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動産賃貸借契約(1)

動産賃貸借契約(1)のテキスト

       動産賃貸借契約書


 賃借人A(以下「甲」という)と賃借人B(以下「乙」という)は、甲が所有する自動車について、次のとおり動産賃貸借契約を締結する。

(目的)
第1条 甲は、乙に対し、甲が所有する下記の乗用自動車1台(以下「本件動産」という)を賃貸し、乙はこれを借り受ける。
(1)車名
(2)型式
(3)登録番号
(4)特記事項

(期間)
第2条
1.本契約の期間は、平成○年○月○日から平成○年○月○日までの○年間とする。但し、期間満了の○か月前までに、甲乙両者から何らの申し出がないとき、本契約は○年間更新され、以後同様とする。
2.本契約を更新する場合は、乙は甲に対し、更新後の新賃料の○か月分を更新料として支払う。

(使用目的・善管注意義務)
第3条
1.乙は、本件動産を○○の目的のみに使用するものとし、その他の目的に使用しない。
2.乙は、通常の用法に従って本件動産を使用し、善良なる管理者の注意義務をもって管理することとし、本件動産を毀損してはならない。

(賃料)
第4条
1.本件動産の賃料は、月額金○円とし、乙は甲に対し、毎月○日までに、翌月分の賃料を甲が指定する銀行口座に振り込んで支払う。
2.前項の規定にかかわらず、経済事情の変動等により、前項の賃料が不相当となったときは、甲乙は協議の上、将来に向かって新賃料を決定することができる。

(保証金)
第5条
1.乙は、本契約に関して生ずる乙の債務を担保するため、本契約締結日に、甲に対し保証金として金○円を預託する。
2.甲は、本契約の終了後、乙が本件動産を甲に返還したのち、本契約に基づいて生じた乙の債務で未払いのものがあるときは、保証金から未払債務額を差し引いた残額を乙に返還する。
3.保証金には金利を付さない。
4.乙は、保証金返還請求権をもって、甲に対する賃料その他の債務と相殺することができない。
5.乙は、保証金返還請求権を第三者に譲渡し又は担保に供してはならない。

(禁止行為)
第6条 乙は、甲の書面による承諾を得ることなく、本件動産を無断譲渡若しくは無断転貸し、又は改造又は原状変更をしてはならない。

(解除)
第7条 乙が次のいずれかの事由に該当したときは、甲は、催告をすることなく、直ちに本契約を解除することができる。
(1)第4条に定める賃料の支払いを○か月分以上遅延したとき。
(2)賃料の支払いをしばしば遅延し、甲と乙との本契約における信頼関係を破壊する程度に至ったと認められるとき。
(3)第6条の規定に違反したとき。

(返還)
第8条
1.本契約が終了した場合、乙は、直ちに本件動産を甲に返還する。
2.乙が、本件動産の返還を遅延した場合には、乙は甲に対して、その遅延期間に応じ、1日あたり金○円の遅延損害金を支払わなければならない。

(管轄裁判所)
第9条 本契約に係る紛争に関する訴訟は、○○地方裁判所を第一審の管轄裁判所とする。

 
 本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ、各1通を保有する。
平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○




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