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特許権等譲渡契約書

特許権等譲渡契約書のテキスト

       特許権等譲渡契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)は、甲の所有する特許権(出願中特許に関する特許権を受ける権利を含む。)に関して、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(対象特許)
 甲は、その所有する下記の特許権及び出願中特許に関する特許権を受ける権利(以下「特許権等」という。)を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。

記
(1) 特許番号
   特許第○○○○号
   名称
    「○○○」
(2) 特許出願番号
   特願平○第○○○○号
   名称
    「○○○」
以上

第2条(対価及び支払方法)
 乙は、前条の特許権等の譲渡の対価として、金○○○万円(消費税○万円を含む。)を20○○年○○月○○日限り、甲の指定する下記銀行口座に振込み支払う(振込手数料は乙の負担とする。)。

記
○○銀行○○支店  普通預金口座 ○○○○○○
口座名義人  甲
以上

第3条(登録申請手続及び費用の負担)
1 甲は、乙が前条の支払いを完了したときは、乙に対し、特許権等の移転登録及び名義変更に必要な書類を交付するとともに、移転登録及び名義変更に必要な手続に協力する。移転登録及び名義変更に要する費用は、乙の負担とする。
2 甲は、特許権等に関し、移転登録申請の日以前に納付すべき特許料があるときは、これを納付する。

第4条(不争義務)
 乙は、甲が本件特許の有効性を直接又は間接に争ったときは、何らの催告を要することなく本契約を解除し、併せて損害の賠償を請求することができる。

第5条(秘密保持)
1 甲及び乙は、甲が特許権等の譲渡に際し、乙に提供した技術上の情報を、相手方の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。
2 甲及び乙は、第1条記載の出願中特許については、出願公開まで、当該発明の内容を、相手方の書面による承諾なく第三者に開示してはならない。

第6条(反社会的勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第7条(紛争処理等)
1 本契約に規定のない事項又は本契約の規定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 甲及び乙は、前項の協議で解決できない場合、本契約に関する一切の紛争についての第一審の専属的管轄裁判所を○○地方裁判所とすることに合意する。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)

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