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コンピュータ賃貸借契約書

コンピュータ賃貸借契約書のテキスト

       コンピュータ賃貸借契約書

 貸主○○○(以下、「甲」という。)と借主○○○(以下、「乙」という。)とは、甲が所有する後記物件の表示記載のコンピュータシステム一式(以下、「本件物件」という。)について、次のとおり賃貸借契約を締結します。

(賃貸借契約の成立)
第1条 甲は、自己の所有する本件物件を、以下の約定により乙に貸し渡し、乙はこれを借り受けます。
(使用目的)
第2条 乙は、甲に対して、本件物件を○○○○の目的としてのみ使用することを約します。
(契約期間)
第3条 本件賃貸借契約の契約期間は、平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までの○年間とします。
(賃料)
第4条 乙は、甲に対して、月額金○○万円(消費税込)の賃料を支払うものとし、毎月末日限り翌月分の賃料を甲の指定する銀行口座に振込送金する方法により支払います。
(保証金)
第5条 乙は、甲に対して、本契約に基づく乙の甲に対する債務を担保するため、保証金として金○○万円を本契約の成立と同時に預託し、甲はこれを受領しました。
2 甲は、乙に対して、この保証金を、契約終了時に返還することを約します。ただし、保証金は無利息とし、また、甲は、本契約に基づく乙の甲に対する未払債務額を保証金から差し引いて返還することができます。
3 乙は、本契約期間中、保証金返還請求権と本契約に基づく乙の甲に対する債務との相殺を主張することはできません。
(据付調整及び操作説明)
第6条 甲は、平成○○年○○月○○日までに、本件物件を乙の指定する据付場所(○○県○○市○○町○丁目○番○号所在の乙の事務所1階○○室)に据え付け、本件物件が正常に作動・操作できるよう調整を行います。
2 甲は、前項の調整を完了した上、乙に対して、本件物件の操作方法について甲所定の説明を行い、また、本件物件の操作マニュアルを交付するものとします。
(善管注意義務)
第7条 乙は、本件物件を使用・保管するに当たり、操作マニュアル及び甲の指示・説明に従うとともに、善良なる管理者の注意義務を果たすものとし、本件物件の価値を減少させたり甲に損害を被らせることのないよう努めるものとします。
(報告義務)
第8条 乙は、本件物件を使用するに当たり、本件物件の価値を減少させたり甲に損害が及ぶ可能性のある事由が発生した場合には、直ちに甲に報告しなければならないものとします。
(点検・調整・補修)
第9条 甲は、本件物件が正常に作動・操作できる状態を維持するため、必要な都度、乙の立会いのもとに据付場所に立ち入って本件物件の点検・調整・補修を行うものとします。
(費用負担)
第10条 甲と乙とは、本件契約の履行における費用負担について、以下のとおり合意します。
(1) 第6条1項の据付に必要な運送費・荷造り費用・保険料等の一切の諸経費は乙の負担とします。
(2) 第6条1項2項の調整及び操作説明に係る費用は乙の負担とし、当該費用として乙は甲に対して平成○○年○○月○○日までに金○○万円を支払うものとします。
(3) 第9条の点検・調整・補修に必要な費用は甲の負担とします。ただし、補修が必要となった理由が乙の責めに帰すべき事由である場合には、その補修費用は乙の負担とします。
(4) 第13条の返還に必要な運送費・荷造り費用・保険料等の一切の諸経費は乙の負担とします。
(禁止事項)
第11条 乙は、甲による事前の承諾なくして、本件物件を据付場所から移動したり、本件物件に原状の変更を来たすような改変を加えてはなりません。
2 乙は、甲による事前の承諾なくして、本件物件についての賃借権を譲渡し、又は、本件動産を第三者に転貸してはなりません。
(契約の解除・損害賠償請求)
第12条 甲は、乙が本契約に違反した場合には、催告することなくして直ちに本契約を解除することができ、また、乙の債務不履行により甲が損害を被ったときは乙に対して損害賠償を請求することができます。
(反社会的勢力の排除)
第13条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、催告することなくして直ちに本契約を解除することができ、また、かかる違反により損害を被ったときは、相手方に対して損害賠償を請求することができます。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しないものとします。
(返還義務)
第14条 本契約終了の場合には、乙は、甲に対して、本件物件を甲の指定する甲の営業所又は倉庫に直ちに返還しなければなりません。この際、乙は、本件物件の発送作業に甲を立ち会わせなければなりません。
(損害賠償額の予定)
第15条 甲と乙とは、本件契約期間中に、乙の責めに帰すべき事由により本件物件が滅失するなどして乙が甲に本件物件を返還することが不可能となった場合、乙は甲に対して損害賠償金として金○○○万円を支払うことを合意します。
2 甲と乙とは、本件契約終了後、乙が甲に対する本件物件の返還を遅滞した場合には、乙は甲に対して損害賠償金として1日当たり金○○○○円を支払うことを合意します。
(協議条項)
第16条 本契約書に定めのない事項については、甲・乙は、互いに信義を重んじ誠意をもって協議し、定めるものとします。

 甲・乙は、本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各1通を保有するものとします。

  平成○○年○○月○○日
甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○


(物件の表示)
製造者        ○○○○社
品名        ○○○○コンピュータシステム
製造年月        平成○○年○月
製造番号        ○○○○○○○
仕様        ○○○○
特記事項        ………

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