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特許共同出願契約書

特許共同出願契約書のテキスト

       特許共同出願契約書

 ○○株式会社(以下、「甲」という。)と○○株式会社(以下、「乙」という。)は、○○の発明考案について共同で出願するに当たり、次のとおり契約を締結する。

(発明考案の名称)
第1条 甲と乙とが共同で出願する発明考案は、次のとおりである。
名称:「〇〇の製法並びにその製造装置」(以下、本発明という。)
甲のID番号:○○
乙のID番号:○○
(発明考案者の確認)
第2条 甲及び乙は、本発明の発明考案者が、甲の従業員である○○○○と、乙の従業員である○○○○であることを確認する。
(権利の持分)
第3条 本発明についての特許又は実用新案の登録を受ける権利及びこれに対し付与される特許権又は実用新案権(以下、「共有知的財産権」という。)は、甲乙の共有とし、その持分は甲○○%、乙○○%とする。
(出願、登録等の手続)
第4条 乙は、共有知的財産権の出願からその権利の取得、さらにその登録後の権利の維持保全にいたるまで必要な手続一切を行う。
2 乙が、前項の手続を行うときは、事前に甲と協議し合意した内容に基づき行うものとする。
3 乙が、特許庁へ書類を提出し、又は特許庁から書類を受領したときは、乙はその手続後速やかにその書類の写しを甲に送付する。
4 乙は、主務官庁から出願番号、出願公開番号その他の通知を受けたときは、遅滞なく甲にこれを通知し、当該通知に対する手続が必要なときは、第2項に準じて事前に甲と協議の上、手続を行う。
(外国出願)
第5条 甲及び乙は、本発明について外国出願しようとする場合は、出願国について事前に甲乙協議して定めるものとし、また、上記発明考案の持分割合と異なる他の発明考案を加えて一出願とする場合は、甲乙双方の持分割合を甲乙協議の上、定めるものとする。
(出願、登録等の費用)
第6条 甲及び乙は、第4条の手続に必要な費用を持分に応じて負担する。
(実 施)
第7条 共有知的財産権について、乙が実施するときは、別に甲乙間で実施に関する契約を締結し、乙は甲に対し、甲の持分に応じた実施料を支払う。
(第三者への譲渡)
第8条 甲及び乙は、一方が本発明について特許又は実用新案権を受ける権利又はそれより発生する共同知的財産権の持分の全部若しくは一部を第三者に譲渡し、又は担保権設定をしようとするとき、維持年金不納付を希望するときは、相手方の書面による承諾を得るものとする。
(第三者への実施許諾)
第9条 甲及び乙は、第三者から実施の申込みがあった場合は、その実施許諾条件について協議して定めるものとするが、協議が整わないときは甲の決定する条件によるものとする。
2 前項に基づいて第三者から実施料収入を得た場合には、当該実施料収入は、持分に応じて甲乙間で分配するものとする。
(発明考案者に対する補償)
第10条 発明考案者に対する補償は、その発明考案者が所属する当事者の責任においてなすものとする。
(改良発明等)
第11条 甲及び乙は、本発明の改良発明又は関連発明等をなし、これらについて特許又は実用新案の登録出願をしようとするときは、その旨書面により相手方に報告するものとする。
2 前項の通知があったときは、甲乙協議の上それらの発明又は考案の帰属その他の取扱いについて決定する。
(秘密保持)
第12条 甲及び乙は、本発明の内容につき、第三者に開示してはならない。ただし、本発明の内容が出願公開等により公知になった場合を除く。
(期 間)
第13条 本契約の有効期間は、本契約締結日から本発明の特許出願によって許与された特許権の存続期間が満了する日までとする。ただし、本発明の特許出願についての拒絶査定の確定又は特許権の不成立が確定したときは、当該確定日をもって終了する。
2 前項の規定にかかわらず、第10条の規定は本契約の有効期間満了後も有効とする。
(第三者との紛争)
第14条 甲及び乙は、共同知的財産権についてその出願から権利の消滅に至るまでに、異議申立て、審判、又は訴訟を第三者から提起された場合、又は第三者との間に紛争を生じた場合には、互いに協力してこれに対処するものとする。
2 前項に要する費用は、持分に応じて負担するものとする。
(協 議)
第15条 甲及び乙は、本契約に規定のない事項又は本契約の規定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。

 上記を証するため、本書2通を作成し、甲、乙、各自署名捺印の上、1通ずつ保有する。

平成○○年○○月○○日

甲  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 A
    代表取締役  ○○ ○○

乙  ○○県○○市○○町○丁目○番○号
  株式会社 B
    代表取締役  ○○ ○○



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