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特許権クロスライセンス契約書

特許権クロスライセンス契約書のテキスト

       特許権クロスライセンス契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、甲及び乙が各自特許権を保有する特許について、相互に非独占的な実施権を許諾するに際し、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(甲特許の実施許諾)
1 甲は、乙に対し、本契約に定める条件に従い、別紙特許権目録1記載の各特許(以下「甲特許」という。)に基づき、日本国内において、別紙製品目録記載の製品(以下「甲製品」という。)を製造販売する非独占的実施権(以下「乙実施権」という。)を許諾する。
2 乙実施権は、乙の第三者に対する再実施権を含まない。

第2条(乙特許の実施許諾)
1 乙は、甲に対し、本契約に定める条件に従い、別紙特許権目録2記載の各特許(以下「乙特許」といい、甲特許と併せて以下「本特許」という。)に基づき、日本国内において、別紙製品目録記載の製品(以下「乙製品」といい、甲製品と併せて以下「本製品」という。)を製造販売する非独占的実施権(以下「甲実施権」といい、乙実施権と併せて以下「本実施権」という。)を許諾する。
2 甲実施権は、甲の第三者に対する再実施権を含まない。

第3条(対価)
 甲及び乙は、相手方に対し、相互に本実施権許諾の対価を支払わない。

第4条(実施登録)
 甲及び乙は、自己の費用により、本実施権を通常実施権として特許庁に登録することができるものとし、甲又は乙から要請を受けた相手方は、速やかにかかる登録手続に必要な協力を行う。

第5条(不争義務)
 甲及び乙は、相手方が本特許の有効性を直接又は間接に争ったときは、何らの催告を要することなく本契約を解除することができる。

第6条(侵害の排除)
1 甲及び乙は、相手方から本実施権の許諾を受けた本特許が第三者により侵害されていることを発見したときは、速やかにその旨を相手方に報告する。
2 甲及び乙は、相手方に本実施権を許諾した本特許が第三者により侵害されている場合は、その排除のために最大限の努力を行う。
3 甲及び乙は、相手方が第三者による本特許の侵害を排除するに際し協力を求めたときは、資料の提出その他可能な限りの協力を行うものとする。

第7条(改良発明)
1 本契約の有効期間中に、甲又は乙の従業員が、相手方から本実施権の許諾を受けた本特許の改良発明等を行ったときは、直ちにその内容を相手方に通知する。
2 前項の改良発明等について甲又は乙から要請を受けた相手方は、甲乙協議により定めた合理的な条件にて通常実施権を許諾するものとする。

第8条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報(本特許及び本製品に関する情報を含むが、これらに限られない。)並びに本契約に定める本実施権の内容について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報についてはこの限りではない。
(1)相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報
(5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
2 本条の規定は、本契約終了後5年間は効力を失わない。

第9条(反社会的勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第10条(有効期間)
 本契約の有効期間は、本契約の締結日から、本特許の全てについて存続期間が満了する日までとする。但し、本特許の全てについて、特許無効の審決が確定したときは、当該確定日をもって本契約は当然に終了する。

第11条(解除)
 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当したときは、何らの事前の催告を要することなく本契約を解除することができ、併せて、損害があった場合に賠償請求することもできる。
(1)本契約の定めに違反し、反対当事者より是正の催告を受けたにもかかわらず30日以内に是正されないとき。
(2)自ら振出した手形又は小切手が不渡りとなったとき。
(3)自らの財産について仮差押え、差押え又は競売の申立てを受けたとき。
(4)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算の各申立てがあったとき。
(5)解散を決議し、又は解散したとき。
(6)法令に違反する行為を行ったとき。
(7)合併、事業譲渡、株式分割、株式交換、株式移転その他資本構成に重大な変更を生じる取引が行われたとき。
(8)甲以外の第三者が直接又は間接に乙の株式の過半数を取得したとき。
(9)乙以外の第三者が直接又は間接に甲の株式の過半数を取得したとき。

第12条(権利義務の譲渡禁止)
 甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾なく、本契約上の地位を第三者に承継させ、又は、本契約に基づく権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡・承継させ、又は担保に供してはならない。

第13条(協議)
 本契約に関して疑義を生じたときは、甲乙誠実に協議の上で解決するものとする。

第14条(管轄)
 本契約に関する甲乙間の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)

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