が不可能となった場合、本件契約は当然に消滅する。
第25条 損害賠償
本件契約に関して、本件契約の当事者が、相手方に対し損害を与えた場合、当該当事者は、当該相手方に対し、逸失利益その他の損害を含め、一切の損害(直接損害、間接損害、逸失利益及び弁護士費用等紛争解決費用を含む。)の賠償を請求することができる。
第26条 明渡し
1. 賃借人は、賃貸人に対し、明渡日〇日前までに通知の上、本件契約が終了する日までに本件不動産を明け渡さなければならない。
2. 賃借人は、第21条の規定に基づき本件契約が解除された場合にあっては、解除後〇日以内に本件不動産を明け渡さなければならない。
3. 賃貸人は、明渡しの際、貸与を受けた本件不動産の鍵(複製した鍵があれば複製全部を含む。)を、賃貸人に返還しなければならない。
第27条 免責
賃貸人の責に帰することのできない事由により、賃借人が被った損害について、賃貸人はその責任を負わない。
第28条 明渡時の原状回復
1. 賃借人は、本件契約が終了したときは、本件不動産内に設置した造作、その他の設備等を自己の費用をもって撤去し、原状に復した上で賃貸人に明け渡さなければならない。ただし、通常の使用に従い生じた本件不動産の損耗については、原状回復を要しない。
2. 第26条第1項及び第2項に定める明渡期日を経過しても、賃借人が本件不動産を原状に復さないときは賃貸人自ら賃借人が本件不動産内に設置した造作、その他の設備等を賃借人の費用をもって撤去し、原状に復すことができる。
3. 賃借人が本件不動産の明渡しを遅延した場合、賃借人は、明渡期日の翌日から明渡完了に至るまでの使用損害金を賃貸人に支払い、かつ、明渡遅延により賃貸人の被った損害を賠償しなければならない。
第29条 残置物
明渡期日後に本件不動産内に賃借人が残置した物件があるときは、賃借人がその所有権を放棄したものとみなし、賃貸人は任意にこれを処分することができる。
第30条 賃貸人の立入権
1. 賃貸人または賃貸人の指定する者は、建物または本件不動産の保守管理、安全管理またはその他保存行為のために必要のあるときは、賃借人にあらかじめ通知の上、本件不動産に立ち入りまたは点検することができる。
2. 緊急または非常の場合であって、賃貸人が前項の通知ができないときは、事後速やかに賃借人に通知するものとする。
第31条 登記事項等の変更の通知義務
賃借人がその住所、商号、代表者、営業目的その他商業登記事項または身分上に重要な変更があったときは、賃借人は遅滞なく賃貸人に通知するものとする。
第32条 保証(保証会社の利用)
1. 本件契約においては、〇〇が提供する機関保証(以下、「機関保証」という。)により、賃借人の債務を担保するものとする。
2. 機関保証の内容については別に定めるところによるものとし、賃貸人及び賃借人は、本件契約と同時に同保証を利用するために必要な手続を採らなければならない。
3. 賃借人が前項の手続きを採らない場合その他賃借人の責めに帰すべき事由により機関保証が利用できない場合は、本件契約は成立しないものとする。ただし、賃借人は、本件契約の始期から本件不動産を明け渡すまでの間の賃料相当額を負担しなければならない。
4. 前項本文の場合において、賃貸人、賃借人間の合意により別に連帯保証人を立てることとした場合には、前項の規定にかかわらず、賃貸人と連帯保証人との間で連帯保証契約が成立したことをもって、本件契約の始期に本件契約が有効に成立したものとみなす。
第33条 連帯保証人
1. 連帯保証人は、本件契約に基づき賃借人が負担すべき一切の債務につき、賃借人と連帯してその履行の責任を負う。
2. 前項の連帯保証人の負担は、〇〇に記載する極度額を限度とする
3. 連帯保証人が負担する債務の元本は、〇〇したときに、確定するものとする。
第34条 不可抗力
天変地異等の事情により、本件契約に基づく履行が遅延または不能となった場合には、賃貸人は賃借人に対して損害賠償の責を負わない。
第35条 信義則
当事者は、本件契約に定める義務を誠実に履行するものとし、本件契約の各条項に疑義が生じた場合、誠実に協議し、解決に努めるものとする。
第36条 契約の変更
本件契約の条項の変更は、当事者の記名押印のある書面によってのみされる。
第37条 協議
本件契約に関し、当事者間に紛争が生じた場合には、当事者は誠実に協議し、解決に努めるものとする。
第38条 準拠法
本件契約については、準拠法を日本法とする。
第39条 管轄裁判所
本件契約に関連して生じる一切の紛争については、〇〇地方裁判所または〇〇簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
本件契約の成立を証するため本書2通を作成し、当事者が記名捺印の上、各1通を保有する。
〇年〇月〇日
賃貸人:(住所)
株式会社〇〇
代表取締役 ㊞
賃借人:(住所)
株式会社〇〇
代表取締役 ㊞