特許権専用実施権売買契約書
売買契約とは
売買契約とは、当事者の一方(売主)がある財産権を相手方(買主)に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約する契約です。要するに、財産(不動産·動産のほか債権等の権利を含みます)と金銭を交換する契約はすべて売買契約となります。
特許権専用実施権売買契約書のテキスト
特許権専用実施権売買契約書 〇〇株式会社(以下、甲という。)と〇〇株式会社(以下、乙という。)と〇〇株式会社(以下、丙という。)は、特許権専用実施権売買に関し、次のとおり契約を締結する。 (売 買) 第1条 甲は、甲が有する次の特許権の専用実施権を乙に譲渡し、乙はこれを譲り受ける。 特許第 〇〇〇〇号 発明の名称「〇〇〇〇」 (特許権者の承諾) 第2条 特許権者丙は、前条による甲から乙への専用実施権の譲渡につき、承諾する。 (対 価) 第3条 乙は、甲に対し、専用実施権の買受対価として金〇〇〇〇円を、謝礼金として金〇〇〇円を丙に対し、それぞれが別途指定する振込口座に振り込んで支払う。 2 前項による支払は、専用実施権の登録が終了した後、〇〇日以内になすものとする。 3 専用実施権移転登録手続にかかる費用は乙が負担する。 4 本契約にかかる消費税は、乙が負担するものとする。 上記を証するため、本書3通を作成し、甲、乙、丙各自署名押印の上、1通ずつ保有する。 平成〇〇年〇〇月〇〇日 甲 東京都〇〇区〇〇1丁目2番3号 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 乙 東京都〇〇区〇〇3丁目2番1号 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇 丙(特許権者) 東京都〇〇区〇〇2丁目1番3号 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇
