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商標権譲渡契約書

商標権譲渡契約書のテキスト

       商標権譲渡契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、甲が保有する商標権を乙に譲渡することに関し、契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
 甲は、乙に対し、甲の保有する下記商標権(以下「本件商標権」という。)を乙に譲渡し、乙はこれを譲受ける。
記
(商標権の表示)
 商標登録第○○号
  商品・役務の区分及び指定商品・役務 ○○
  商標 ○○
以上

第2条(対価)
 乙は、前条の本件商標権の譲渡の対価として、金○○万円(消費税及び地方消費税を含む。)を、20○○年○月○日限り、甲の指定する銀行口座に振り込み支払う(振込手数料は乙の負担とする)。

第3条(登録)
1 甲は、乙が前項の対価の支払いを完了したときは、本件商標権の移転登録及び名義変更に必要な書類を乙に交付するとともに、かかる手続に協力するものとする。
2 乙は、自己の費用負担において、移転登録手続及び名義変更手続を行う。

第3条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1)相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報
(5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
2 本条の規定は、本契約終了後5年間は効力を失わない。

第4条(反社会的勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。

第5条(解除等)
 甲乙は、相手方が本契約の条項に違反し、相当期間をもって書面により催告したにも拘わらず、当該違反の是正がなかった場合、本契約を解除することができ、併せて、損害があった場合に賠償請求することもできる。

第6条(協議等)
1 本契約に規定のない事項又は本契約の規定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。
2 甲及び乙は、前項の協議で解決できない場合、本契約に関する一切の紛争についての第一審の専属的管轄裁判所を○○地方裁判所とすることに合意する。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

(日付、記名押印)

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