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自動車リース契約書

自動車リース契約書のテキスト

       自動車リース契約書

 賃貸人○○○(以下、「甲」という。)と賃借人○○○(以下、「乙」という。)とは、後記リース物件の表示記載の自動車(以下、「リース自動車」という。)について、次のとおりリース契約を締結します。

(リース契約)
第1条 甲は、乙が指定する売主(東京都○○区○○町○丁目○番○号 ○○株式会社)から、乙が指定する下記リース物件の表示記載の自動車(「リース自動車」)を買い受けて、乙に対してリース(賃貸)し、乙はこれを借り受けます。
記
(リース物件の表示)
種  別  ○○○○
車  名  ○○○○
型  式  ○○○○
仕  様  ○○○○
(物件の引渡し)
第2条 物件は、前条記載の売主から乙の指定する場所(東京都○○区○○町○丁目○番○号 甲の車庫)に納車されるものとします。
2 乙は、納車されたリース自動車について直ちに検査を行い、瑕疵のないことを確認したときは、速やかに物件借受証に借受日借受日を記載して甲に交付するものとし、この借受日にリース自動車の引渡しがあったものとします。
(物件の使用・保存)
第3条 乙は、前条の引渡しを受けたときから乙の指定する場所(東京都○○区○○町○丁目○番○号)を使用の本拠としてリース自動車を使用することができます。
2 乙は、リース自動車の使用に当たり、法令を遵守するのはもちろんのこと、通常の用法に従い善良な管理者の注意をもって使用しなければなりません。
3 乙は、自己の費用をもって、リース自動車が正常な機能を保つように保守・点検・整備を行うものとし、また、リース自動車が損傷した場合には必要な修理を行わなければなりません。
(リース期間)
第4条 本件のリース期間は、第2条2項による物件の引渡日から3年間とします。
(リース料)
第5条 リース料は月額金○○万円(消費税込)とし、乙は、この月額リース料を、物件の引渡日の属する月より毎月末日限り36回支払うものとします。
2 リース料の支払は、乙が、甲の指定する銀行口座(○○銀行○○支店 普通預金 口座番号:○○○○○○○ 名義人:甲)に振込送金する方法によるものとします。
(前払リース料)
第6条 乙は、この契約に基づく自己の甲に対する債務の担保として、甲に対して、月額リース料(消費税込)の4か月分の金○○万円を前払リース料として甲に支払、甲はこれを受領しました。
2 乙が本契約に基づく債務を履行しないときは、甲は、前払リース料をもってその支払に充当することができます。
3 乙は、前払リース料の支払をもって、甲に対する本契約に基づく支払を免れたり相殺を主張することはできません。
(禁止事項)
第7条 乙は、リース自動車を第三者に譲渡したり、第三者に担保提供するなど甲のリース自動車所有権を侵害してはなりません。
2 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ない限り、リース自動車を第三者に転貸してはなりません。
3 乙は、甲の書面による事前の承諾を得ない限り、リース自動車の原状を変更してはなりません。
(所有権の表示)
第8条 甲は、甲がリース自動車の所有権を有している旨の標識をリース自動車に貼付するものとし、乙は、甲の請求によりリース自動車に標識を貼付しなければなりません。
(報告義務)
第9条 乙は、リース自動車の引渡しを受けてからリース自動車の返還を完了するまでは、以下の事由が生じた場合には、甲に直ちに報告し必要な説明をしなければなりません。
(1) リース自動車が滅失又は毀損した場合
(2) リース自動車について修理を行った場合
(3) その他リース自動車に関する事故その他重大な事由
(4) 乙が手形・小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けた場合
(5) 乙が仮差押・仮処分・強制執行・競売申立・滞納処分を受けた場合
(6) 乙について破産・特別清算・民事再生・会社更生の申立て
(7) 乙が事業を廃止し又は会社を解散した場合
(8) 乙が監督官庁から業務停止又はこれに類する処分を受けた場合
(物件の点検)
第10条 乙は、甲からリース自動車の現状や保管状況に関して点検・調査を求められたときは、これに応じなければなりません。
(費用負担)
第11条 リース自動車についてリース期間中に生じた公租公課は甲の負担とします。
2 本件自動車についての自賠責保険・任意保険の費用は甲の負担とします。
3 本件自動車についての日常の整備・運行及び修理に必要な費用は乙の負担とします。
(危険負担)
第12条 乙がリース自動車の引渡しを受けてから返還するまでの間に、盗難、火災、地震その他の甲乙いずれの責にも帰すべからざる事由によって生じたリース自動車の滅失・毀損は全て乙が危険を負担し、リース自動車が滅失した場合には、乙は、甲に対して、損害賠償金として、リース期間中の全リース料及びその他の諸費用の総合計額から既払金を控除した残額を直ちに支払わなければならないものとします。
(瑕疵担保責任)
第13条 リース自動車に隠れた瑕疵があった場合でも、甲は乙に対して一切瑕疵担保責任を負いません。
2 前項の場合、乙は、直接に売主に対して瑕疵担保責任を追及し売主との間で問題を解決するものとします。乙は、可能な範囲で、自己の売主に対する請求権を乙に譲渡する等の協力をするものとします。
(契約の解除・損害賠償請求等)
第14条 乙が、次の(1)ないし(7)の各号の一つにでも該当した場合には、甲は、催告を要せず通知のみで契約の解除及び損害賠償請求等の全部又は一部を行うことができます。
(1) リース料の支払を1回でも怠った場合
(2) 本リース契約の条項の一つにでも反した場合
(3) 乙が手形・小切手の不渡処分又は銀行取引停止処分を受けた場合
(4) 乙が仮差押・仮処分・強制執行・競売申立・滞納処分を受けた場合
(5) 乙について破産・特別清算・民事再生・会社更生の申立て
(6) 乙が事業を廃止し又は会社を解散した場合
(7) 乙が監督官庁から業務停止処分又はこれに類する処分を受けた場合
2 前項の契約の解除及び損害賠償請求等とは次のとおりです。
(1) リース料及びその他諸費用の全部又は一部の即時弁済請求
(2) リース自動車の引揚げ又は返還の請求
(3) 本リース契約の解除と損害賠償の請求
(反社会的勢力の排除)
第15条 甲及び乙は、自己又は自己の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)、代理人若しくは媒介をする者が、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業又は団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下、併せて「反社会的勢力」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを相互に確約します。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められる関係を有すること
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力を利用していると認められる関係を有すること
(4) 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有すること
2 甲又は乙は、前項の確約に反して、相手方又は相手方の役員、代理人若しくは媒介をする者が反社会的勢力あるいは前項各号の一にでも該当することが判明したときは、催告を要せず通知のみで契約の解除及び損害賠償請求等を行うことができます。なお、甲が損害賠償請求を行う場合は、第14条の規定を準用するものとします。
3 前項に基づき本契約が解除された場合には、解除された者は、当該解除により生じたいかなる損害賠償も請求しないものとします。
(遅延損害金)
第16条 乙が、リース料その他の本契約に基づく金銭債務の支払を怠った場合には、支払期日の翌日から完済にいたるまで支払うべき金額に対して年14%の割合による遅延損害金を付加して支払わなければなりません。
(物件の返還・精算)
第17条 本契約が、リース期間の満了又は契約の解除により終了した場合には、乙は、リース自動車の通常の使用に伴う損耗を除きリース自動車を原状に復して、甲に返還しなければならない。
2 リース期間の満了以外の事由によりリース自動車の返還がなされ、かつ、リース料及びその他諸費用の全部が支払われた場合には、甲は、甲乙が事前に協議決定する方法によるリース自動車のその時点での評価額又は実際の処分代価から処分に要した費用を差し引いた残額のいずれかの金額を、乙に返還するものとします。
(合意管轄)
第18条 甲及び乙は、本契約に関する紛争についての第一審の専属管轄裁判所を○○地方裁判所とすることを合意します。
(協議条項)
第19条 本契約書に定めのない事項については、甲・乙は、互いに信義を重んじ誠意をもって協議し、定めるものとします。

 
 甲・乙は、本契約の成立を証するため、本契約書2通を作成し、各1通を保有するものとします。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○



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