レター·オブ·インテント
レター·オブ·インテントの特徴
契約交渉を最終合意にこぎつけるまでに,何度も交渉を行い,小さな合意を積み重ねていき,正式な契約書にはそれらを規定するわけですが,その前段階で基本合意を確認することが必要なケースがあります。
その場合,レター·オブ·インテントのような予備的合意書にそれを記載しておき,両者が確認できるようにしておきます。
レター·オブ·インテントは「予備的合意書」あるいは「意向書」ともよびますが,「合意の覚書」や「議事録」なども法的には同じ意味を持ちます。その他に,「覚書」「趣意書」「暫定合意書」「基本合意書」など状況に応じてさまざまな表題がつけられます。
レター·オブ·インテントのテキスト
留学費用賃貸契約書 (以下「甲」という)と、その社員 (以下「乙」という)は、甲の会社の留学規程に基づき、次のとおり乙の留学費用について契約する。 (留学期間) 第1条 乙の留学期間は、令和 年 月 日から令和 年 月 日として、本契約を適用する。ただし、この期間の短縮あるいは延長が必要となったときは、甲乙協議の上、本契約を変更することができる。 (留学費用の貸借) 第2条 留学費用は、入学金、授業料、通学費、家賃もしくは生活費の一部として会社が認めた額であって、次のとおり貸与する。 ① 開始時貸付金(入学金、授業料その他の入学費用) 円 ② 分割貸付金(通学費・家賃・生活費) 円(月額 円) 2. 前項の貸付は、前項1号の額を令和 年 月 日までに、前項2号の額を令和 年 月 日から 回に分割しそれぞれ毎月月末までに、乙が指定する次の金融機関へ甲が振り込んで行う。 振込先金融機関 銀行/ 支店 普通預金(No. ) 3. 追加の貸借が必要となった場合は、甲乙協議の上、別途契約する。 (利 息) 第3条 貸付金の利息は、年率 %とする。ただし、乙の在職中は利息を免除する。 (返 済) 第4条 乙が甲の会社を退職したときまたは留学規程に定める留学取消事由に該当したときは、留学途中であってもその後の新たな貸付は行わず、また貸付した留学費用をその日から1年以内に返済しなければならない。 (返還の免除) 第5条 甲が貸付した留学費用は、乙が復職後の一定期間を継続勤務した場合、その期間により次のとおり返済を免除する。 復職後の継続勤務期間 免除割合 以上のとおり契約が成立したので、甲、乙、連帯保証人が記名押印した本書3通を作成し、それぞれ所持する。 令和 年 月 日 所在地 社名 (甲) 代表者 ㊞ 住所 (乙) 氏名 ㊞ 住所 (連帯保証人) 氏名 ㊞ (乙との関係 )
