契約書の書き方~Wordテンプレート(ひな形)の無料ダウンロード~

職務発明契約書

職務発明契約書のテキスト

       職務発明契約書

 〇〇〇〇(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)は、甲が将来行う職務発明に関する権利義務の承継及び対価の支払い等に関し、以下の通り契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(定義)
 本契約において使用される用語の定義は以下の通りとする。
(1)「発明等」とは、特許権の対象となる発明、実用新案権の対象となる考案、意匠権の対象となる創作をいう。
(2)「職務発明等」とは、甲がなした発明等であって、その性質上、乙の業務範囲に属し、かつ、その発明等をするに至った行為が乙の現在又は過去の職務に属するものをいう。
(3)「職務発明等にかかる権利」とは、上記の職務発明等についての、特許権、特許を受ける権利、実用新案権、実用新案登録を受ける権利、意匠権、意匠登録を受ける権利及び外国における前記各権利に相当する権利をいう。

第2条(発明等の届出及び認定)
1 甲は、乙の業務の範囲に属する発明等を行った場合には、速やかに、その内容を書面にて自己の所属長を通じて乙に届出なければならない。
2 乙は、前項の届出に基づき、当該発明等が職務発明等に該当するか否か認定し、甲に速やかに通知するものとする。
3 甲は、かかる乙の認定に不服がある場合には、乙に対し、協議を申入れることができ、乙はかかる協議の申入れに対し、誠実に対応する。
4 第2項により、当該発明等が職務発明等に該当しないと認定された場合において、乙が当該発明等の承継又は実施等を希望したときは、甲は、他の第三者に先立ち、乙との協議に応じなければならない。

第3条(権利の承継)
1 甲は、前条による認定を経た職務発明等にかかる権利の全部を乙に譲渡する。なお、当該権利が甲と第三者との共有である場合には、その甲の共有持分を乙に譲渡する。
2 甲が職務発明等をなしたときは、当該職務発明等にかかる権利は、当然に乙に移転するものとし、甲又は乙による特段の意思表示その他の手続を要しない。
3 甲は、乙に対し、職務発明等にかかる権利の承継及びその保全に必要な一切の手続について協力するものとし、乙の指示があればこれに従う。
4 第1項の規定にかかわらず、乙は、職務発明等にかかる権利を承継しない旨を甲に通知して、かかる権利を承継しないことができる。この場合であっても、乙は、特段の意思表示のない限り、当該職務発明等にかかる権利について無償の通常実施権を留保する。

第4条(発明等の対価)
1 乙は、その承継した職務発明等にかかる権利の実施又は処分により利益が生じた場合には、甲に対し、その利益の額に○パーセントを乗じた額の対価を支払うものとする。但し、当該職務発明等の内容により、前記割合が不適当と認めるときは、乙と甲との協議により別途対価を定めることができる。
2 前項の利益の額は、当該職務発明等にかかる権利の実施によって得られた利益の額から、乙が負担した職務発明等の権利化、維持、管理、技術移転、運用、処分及びその他利益を得るために要した経費等を控除した額であって、別紙対価算定基準に記載の方法で計算された額をいう。
3 乙は、第1項の対価額を会計年度ごとに算定し、各該当会計年度末から〇〇日以内に支払うものとする。

第5条(意見の聴取)
1 乙は、前条による対価の支払い後、甲より請求があったときは、甲に対し、速やかにその金額の算定の基礎となった資料を開示し、算定の根拠について説明するものとする。但し、秘密情報等に該当する資料は開示しない。
2 乙は、対価額について、甲から意見、質問等を聴取し、必要に応じて、甲に対して、回答するものとする。
3 甲は、対価額について異議がある場合には、対価の受領日から○日以内に、乙に対し、協議を申し入れることができ、乙はかかる協議の申入れに対し、誠実に対応する。

第6条(秘密保持義務)
1 甲は、乙の業務の範囲に属する発明等の内容その他乙の秘密情報を、厳に秘密として保持し、乙の事前の書面による承諾なく、第三者に公表、開示、漏洩してはならない。但し、第2条の規定により職務発明等ではないと乙が認定した発明等に関する情報、又は、第3条第4項の規定により乙が承継しない職務発明等に関する情報であって、いずれも乙の業務に関する秘密を含まないものについてはこの限りではない。
2 甲は、乙が要求する場合又は本契約終了後、直ちに、職務発明等に関する情報及びその他乙の秘密情報(これら情報には、いかなる種類の媒体に記録された情報も含む。)を、乙の指示に従い乙に返還し、又は廃棄したうえで廃棄証明書を提出しなければならない。
3 本条の規定は、甲の責めに帰すべき事由なく公知となった秘密情報については適用しない。
4 本条の規定は、本契約が終了した後も効力を失わない。

第7条(制限行為)
 甲は、乙の業務の範囲に属する発明等にかかる権利について、第2条によりそれが職務発明ではないと乙が認定した場合を除き、自ら出願等し、自ら実施し若しくは第三者にその実施を許諾し、又は第三者に譲渡してはならない。但し、第3条第4項により乙が承継しない旨通知した職務発明等にかかる権利についてはこの限りではない。

第8条(職務発明等にかかる権利の侵害)
 乙が承継した職務発明等にかかる権利が第三者に侵害された場合、又はそのおそれがある場合には、甲は、乙が行う措置に協力しなければならない。

第9条(期間)
 本契約は、本契約締結日から、甲が乙を退職するまでの間効力を有する。

第10条(乙の規程等との関係)
 本契約の締結後に、乙が職務発明取扱規程(その細則等を含む)等を規定し、当該規程と本契約との間に矛盾が生じた場合は、当該規程に別段の定めのない限り本契約の規定が優先して効力を有する。

第11条(準拠法)
 本契約の準拠法は、日本法とする。

第12条(合意管轄)
 本契約に関して生じた一切の紛争に関し、甲及び乙は、大阪地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意する。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)

↑ PAGE TOP