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商標権通常使用権許諾契約書

商標権通常使用権許諾契約書のテキスト

       商標権通常使用権許諾契約書

 株式会社○○(以下「甲」という。)と株式会社△△(以下「乙」という。)とは、甲が保有する商標権に関する通常使用権を乙に許諾することに関し、契約(以下「本契約」という。)を締結する。

第1条(目的)
 甲は、乙に対し、甲の保有する下記商標権(以下「本件商標権」という。)について、非独占的な通常使用権を許諾するものとし、乙はこれを受諾する。

記
(商標権の表示)
   商標登録第○○号
   第○○類
   商標 ○○
以上
第2条(範囲等)
1 前条により許諾された通常使用権の範囲、期間及び内容は以下の通りとする。
(1)範囲  日本国内
(2)期間  20○○年○月○日から20○○年○月○日(○年間)
(3)内容  ○○製品(以下「本件製品」という。)の名称
2 甲は、前項の期間、乙に対する本件商標権の使用許諾が可能となるよう、本件商標権を維持しなければならない。
第3条(ロイヤルティ)
1 前2条により許諾された通常使用権に関するロイヤルティの金額及び支払時期・方法は以下の通りとする。
(1)イニシャルロイヤルティ
  金     額	金○○円(消費税込み)
  支払時期・方法	本契約締結時に現金にて支払う
(2)ランニングロイヤルティ
金     額	本件製品の販売価格の○パーセント(消費税を含まない)
支払時期・方法	乙は、毎月末日時点において集計された当月分の本件製品の販売価格に基づきランニングロイヤルティを算出し、これに消費税・地方消費税を加算した金額を翌月末日限り、甲の指定する銀行口座に振り込み支払う(振込手数料は乙の負担とする。)。
2 前項により支払われたロイヤルティは、事由のいかんを問わず一切返還されないものとする。
第4条(商標権の明示)
 乙は、甲の指定する方法にて、本件製品に適切な商標表示を行うとともに、甲の名称を表示する。
第5条(登録)
 乙は、本契約締結後、本件商標権について、自己の費用にて通常使用権設定の登録を行うことができるものとし、甲はかかる登録手続に協力する。
第6条(報告)
1 乙は、本件商標権の使用した本件製品及びそのパンフレット、広告等に関する資料を、それらが発売又は公表される前に、甲の指定する方法にて提出しなければならない。
2 乙は、本件製品の販売価格及び販売数を含む本件商標の使用状況について、毎月末日までの分について報告書を作成し、翌月○日までに甲の指定する方法にて甲に提出しなければならない。
3 甲は、前項の報告に疑義があるときは、乙に対し、報告事項の正確性を裏付ける帳簿その他の資料の提出を求めることができるものとし、乙は、合理的な理由がない限り、これを拒否することができない。
第7条(侵害)
1 乙は、本件商標権が第三者に侵害され、又はそのおそれがある行為がなされたことを知ったときは、直ちに、甲にその旨を通知する。
2 甲及び乙は、本件商標権が第三者に侵害され、又はそのおそれがある行為がなされたときは、甲乙協力してその侵害の排除に努めなければならない。
第8条(秘密保持)
1 甲及び乙は、本契約により相手方より開示を受けた相手方の経営上・技術上の情報について、相手方の事前の書面による承諾なく第三者に開示又は漏洩してはならない。但し、次の各号に該当する情報については、この限りではない。
(1)相手方から開示を受けた時点で既に公知であった情報
(2)相手方からの開示後に自らの帰責事由によらず公知となった情報
(3)第三者から秘密保持義務を負うことなく適法に入手した情報
(4)相手方から開示を受けた情報に依拠することなく自ら開発した情報
(5)法令又は官公庁の命令により開示を強制される情報
2 本条の規定は、本契約終了後5年間は効力を失わない。
第9条(反社会的勢力の排除) 
1 甲及び乙は、それぞれ相手方に対し、本契約締結時において、自ら(法人の場合は、代表者、役員又は実質的に経営を支配する者。)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2 甲又は乙の一方が前項の確約に反する事実が判明したとき、その相手方は、何らの催告もせずして、本契約を解除することができる。
3 前項の規定により、本件契約を解除した場合には、解除した当事者はこれによる相手方の損害を賠償する責めを負わない。
4 第2項の規定により、本件契約を解除した場合であっても、解除した当事者から相手方に対する損害賠償請求を妨げない。
第10条(解除・損害賠償)
1 甲及び乙は、相手方が次の各号の一に該当するときは、何らの催告を要することなく、本契約を解除し、併せて損害の賠償を請求することができる。
(1)本契約に違反し、相当な期間を定めた是正催告を行ったにもかかわらず是正されないとき
(2)自己の財産について差押え、又は仮差押えを受けたとき
(3)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始又は特別清算の申立てがあったとき
(4)合併によらず解散したとき
(5)銀行取引停止処分を受けたとき
(6)滞納処分を受けたとき
(7)その他事業の継続が著しく困難となったと認められる客観的事由が生じたとき
2 甲及び乙は、相手方の責めに帰すべき事由により損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。
第11条(合意管轄)
 本契約に関する一切の紛争については、○○地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第12条(協議)
 本契約に規定のない事項又は本契約の規定の解釈に疑義を生じたときは、甲乙協議の上、解決するものとする。

本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各自1通を保有する。

令和〇〇年〇〇月〇〇日
甲 大阪府〇〇市〇〇1丁目2番3号
           〇〇〇〇 

乙 大阪府〇〇市〇〇3丁目2番1号
           〇〇〇〇 

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